船橋市環境保全条例の届出書式
本市では、環境基本条例の基本理念と各施策に沿った目的を達成するため、「公害防止条例」を発展的に継承した「環境保全条例」を制定しています。
本条例は、従来型の公害防止対策以外に都市・生活型公害や地球環境問題等に対応するため、
- 自動車交通公害
- 生活排水対策
- 土壌・地下水汚染防止
- 化学物質等の適正管理
- 地球環境の保全
- 市民が行う環境保全活動に対する援助措置
に関する施策を新たに盛り込んでいます。
事業者等は、条例で定められている各種の規制・措置に基づいた届出が必要です。
特定施設の一覧
ばい煙発生施設(条例) |
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粉じん発生施設(条例) |
水質汚濁特定施設(条例) |
揚水施設(条例) |
騒音・振動特定施設(法律・条例) |
届出書類
目次
ばい煙・粉じん
届出の種類 | 届出を要する場合 | 届出の期限等 | 様式 | |
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ばい煙・粉じん特定施設設置(使用・変更)届出書 (第1号様式) |
【設置】ばい煙・粉じんの特定施設を新規に設置しようとする場合 【使用】既存の施設が新たに特定施設に指定された場合 【変更】以下の事項を変更する場合 ・特定施設の構造 ・特定施設の使用・管理の方法 ・ばい煙の処理方法 |
・設置:工事着手日の30日前まで ・使用:指定された日から30日以内 ・変更:工事着手日の30日前まで |
WORD | |
別紙1-4 | ばい煙・粉じん特定施設設置(使用・変更)届出書の別紙部分です。 | WORD | ||
ばい煙量等測定記録表 (第6号様式) |
年2回(継続して休止する期間が6ヶ月以上の施設については年1回)以上測定し、記録する。 | 3年間保存しなければならない | WORD | |
氏名等変更届出書 | 詳細はこちらをご覧ください。 | |||
廃止届出書 | ||||
承継届出書 |
水質汚濁
届出の種類 | 届出を要する場合 | 届出の期限等 | 様式 | |
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水質汚濁特定施設設置(使用・変更)届出書 (第7号様式) |
【設置】水質汚濁の特定施設を新規に設置しようとする場合 【使用】既存の施設が新たに特定施設に指定された場合 【変更】以下の事項を変更する場合 ・特定施設の構造・使用の方法 ・汚水等の処理の方法 ・排出水の汚染状態や量 ・排出水に係る用水及び排水の系統 |
・設置:工事着手日の30日前まで ・使用:指定された日から30日以内 ・変更:工事着手日の30日前まで |
WORD | |
水質測定記録表 (第8号様式) |
排出水の汚染状態を測定し、記録・保存する。3ヶ月に1回以上測定する。 | 3年間保存しなければならない | WORD | |
氏名等変更届出書 | 詳細はこちらをご覧ください。 | |||
廃止届出書 | ||||
承継届出書 |
揚水
届出の種類 | 届出を要する場合 | 届出の期限等 | 様式 | |
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揚水施設設置(使用・変更)届出書 (第9号様式) |
【設置】揚水施設を新規に設置しようとする場合 【使用】既存の施設が新たに揚水施設に指定された場合 【変更】以下の事項を変更する場合 ・地下水の用途 ・揚水機の能力 ・揚水施設の井戸ストレーナーの位置及び吐出口の断面積 |
・設置:工事着手日の30日前まで ・使用:指定された日から30日以内 ・変更:工事着手日の30日前まで |
WORD | |
地下水揚水量測定記録表 (第10号様式) |
地下水の採取量を記録する | 3年間保存しなければならない | WORD | |
地下水揚水量報告書 (第11号様式) |
地下水の採取量を報告する場合 | 毎年2月末日まで | WORD | |
氏名等変更届出書 | 詳細はこちらをご覧ください。 | |||
廃止届出書 | ||||
承継届出書 |
騒音・振動
騒音・振動特定施設の届出を行う方、特定施設の規制基準を確認したい方は「工場事業場における騒音・振動の届出のてびき」をご覧ください。
届出の種類 | 届出を要する場合 | 届出の期限 | 様式 | |
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騒音・振動特定施設設置(使用・変更)届出書 (第12号様式) |
【設置】騒音・振動の特定施設を新規に設置しようとする場合 【使用】既存の施設が新たに特定施設に指定された場合 【変更】特定施設の構造・数等を変更する場合 (詳しくはこちらをご覧ください) |
・設置:工事着手日の30日前まで ・使用:指定された日から30日以内 ・変更:工事着手日の30日前まで |
WORD | |
別紙1 (騒音・振動に係る特定施設の概要(設置・使用)) |
騒音・振動特定施設設置(使用・変更)届出書の別紙部分です。 | WORD | ||
別紙2 (騒音・振動に係る特定施設の概要(変更)) |
WORD | |||
特定作業実施(変更)届出書 (第13号様式) |
【実施】 ・工場等(特定工場を除く)において特定作業を実施しようとする場合 ・すでに行っている作業が新たに特定作業に指定された場合 【変更】特定作業に係る事項を変更する場合 (詳しくはこちらをご覧ください) |
・実施:作業開始日、又は指定された日の30日前まで ・変更:変更日の30日前まで |
WORD | |
別紙 (騒音・振動に係る特定作業の概要) |
特定作業実施(変更)届出書の別紙部分です。 | WORD | ||
特定建設作業実施届出書 (第14号様式) |
詳細はこちらをご覧ください。 | WORD | ||
氏名等変更届出書 | 詳細はこちらをご覧ください。 | |||
廃止届出書 | ||||
承継届出書 |
共通(氏名等変更・廃止・承継)
オンライン申請対応
オンライン申請では、
- 環境保全条例のほか、複数の法令にかかる届出を一括して行うことができます。
- フォームに必要事項を入力することで、届出を完結できます。
- 届出様式(紙または電子データ)の作成は不要です。
※一部の届出は資料の作成・添付が必要です。
様式・リンク
届出の種類 (オンライン申請リンク) |
届出を要する場合 | 届出の期限 | 様式 | |
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氏名等変更届 | 以下の事項が変更になった場合 ・届出者の氏名、名称、住所並びに法人にあってはその代表者 ・工場又は事業場の名称、所在地 |
変更した日から30日以内 | WORD | |
使用廃止届 | 施設の使用を廃止した場合 ※騒音・振動関係は、特定施設のすべての使用を廃止したときに限る |
廃止した日から30日以内 | WORD | |
承継届 | ・施設を譲り受け又は借り受けた場合 ・相続、合併、分割などにより、施設を承継した場合 ※騒音・振動関係は、特定施設のすべてを承継したときに限る |
承継した日から30日以内 | WORD |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 環境保全課 大気・騒音係
-
- 電話 047-436-2453
- FAX 047-436-2446
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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