法令等の制定状況

更新日:平成27(2015)年4月6日(月曜日)

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環境関連の法律について

環境関係の法令は、公害防止を目的とした公害対策基本法を中心として構成されてきたが、人間の活動の拡大に伴う地球環境保全、廃棄物処理、都市・生活型公害問題などの新たな環境問題に対応するため、平成5年(1993)11月、公害対策基本法に代わる環境基本法が施行された。
また、こうした問題に加えて地球温暖化現象の顕在化、ダイオキシンなどの有害化学物質による環境問題などに対応するため、地球温暖化については、平成9年12月に地球温暖化防止京都会議(COP3)が開催され、削減目標を定めた京都議定書が採択されたことを受けて、平成10年10月には地球温暖化対策推進法が制定、地球温暖化防止へ向けた取り組みが本格化している。
さらに、ダイオキシン問題については、大気汚染防止法、廃棄物処理法の改正、平成11年7月のダイオキシン類対策特別措置法の制定等の対策が講じられており、環境ホルモン等の有害化学物質に関しては、平成11年7月に環境を汚染するおそれのある化学物質の排出量や移動状況を把握し、管理の改善を図るための法律(PRTR法)が制定されている。
一方、「大量生産、大量消費、大量廃棄」型の経済社会から脱却し、生産から流通、消費、廃棄に至るまで物質の効率的な利用やリサイクルを進めることにより、資源の消費が抑制され、環境への負荷が少ない「循環型社会」を形成することが急務となっており、このため、平成12年6月に循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律(循環型社会形成推進基本法)が、関連法(廃棄物処理法の改正、資源有効利用促進法、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、建設リサイクル法、食品リサイクル法の制定、グリーン購入法)と一体的に整備された。

条例について

本市においては、昭和46年に市公害防止条例を制定し、公害に的確に対応していく体制を整えた。
翌47年には関係法令の整備に伴い、県と市の事務分担を明確化するため、千葉県公害防止条例の全面改正に併せて、本市においても市条例の全部改正を行った。
さらに、急激な都市化による自然環境の破壊が顕在化し始め、残された貴重な緑の保存と積極的な緑化推進が急務となってきたため、昭和48年には「緑の保存と緑化の推進に関する条例」を制定し、良好な自然環境の維持に努めてきた。
また、宅地開発に伴う、地域環境及び近隣居住環境も問題視されてきたため、平成7年には全国に先駆けて、宅地開発と居住環境の調和を図るために「環境共生まちづくり条例」を制定した。
そして、平成9年3月には環境問題に対処するために「船橋市環境基本条例」と、環境基本条例の本旨を達成するために市条例の全部を改正して「船橋市環境保全条例」を制定した。
平成13年3月には、商法の改正に伴い、「船橋市環境保全条例」の一部を改正した。
平成14年12月には、中核市移行に伴い、「船橋市環境保全条例」の全部を改正した。
今日の環境問題は、社会経済活動の拡大やライフスタイルの変化によって新たな局面を迎えており、また次世代への影響或いは地球規模の問題として捉えなければならない。
家庭からの生活雑排水による河川汚濁、自動車の排出ガスによる大気汚染、大量生産、大量消費、大量廃棄によるゴミ問題等が私たちの身近な問題となってきており、公害の発生源は工場であり被害者は市民という図式はくずれ、市民は被害者であると同時に加害者であるという側面がでてきた。
このような環境問題を克服していくためには、全ての構成員が公平な役割分担の下に環境への負荷の少ない社会を構築していくことが必要となってきている。
以上のことから、環境を取り巻く状況に的確に対処するため、「環境基本条例」を平成9年3月に制定した。
この条例は、A:現在、将来にわたり、市民が健全で恵み豊かな社会を維持するため、それぞれの主体が公平な役割分担の下に、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築すること。B:人と自然が共生できる環境をつくること。C:地球環境の保全を積極的に推進することを基本理念とした条例で、これらを具現化する為に「環境基本計画」の策定もその中に規定した。

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