特定工場における公害防止組織関係の届出書式

更新日:令和7(2025)年4月24日(木曜日)

ページID:P002917

製造業(物品加工業を含む)等で特定の施設を設置している工場については、公害防止に関する最高責任者として「公害防止統括者」を置き、公害防止に関する技術的事項の管理者として「公害防止主任管理者」及び「公害防止管理者」を配置することで、公害防止に関する管理組織体系を整備するよう義務付けされています。
公害防止管理者等の資格は、国家試験もしくは資格認定講習(注1)により取得することができます。

  1. 「公害防止統括者」は、特定工場で常時使用する従業員が21人以上の事業所において選任する必要があります。
  2. 「公害防止主任管理者」は、ばい煙発生施設の排ガス量が1時間当たり4万立方メートル以上、かつ、汚水等排出施設の排出量が1日当たり1万立方メートル以上である事業者において選任する必要があります。
  3. 「公害防止管理者」は、事象ごとに定められた施設を設置している製造業等において選任する必要があります。
     【参考】選任すべき公害防止管理者の種類

(注1)資格認定講習を受講するには、一定の要件を満たす必要があります。
(注2)届出に係る詳細については当課にご確認ください。
(注3)当市の状況については、同ホームページ内の環境白書(船橋市の環境:第1部第2章「総合的な環境施策の推進」内)をご参照ください。

届出に必要な書類

  1. 公害防止管理者(及びその代理者)選任、死亡・解任届出書(様式第二・第七条関係)
    様式 :PDF形式 Word形式 別紙
    記入例:管理者 代理者
  2. 公害防止主任管理者(及びその代理者)選任、死亡・解任届出書(様式第三・第九条関係)
    様式 :PDF形式 Word形式
    記入例:主任管理者 代理者
  3. 公害防止統括者(及びその代理者)選任、死亡・解任届出書(様式第一・第四条関係)
    様式 :PDF形式 Word形式
    記入例:統括者 代理者
  4. 承継届出書等(様式第三の二・第十条の二関係)
    様式 :PDF形式 Word形式
    記入例:承継届出書 相続同意証明書 相続証明書 

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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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