特定工場における公害防止組織関係の届出書式
製造業(物品加工業を含む)等で特定の施設を設置している工場については、公害防止に関する最高責任者として「公害防止統括者」を置き、公害防止に関する技術的事項の管理者として「公害防止主任管理者」及び「公害防止管理者」を配置することで、公害防止に関する管理組織体系を整備するよう義務付けされています。
公害防止管理者等の資格は、国家試験もしくは資格認定講習(注1)により取得することができます。
- 「公害防止統括者」は、特定工場で常時使用する従業員が21人以上の事業所において選任する必要があります。
- 「公害防止主任管理者」は、ばい煙発生施設の排ガス量が1時間当たり4万立方メートル以上、かつ、汚水等排出施設の排出量が1日当たり1万立方メートル以上である事業者において選任する必要があります。
- 「公害防止管理者」は、事象ごとに定められた施設を設置している製造業等において選任する必要があります。
【参考】選任すべき公害防止管理者の種類
(注1)資格認定講習を受講するには、一定の要件を満たす必要があります。
(注2)届出に係る詳細については当課にご確認ください。
(注3)当市の状況については、同ホームページ内の環境白書(船橋市の環境:第1部第2章「総合的な環境施策の推進」内)をご参照ください。
届出に必要な書類
- 公害防止管理者(及びその代理者)選任、死亡・解任届出書(様式第二・第七条関係)
様式 :PDF形式 Word形式 別紙
記入例:管理者 代理者 - 公害防止主任管理者(及びその代理者)選任、死亡・解任届出書(様式第三・第九条関係)
様式 :PDF形式 Word形式
記入例:主任管理者 代理者 - 公害防止統括者(及びその代理者)選任、死亡・解任届出書(様式第一・第四条関係)
様式 :PDF形式 Word形式
記入例:統括者 代理者 - 承継届出書等(様式第三の二・第十条の二関係)
様式 :PDF形式 Word形式
記入例:承継届出書 相続同意証明書 相続証明書
届出様式の改正について
令和2年12月28日付で、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、届出様式が改正されました。
この改正により、これまでの持参、郵送による届出に加えて、電子メール、FAXによる届出が可能となりましたが、下記の事前の届出事項を環境政策課まで届け出る必要があります。
なお、従前の届出様式につきましては、これまで通り使用することができます。
事前の届出事項
様式は任意ですが、日本産業規格A4サイズ1枚で提出するようお願いします。
事前の届出事項の参考様式はこちら
- 法人にあっては、代表者の氏名及び代表者印※
- 法人の代表電子メールアドレス※
- 法人の代表電話番号※
- 届出時に使用するFAX番号
※法人にあって、代表者から工場長あてに権限を委任している場合は、その工場の代表
届出手順
- 届出担当者は、上記の事前の届出事項を記載した用紙を、持参か郵送にて環境政策課に1部届け出ます。
- 人事異動等により公害防止管理者等の届出が必要となった場合は、届出済の代表電子メールアドレス、もしくはFAX番号から環境政策課あてに届出を送付します。
届出の際には、メール本文、FAX送信票などに届出担当者の所属、氏名(必ずフルネーム)を必ず明記してください。 - 届出内容を確認後、届出済の代表電話番号あてに環境政策課から電話確認を行います。届出担当者と直接確認が取れた時点で、届出受理となります。
注意事項
電子メール、FAXによる届出を行っている法人で、代表メールアドレス、代表電話番号、FAX番号に変更があった場合には、再度届出手順1.を行ってください。
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(注)上記のリンクから先は市のホームページではありません。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 環境政策課 自然環境係
-
- 電話 047-436-2454
- FAX 047-436-2487
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