地下水を採取する施設(井戸)の設置をお考えの方へ
地下水の採取は地盤沈下を防止するために各法令により規制され、揚水施設の設置の許可・届出が必要となります。
地盤沈下の特徴は、直接身体に感じることがなく一般にその進行が緩慢なために発見が遅れやすいことです。そのうえ一度沈下した地表面は再び元に戻ることはないため、未然に防止することが特に重要になります。
揚水施設の用途により規制の内容が異なりますので、揚水施設の設置をお考えの方は、環境保全課までご連絡ください。
本市の地盤沈下の状況
本市では、昭和38年頃から南部の低地と臨海部において、天然ガスかん水と工業用水の採取によると思われる顕著な地盤沈下が見られるようになり、昭和44年には夏見2丁目の船橋中学校で年間最大沈下量24.3cmという驚異的な沈下をしました。
昭和37年から45年までの最大累積沈下量は、日の出1丁目の湊中学校で122.6cmに達し、全国でも有数の地盤沈下地域として注目されました。
こうした地盤沈下に対処するため、千葉県は葛南地区工業用水道を敷設し、昭和46年10月及び47年3月の2回にわたり、臨海部地域の工業用水法の許可基準に適合しない井戸を工業用水道、上水道等に転換させました。また、本市では昭和46年9月に「地盤沈下非常事態宣言」を行うとともに、昭和47年1月に千葉県とともに天然ガス鉱区買い上げによる天然ガスかん水の全面的な採取禁止措置の対策を講じました。これらにより、沈下量は急速に鈍化し、現在では沈静化しています。
地盤沈下の防止のために
規制の対象
揚水施設の規模 | 規制対象の用途(特定用途) | 法令名 |
---|---|---|
吐出口の断面積が6平方センチメートルを超えるもの | 工業用 (工業とは製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業及びガス供給業及び熱供給業をいう) |
工業用水法 |
建築物用 (冷房設備、暖房設備、水洗便所、自動車車庫に設けられた洗車設備、公衆浴場 (浴室床面積の合計が150平方メートルを越えるもの)) |
建築物用地下水の採取 の規制に関する法律 |
|
鉱業、農業、水道事業、簡易水道事業、専用水道、小規模水道、工業用水道事業、10ヘクタール以上のゴルフ場における散水用 | 千葉県環境保全条例 | |
揚水機の定格出力(注1)が0.75キロワットを超えるもの | 工業、鉱業、建築物、農業、水道事業、簡易水道事業、専用水道、小規模水道、工業用水道事業、10ヘクタール以上のゴルフ場における散水用 | 船橋市環境保全条例 |
注1:特定用途に供する揚水機が2つ以上あるときは、その定格出力の合計
許可等の基準
法令名 | 井戸のストレーナーの位置 | 揚水機の吐出口断面積 |
---|---|---|
工業用水法 | 650メートル以深 | 21平方センチメートル以下 |
建築物用地下水の採取の規制に関する法律 | 650メートル以深 | 21平方センチメートル以下 |
千葉県環境保全条例 | 650メートル以深 (注1) | 21平方センチメートル以下 (注1) |
船橋市環境保全条例 | 550メートル以深 (注1) | - |
注1:他の水源を確保することが著しく困難であると認められる等、一定の要件が満たされる時には例外許可の対象となる場合があります。(詳細は下記連絡先までお問い合わせください)
地盤沈下に対する調査結果
昭和35年から、千葉県が地盤変動状況を把握するため、毎年継続的に精密水準測量を実施しております。
千葉県水準測量成果 (千葉県ホームページ)
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- 環境保全課 水質・地質係
-
- 電話 047-436-2456
- FAX 047-436-2446
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