アスベストの事前調査・電子報告・掲示看板・届出書など(解体や改造・補修作業を行う方へ)

更新日:令和5(2023)年10月19日(木曜日)

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 事前調査・説明・掲示について[Lv.1・2・3、塗材、石綿無]

 令和3年4月1日に大気汚染防止法が改正され、石綿の規制が強化されました。すべての建築物等の解体・改造・補修作業において、事前調査が義務付けられています。いずれも主体は工事の受注者または自主施工者です。
 詳細や必要な手順については市ホームページ「大気汚染防止法におけるアスベストの規制について」のページをご覧ください。
 なお、船橋市では、吹き付けアスベスト(綿状のものに限る)の分析調査や除去工事の費用を一部助成する制度があります。詳細は建築指導課のページをご覧ください。

  • 特定粉じん排出(石綿除去)等作業に該当するか、設計図書・目視・分析による事前調査を行う
  • 発注者に対し、書面を用いて調査結果を説明する
  • 調査結果を現場に備え置きする(電子データ可)
  • 調査結果等を公衆の目につきやすいところに掲示する (A3サイズ(42.0cm×29.7cm)以上)

 次のExcelファイルは、入力シートに必要事項を記入すると解体等工事に係る事前調査説明書・作業計画書、特定粉じん排出(石綿除去)等作業の概要、特定粉じん排出等作業完了報告書、掲示看板(建築物等の解体等の作業に関するお知らせ アスベストあり(1)届出対象(2)届出非対象 (3)アスベストなし)をまとめて出力できます。

事前調査結果の説明・掲示看板など(任意様式) Excel
記入例 PDF

※出典:建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課、環境省水・大気環境局大気環境課 令和3年3月)

電子報告[Lv.1・2・3、塗材、石綿無]

 次に示す一定規模以上の工事については、事前調査結果を石綿事前調査結果報告システムを用いて本市に電子報告しなければなりません。

  • 建築物の解体工事のうち、対象の床面積の合計が80平方メートル以上のもの
  • 建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修工事のうち、請負金額の合計が100万円以上のもの(消費税込み。ただし、事前調査費用は含まない。)

特定粉じん排出等作業実施届出書について[Lv.1・2(非石綿部での切断除去を除く)]

 事前調査の結果、吹付け石綿などが使用されている場合には、発注者または自主施工者は特定粉じん排出等作業実施届出書を提出しなければなりません。
 
届出の要・不要についてはこちらの一覧をご覧ください。

提出期限・提出先

 提出期限は作業着手の中14日、15日前までです。提出先は船橋市環境保全課です

特定粉じん排出等作業実施届出書の書式 PDF WORD

特定建築材料の種類と例

 特定建築材料とは、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、石綿を含有する保温材、石綿を含有する耐火被覆材、石綿含有成形板等及び石綿含有仕上塗材で、建築材料の調整に際し、石綿を意図的に含有させたものまたは石綿の質量が当該建築材料における質量の0.1%を超えるものとされています。

レベル 特定建築材料の種類 建築材料の具体例
Lv.1 吹付け石綿 ・吹付け石綿
・石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式)
・石綿含有ひる石吹付け材
・石綿含有パーライト吹付け材
Lv.2 石綿を含有する断熱材
(吹付け石綿を除く)
・屋根用折板裏断熱材
・煙突用断熱材
石綿を含有する保温材
(吹付け石綿を除く)
・石綿保温材
・石綿含有けいそう土保温材
・石綿含有パーライト保温材
・石綿含有けい酸カルシウム保温材
・石綿含有ひる石保温材
・石綿含有水練り保温材
石綿を含有する耐火被覆材
(吹付け石綿を除く)
・石綿含有耐火被覆材
・石綿含有けい酸カルシウム板第2種
Lv.3 石綿含有成形板等 ・石綿含有成形板
・石綿含有けい酸カルシウム板第1種
・石綿含有セメント管
・押出成形品
塗材 石綿を含有する仕上塗材 ・石綿含有建築用仕上塗材

作業基準[Lv.1・2・3、塗材]

