石綿が使用されている建築物等の解体工事等を行う皆様へ
- 建設リサイクル法に基づき、対象建設工事の届出をする前に建築物等の事前調査を実施してください。その際には、吹付け石綿や石綿を 含有する資材の有無等についても調査し、これらが使用されている場には、届出書にこれら資材の有無、事前措置等を記載してください。
- また、解体工事等に際し、事前措置を適正に行なうとともに、分別解体等の実施に当たっては石綿関係法令に従い、各種届け出を行なうとともに、適正に施工し処理をしてください。
石綿関係法令
労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則
建築物等の解体等の作業を行うときは、「石綿障害予防規則」に従い、石綿の使用の有無を調査し、使用している場合は労働基準監督署長に届け出るとともに、石綿作業主任者の選任、ばく露防止対策、飛散防止対策等を行わなければなりません。
また、解体工事等の現場には、ばく露防止対策の実施内容の掲示が必要となります。
大気汚染防止法等
吹付け石綿や石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材を使用した建築物を解体、改造、又は補修する場合には、大気汚染防止法に基づき、工事開始の14日前までに特定粉じん排出等作業実施届書を本市に届け出なければなりません。
廃棄物処理法
工作物(建築物を含む)の建設・解体工事(改修工事を含む)に伴って発生する飛散性アスベストを含む廃棄物(吹き付け石綿、石綿保温材、容易に大気に飛散するおそれのある石綿を含む廃棄物をいう。)については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、特別管理産業廃棄物として適正に処理しなければなりません。
また、特別管理産業廃棄物に該当しない、非飛散性の廃石綿等についても、「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」により適切な処理を図らなければなりません。
なお、当該マニュアルについては、環境省のホームページからダウンロード可能です。
【環境省ホームページ】
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/04.html
有害物質等の処理方法等の例
有害物質等の処理方法等については、「建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い」(建設副産物リサイクル広報推進会議)に記載されています。
この資料については、国土交通省のホームページからダウンロードが可能です。
【国土交通省リサイクルホームページ】
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/index.htm
石綿含有製品の商品名及び製造時期
一般社団法人 JATI協会 (旧(社)日本石綿協会)のHPに掲載されていますので、参照願います。
- 電話 03-5763-2381 HP http://www.jati.or.jp/
石綿関係法令等に関する問い合わせ先
法令名 | 問い合わせ先 |
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〇石綿障害予防規則 | 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 電話 03-3502-6756 HP http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html |
〇労働安全衛生法 | 厚生労働省千葉労働局労働基準部健康安全課 電話 043-221-4312 労働基準監督署(下記のHPに連絡先が掲載されてます) https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/kijun.html |
〇建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル | 建設業労働災害防止協会(左記のマニュアルの販売元) 電話 03-3453-3391 HP http://www.kensaibou.or.jp/index.html |
〇大気汚染防止法 |
船橋市環境保全課 |
〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 船橋市廃棄物指導課 電話 047-436-3810 |
建設リサイクル法に関する問い合わせ先
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
千葉県県土整備部技術管理課建設リサイクル推進室
電話 043-223-3440
HP http://www.pref.chiba.lg.jp/gikan/index-recycle.html
船橋市建築部建築指導課
電話 047-436-2674
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- 建築指導課 指導係
-
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- FAX 047-436-2669
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