建設リサイクル法について
建設リサイクル法について
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)により特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は新築工事等で、一定規模以上の工事(対象建設工事)については再資源化等することが義務付けられます。
発注者(施主)又は自主施工者の方は建設リサイクル法に基づく届出を行う必要があります。
一定規模以上の工事(対象建設工事の種類及び規模)とは
工事の種類 | 規模の基準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築物の解体 | 床面積の合計 80平方メートル以上 | ||||||
建築物の新築・増築 | 床面積の合計 500平方メートル以上 | ||||||
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) | 請負代金の額 1億円以上 | ||||||
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金の額 500万円以上 |
特定建設資材とは
特定建設資材 |
コンクリート |
コンクリート及び鉄から成る建築資材 |
アスファルト・コンクリート |
木材 |
届出等の手続きについて
- 届出窓口 船橋市役所6階 建築指導課
- 提出期限 工事着手する日の7日前までに船橋市長に届出が必要です。
- 届出書一式の提出部数 正本1部(提出用、原本)、副本1部(届出者控え用)です。
- 届出の書式についてはこちら 建設リサイクル法届出書式等
※現在、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、当面の間、建設リサイクル法の届出について郵送でも受付をしております。郵送受付の場合は以下の点にご注意ください。
- 工事着手の日の7日前までに提出先に到着するよう余裕をもって郵送してください。また、書類の内容に不足や不備がある場合は届出者又は委任者へ連絡します。その際に追加書類送付等の対応をお願いすることがあります。
- 工事現場に掲示する標識に貼り付ける「建設リサイクル法届出・通知済シール」の発行及び副本の返却のため、返信用封筒(切手貼付、宛名・宛先記入済)を同封してください。
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- 建設業界のみなさんへ
- 環境省 建設リサイクル法関係(新しいウインドウが開きます。)
- 千葉県 建設リサイクル法関係(新しいウインドウが開きます。)
- 国土交通省 石綿含有建材データベース(新しいウインドウが開きます。)
- 国土交通省 「目で見るアスベスト建材」(新しいウインドウが開きます。)
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- 建築指導課 指導係
-
- 電話 047-436-2674
- FAX 047-436-2669
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〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日