 石綿の飛散防止のため、以下の作業基準を遵守しなければなりません。

特定粉じん排出等作業の種類 作業基準
1 解体作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する作業
(2または5の項に掲げるものを除く。)
特定建築材料の除去を行う場所(以下「作業場」)を他の場所から隔離すること。隔離に当たっては、作業場の出入口に前室を設置すること。
作業場及び前室を負圧に保ち、作業場及び前室の排気に日本産業規格Z8122に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること。
イの規定により隔離を行った作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に、使用する集じん・排気装置が正常に稼働することを使用する場所において確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前及び中断時に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
イの規定により隔離を行った作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後速やかに、及び特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後に集じん・排気装置を使用する場所を変更いた場合、集じん・排気装置に付けたフィルタを交換した場合その他必要がある場合に随時、使用する集じん・排気装置の排気口において、粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、異常が認められた場合は、直ちに当該除去を中止し、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たっては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行った上で、特定粉じんが大気中へ排出され、または飛散するおそれがないことを確認すること。
2 解体作業のうち、石綿含有断熱材等を除去する作業であって、特定建築材料をかき落とし、切断または破砕以外の方法で除去するもの
(5の項に掲げるものを除く。)
特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
特定建築材料の除去後、養生を解くに当たっては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。
3 解体作業または改造・補修作業のうち、石綿を含有する仕上塗材を除去する作業(5の項に掲げるものを除く。) 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。(ロの規定により特定建築材料を除去する場合を除く。)
電気グラインダーその他の電動工具を用いて特定建築材料を除去するときは、次に掲げる措置を講ずること。
(1)特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
(2)除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。この場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たって、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。
4 解体作業または改造・補修作業のうち、石綿を含有する成形板その他の建築材料(吹付け石綿、石綿含有断熱材等及び石綿を含有する仕上塗材を除く。)を除去する作業(1~3及び5の項に掲げるものを除く。) 特定建築材料を切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと。
イの方法により特定建築材料(ハに規定するものを除く。)を除去することが技術上著しく困難なときまたは令第3条の4第二号に掲げる作業に該当するものとして行う作業の性質上適さないときは、除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
石綿含有成形板等のうち、特定粉じんを比較的多量に発生し、または飛散させる原因となるものとして環境大臣が定めるものにあっては、イの方法により除去することが技術上著しく困難なときまたは令第3条の4第二号に掲げる作業に該当するものとして行う作業の性質上適さないときは、次に掲げる措置を講ずること。
(1)特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
(2)除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。この場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たって、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。
5 解体作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業 作業の対象となる建築物等に散水するか、またはこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
6 改造・補修作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る作業 特定建築材料をかき落とし、切断または破砕により除去する場合は1の項のイからトまで掲げる事項を遵守することとし、これら以外の方法で除去する場合は2の項のイからハまでに掲げる事項を遵守すること。
特定建築材料の囲い込み等を行うに当たっては、当該特定建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合または下地との接着が不良な場合は、当該特定建築材料を除去すること。
吹付け石綿の囲い込みもしくは石綿含有断熱材等の囲い込み等(これらの建築材料の切断、破砕等を伴うものに限る。)を行う場合または吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、1の項のイからトまでの規定を準用する。
この場合において、「除去する」とあるのは「囲い込み等を行う」と、「除去」とあるのは「囲い込み等」と読み替えるものとする。

その他

建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル

 環境省が発表している『建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル』は、こちらのページからご覧になれます。

電子報告について

 電子報告については、環境省の当該ページをご覧ください。

労働基準監督署への届出

 これらの届出に加え、労働基準監督署にも石綿障害予防規則に基づく届出が必要です。届出先及びお問い合わせについては「石綿パンフレット等」(労働基準監督署ホームページ)をご確認ください。

建設リサイクル法に基づく届出

 一定規模以上の建築物を解体する場合、建築指導課へ建設リサイクル法の届出が必要です。詳細は市ホームページ「建設リサイクル法について」「石綿が使用されている建築物等の解体工事等を行う皆様へ 」をご覧ください。 

アスベストの測定結果など

 市内6か所での大気環境調査(大気モニタリング調査)の結果は市ホームページ「アスベスト(石綿)に関する情報」をご覧ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

環境保全課 大気・騒音係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日