特定建設作業について(建設工事を行う方へのお願い)

更新日:令和6(2024)年4月23日(火曜日)

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特定建設作業について

 電動ピック、ブレーカー、バックホウ、振動ローラーなどを使用して工事等を行う場合、使用を開始する7日前まで(中7日、8日前まで)に特定建設作業の実施届出が必要です。ただし、その作業が1日で終わる場合(作業開始日と終了日が同一の場合)は届出は不要です。
 対象となる作業や規制基準等については特定建設作業実施届出書の手引きをご覧ください。

 また、解体工事・特定粉じん排出等作業を施工される方は、アスベストの有無の事前調査・届出等が必要です。詳細はアスベスト関連ページをご覧ください。

届出について

 船橋市オンライン申請・届出システムを利用したオンライン届出を推奨しています。
(窓口での届出も可能です。)

届出期限
オンライン届出 作業開始の中7日前まで(8日前の23:59まで)
窓口届出 作業開始の中7日前まで(8日前の17:00まで)(提出は開庁日に限ります。)

届出方法はこちら

特定建設作業による騒音や振動の苦情が増えています

  1. 工事の実施にあたっては、現場周辺の状況を充分把握し、騒音・振動の低い機械を使用してください。また、工法においても、住民の理解が得られるように努めてください。特にさく岩機やブレーカーを使用する場合、消音機の装着や防音シートによる養生を行ってください。機械の操作については、必要以上にバケットを振らない等、常に適正な操作を心掛けてください。
  2. 周辺住民や事業者の方々には、工事の概要や公害防止対策等について充分な事前説明をお願いいたします。もし苦情が発生した場合にも、誠意ある住民対応をお願いします。
  3. 夜間作業は原則禁止されています。道路法等の他法令の許可等を受け、やむを得ず夜間作業を行う場合は、騒音・振動の発生による周辺住民の生活環境への影響が最小限となるよう、特段の配慮をお願いします。また、事前説明についても特に丁寧に行ってください。
  4. 工事現場には住民の窓口となる責任者の氏名・連絡先を表示するとともに、現場責任者は騒音・振動の発生状況等を監視し、状況に応じて自主測定を行ってください。
  5. 騒音・振動以外の公害対策にも充分に留意し、粉じんの飛散を防止するため、散水・覆い等の措置を講じてください。また、廃材等の処理についても適正に行ってください。
  6. 事故防止のため、関係者以外の立入が出来ないよう処置を行い、必要に応じて交通整理等の保安要員を配置してください。
  7. 環境省環境管理局大気生活環境室『よくわかる建設作業振動防止の手引き』もお読みください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

環境保全課 大気・騒音係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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