建築物省エネ法の性能向上計画認定について
本ページでは、平成28年4月1日に制度が始まった、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)に基づく性能向上計画認定について解説しています。
適合性判定(建築物エネルギー消費性能適合性判定)については「建築物省エネ法の適合性判定について」を参照してください。
認定制度の概要
性能向上計画認定(建築物省エネ法第29条)
建築物の新築等の計画について、当該建築物のエネルギー消費性能が一定の水準(誘導基準)を満たしている場合に認定を受けることができます。(※工事の着手前に認定の申請をする必要があります。)
手続きについて
以下の必要書類を2部、船橋市建築指導課にご提出ください。
なお、建築物省エネ法第29条第3項の複数の建築物の性能向上計画認定を申請予定の方は、事前にご連絡願います。
必要書類
- ・性能向上計画認定申請書 (別記様式第二十七)
・性能向上計画変更認定申請書(別記様式第二十九)
国土交通省ホームページ(法令様式はこちらにアップロードされていますので、ご参照ください) - 委任状(申請者以外の方が代理で申請する場合)※任意様式
- 適合証等
- 建築物省エネ法施行規則に記載されている各種図書
・設計内容説明書 ・付近見取り図 ・配置図 ・仕様書(仕上表) ・各階平面図
・床面積求積図 ・用途別床面積表 ・立面図 ・断面図(矩計図) ・各部詳細図
・各種計算書 ・計算書の根拠となる図面等(各設備の各階平面図、系統図、機器表等)
要綱で定めるその他の様式
船橋市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に関する要綱による様式(抜粋)[word]
・性能向上計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(第4号様式)
(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築工事が完了した場合。)
※建築基準法による検査済証の写し及び工事監理報告書の写し等を添付してください。
・認定に関する報告書(第5号様式)
(船橋市から特に報告を求められた場合)
・取下届(第10号様式)
(認定される前に性能向上計画認定の申請を取り下げる場合)
・取下届(第11号様式)
(証明される前に性能向上計画にかかる軽微変更該当証明申請を取り下げる場合)
・取りやめ届(第13号様式)
(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築工事を取りやめた場合)
※認定通知書の写しを添付してください。
・軽微変更該当証明申請書(性能向上計画認定)(第18号様式)
(建築物省エネ法第10条の基準適合義務がある認定建築物エネルギー消費性能向上計画について
建築基準法の完了検査を受ける際に計画の変更が軽微な変更であることの証明を申請する場合)
・軽微な変更届(第21号様式)
(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に軽微な変更がある場合(証明する場合を除く。))
手数料について
認定申請の種類に応じて以下をご参照ください。※令和7年4月1日に一部改定しました。
性能向上計画認定手数料一覧(建築物省エネ法第29条・法第31条)
建築物省エネ法に係る適合性判定の手続きの特例について
建築物全体の性能向上計画認定を受けた建築計画については、建築物省エネ法第30条第8項の規定により、同法の適合性判定が不要となります。(建築物省エネ法第29条第3項の「他の建築物」は除く。)
関連情報
- 国土交通省「建築物省エネ法のページ」
…国土交通省による法律・政令・省令・告示・技術的助言・質疑応答その他の情報まとめ
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 建築指導課 構造設備係
-
- 電話 047-436-2676
- FAX 047-436-2669
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〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階
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