騒音規制法届出書式

更新日:令和6(2024)年2月13日(火曜日)

ページID:P002840

騒音規制法では著しい騒音を発生する施設・作業等について規制を定めており、これについて届出が必要です。届出書は以下からダウンロードすることができます。届出書は正副2部作成してください。
届出に関する添付書類や特定施設の規制基準については「工場事業場における騒音・振動の届出のてびき」をご覧ください。騒音・振動計算書及び配置図の記載例についてはこちらをご覧ください。

特定施設の一覧

騒音・振動特定施設(法律・条例)

届出書一覧

届出の種類 届出を必要とする場合 届出の期限 様式
特定施設設置届出書
(様式第1)
特定施設を新規に設置しようとする場合 工事開始日の30日前まで PDF WORD
特定施設使用届出書
(様式第2)
既存の施設が新たに特定施設に指定された場合 指定された日から30日以内 PDF WORD
特定施設の種類ごとの数変更届出書
(様式第3)
特定施設の種類ごとの数を直近の届出の2倍より多くする場合 工事開始日の30日前まで PDF WORD
騒音の防止の方法変更届出書
(様式第4)
防止方法の変更に伴い発生する騒音が大きくなる場合 工事開始日の30日前まで PDF WORD
氏名等変更届出書
※各種環境法令との統一様式
以下の事項が変更になった場合
・届出者の氏名、名称、住所並びに法人にあってはその代表者
・工場又は事業場の名称、所在地
変更日から30日以内 PDF WORD オンライン申請※
特定施設使用全廃届出書
(様式第7)
特定施設のすべての使用を廃止した場合 廃止日から30日以内 PDF WORD
承継届出書
※各種環境法令との統一様式
・特定施設の全てを譲り受け又は借り受けた場合
・相続、合併、分割などにより特定施設を承継した場合
承継日から30日以内 PDF WORD
特定建設作業実施届出書
(様式第9)
詳細はこちらをご覧ください。 PDF WORD

※オンライン申請の場合、届出様式の作成は不要です。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

環境保全課 大気・騒音係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日