建築物省エネ法の性能向上計画認定について
本ページでは、平成28年4月1日に制度が開始された、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(略称:建築物省エネ法)」に基づく性能向上計画認定について解説しています。
手数料について
建築物省エネ法・性能向上計画認定手数料を参照してください。
手続き
建築物の性能向上計画認定を受けようとするときは、建築物を着工する前に、認定申請書に必要な書類を添付して所管行政庁である船橋市長に申請を行っていただく必要があります。
様式のダウンロード
法令様式
・性能向上計画認定申請書 (別記様式第二十七)
・性能向上計画変更認定申請書(別記様式第二十九)
国土交通省ホームページ(法令様式はこちらにアップロードされていますので、ご参照ください)
要綱で定めるその他の様式
船橋市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に関する要綱の様式(抜粋)[word]
・性能向上計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(第4号様式)
(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築工事が完了した場合。)
※建築基準法による検査済証の写し及び工事監理報告書の写し等を添付してください。
・認定に関する報告書(第5号様式)
(船橋市から特に報告を求められた場合)
・取下届(第10号様式)
(認定される前に性能向上計画認定の申請を取り下げる場合)
・取下届(第11号様式)
(証明される前に性能向上計画にかかる軽微変更該当証明申請を取り下げる場合)
・取りやめ届(第13号様式)
(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築工事を取りやめた場合)
※認定通知書の写しを添付してください。
・軽微変更該当証明申請書(性能向上計画認定)(第18号様式)
(建築物省エネ法第10条の基準適合義務がある認定建築物エネルギー消費性能向上計画について
建築基準法の完了検査を受ける際に計画の変更が軽微な変更であることの証明を申請する場合)
・軽微な変更届(第21号様式)
(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に軽微な変更がある場合(証明する場合を除く。))
船橋市からのお知らせ
建築物省エネ法に係る適合性判定の手続きの特例等について
建築物全体の性能向上計画認定を受けた建築計画は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の規定による適合性判定の手続きが免除されます。(建築物省エネ法第29条第3項の「他の建築物」は除く。)
なお、建築物省エネ法第29条第3項の複数の建築物の性能向上計画認定を申請予定の方は、事前にご連絡願います。
住宅の品質確保の促進等に関する法律の改正について
令和7年12月1日に一次エネルギー消費量等級の等級7及び8が創設されました。
住宅の品質確保の促進等に関する法律の詳細は国土交通省「住宅の品質確保の促進等に関する法律」をご覧ください。
関連情報
- 国土交通省「建築物省エネ法のページ」
…国土交通省による法律・政令・省令・告示・技術的助言・質疑応答その他の情報まとめ
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 建築指導課 構造設備係
-
- 電話 047-436-2676
- FAX 047-436-2669
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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