建築物省エネ法の適合性判定について
本ページでは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。) に基づく適合性判定(建築物エネルギー消費性能適合性判定)について解説しています。
性能向上計画認定については「建築物省エネ法の性能向上計画認定について」を参照してください。
建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要な場合
下記に記載する建築物の建築を行う際に適合性判定が必要となります。
建築物省エネ法第20条及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条の規定により適用が除外となる、自動車車庫等、重要文化財等、仮設許可を受けた建築物等は、適合性判定は不要です。
建築物省エネ法第11条の規定による適合性判定が必要な場合(計画の提出)
新築(確認申請書第4面にならい、棟ごとで考えます。敷地内別棟増築は新築となります。)
開放部分を除いた部分の床面積が10平方メートルを超える新築で、建築基準法第6条第1項の規定による確認を要するもの(※) 。
※建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物の建築に該当するものを除きます
増改築
増改築部分の開放部分を除いた部分の床面積が10平方メートルを超える増改築で、建築基準法第6条第1項の規定による確認を要するもの(※) 。
※建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物の建築に該当するものを除きます
建築物省エネ法第12条の規定による適合性判定が必要な場合(計画の通知)
(建築主が国、建築主事をおく公共団体又はこれらとみなされる法人(国等)の場合)
適合性判定が必要な新築・増改築の規模は、建築物省エネ法第11条の規定による適合性判定が必要な場合と同様です。
計画の変更が軽微な変更に該当することを証する書面の交付の申請を要する場合
建築基準法の規定による検査済証の交付を受けようとする場合で、平成28年11月30日付け国住建環第197号・国住指第2878号「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行の準備について(技術的助言)」及び平成29年3月15日付け国住建環第215号・国住指第4190号「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の施行について(技術的助言)」で示された、「建築物のエネルギー消費性能に係る計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更」に該当する場合(いわゆる「軽微変更ルートC」)。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「施行規則」という。)第13条の規定により、軽微な変更に該当することを証する書面の交付の申請が必要です。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関への業務の委任
船橋市では、建築物省エネ法第14条第1項の規定により、平成29年4月1日より、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に、建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務の全部を行わせることとします(施行規則第10条の規定による公示は、平成29年4月3日船橋市告示第173号です。)。
したがって、建築物省エネ法第11条の規定による計画の提出・同法第12条の規定による計画の通知のいずれも、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対して行うことができます。
なお、判定の業務の全部を行わせることとしていますが、所管行政庁は判定の業務を行う必要があるため、申請があれば船橋市が判定業務を行います。
手続について
必要書類
- ・計画書(別記様式第一)
・変更計画書(別記様式第二)
・建築物省エネ法第12条第2項の規定による計画通知書(別記様式第十一)
・建築物省エネ法第12条第3項の規定による計画変更通知書(別記様式第十二)
国土交通省ホームページ(法令様式はこちらにアップロードされていますので、ご参照ください) - 委任状(申請者以外の方が代理で申請する場合)※任意様式
- 施行規則に記載されている各種図書
・設計内容説明書 ・付近見取り図 ・配置図 ・仕様書(仕上表) ・各階平面図
・床面積求積図 ・用途別床面積表 ・立面図 ・断面図(矩計図) ・各部詳細図
・各種計算書 ・計算書の根拠となる図面等(各設備の各階平面図、系統図、機器表等)
要綱で定めるその他の様式
船橋市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に関する要綱の規定による様式(抜粋)[word]
・建築物の建築物エネルギー消費性能への適合に関する報告書(第3号様式)
(船橋市から特に報告を求められた場合)
・取下届(第9号様式)
(適合判定される前に適合性判定の申請を取り下げる場合)
・取下届(第11号様式)
(証明される前に適合性判定にかかる軽微変更該当証明申請を取り下げる場合)
・取りやめ届(第12号様式)
(適合判定通知書の交付を受けた建築物の建築工事を取りやめた場合)
・軽微変更該当証明申請書(適合性判定)(第17号様式)
(計画の変更が軽微な変更に該当することを証する書面の交付の申請の場合)
※建築基準法の規定による検査済証の交付を受けようとする際に建築主事に提出する、軽微な変更説明書および省エネ基準工事監理報告書については、建築関連各種書式のダウンロードを参照してください。
書類提出先・手数料
書類提出先
船橋市役所6階 建築指導課 構造設備係(設備担当)
TEL:047-436-2676 FAX:047-436-2669
※計画書の提出・通知を行う場合は、必ず事前にご相談ください。
手数料
建築物省エネ法・省エネ適合性判定手数料を参照してください。
関連情報
- 国土交通省「建築物省エネ法のページ」
…国土交通省による法律・政令・省令・告示・技術的助言・質疑応答その他の情報まとめ
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 建築指導課 構造設備係
-
- 電話 047-436-2676
- FAX 047-436-2669
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〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階
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