特定建設作業実施届出書の届出方法について
船橋市スマート申請によるオンライン届出(推奨)又は環境保全課窓口での届出となります。
オンライン届出について
オンライン届出期限
作業開始の中7日前まで(8日前の23:59まで)
24時間いつでも申請可能です。
オンライン届出の方法(NEW!2025年2月より、オンライン届出システムが変更になりました。)
船橋市スマート申請の特定建設作業実施届の手続きページにアクセスし、個々の特定建設作業の届出を行います。
- 必要に応じ、「アカウント登録・ログイン」を行ってください。登録は必須ではありませんが、登録することにより申請履歴の確認や、過去の申請を元にした新規申請が可能になりますので、船橋市で多数の工事を施工する場合は登録をお勧めします。
- 届出にあたっては届出書の作成は不要です。フォーム上で入力し、添付書類をアップロードします。
- 審査終了後(通常、届出から1~3日程度)、副本がダウンロードできるようになります。年末年始等、長期休暇を挟む場合は、次の開庁日以降にダウンロード可能となります。
新システムにおける届出方法の詳細については次のリーフレットをご覧ください。
リーフレット「特定建設作業実施届 スマート申請のポイント」
作業の種類や規制基準については以下をご覧ください。
・特定建設作業実施届出書の手引き
・早見表【重機の種類と届出法令】
オンライン届出ページへのリンク
※作業の実施期間に変更があった場合、「特定建設作業の実施期間の変更」の手続きをすることにより、変更することができます。手続きは元の届出の作業実施期間内に行ってください。
窓口届出について
窓口届出期限
作業開始の中7日前まで(8日前の17:00まで)(提出は開庁日に限ります。)
様式ダウンロード(NEW!2025年2月、法律様式を1つにまとめ、念書を廃止しました。)
「対象となる作業が該当する法令の届出書」及び「添付書類」を1セットとし、正副2部提出してください。
例:指定地域内でジャイアントブレーカーと低騒音型バックホウを使用する場合
→「法共通様式(騒音規制法・振動規制法)+条例様式+添付書類」を正副2部作成
作業の種類や添付書類については以下をご覧ください。
・特定建設作業実施届出書の手引き
・早見表【重機の種類と届出法令】
法共通様式 騒音規制法・振動規制法 |
法共通様式 (PDF) |
法共通様式 (Word) |
法共通様式記入例 (PDF) |
---|---|---|---|
船橋市環境保全条例 | 市条例様式 (PDF) |
市条例様式 (Word) |
市条例記入例 (PDF) |
「特定建設作業の実施期間の変更」について
作業の実施期間に変更があった場合には、元の届出の作業実施期間内に「特定建設作業の実施期間の変更について」を提出することにより変更することができます。
窓口届出の場合、以下の様式及び添付書類を正副2部提出してください。添付書類については様式内に記載されています。
なお、窓口届出済みの特定建設作業についても、オンラインでの期間変更が可能です(リンクはこちら)。
特定建設作業の実施期間の変更について | 期間変更様式 (PDF) |
期間変更様式 (WORD) |
期間変更記入例 (PDF) |
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 環境保全課 大気・騒音係
-
- 電話 047-436-2453
- FAX 047-436-2446
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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