下水道法に基づく特定施設・下水道条例に基づく除害施設の届出

更新日:令和6(2024)年4月24日(水曜日)

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下水道法に基づく特定施設の届出

特定施設とは、排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設です。
水質汚濁防止法施行令別表第1及びダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2に掲げる施設となっており、「特定施設」を設置する工場又は事業場を「特定事業場」と定義しています。

特定施設に該当する場合は、以下の届出が必要です。
届出にあたっては、書類を2部ご提出ください。
なお、水質汚濁防止法に基づく特定施設として別途環境保全課への届出が必要となる場合があります。

届出の種類 届出を要する場合 届出の期限 様式 オンライン申請
設置届 公共下水道を使用する者が、特定施設を新たに設置しようとする場合 設置工事着手の60日前まで PDF WORD
使用届 既に特定施設を設置している者が、新たに公共下水道を使用する場合 公共下水道を使用することになった日から30日以内 PDF WORD
公共下水道を使用している者が設置している施設について、その施設が新たに特定施設に指定された場合 特定施設になった日から30日以内
構造等変更届 以下の事項を変更する場合 構造等変更着手の60日前まで PDF WORD
・特定施設の構造・使用の方法
・汚水の処理の方法
・下水の汚染状態や量
・用水及び排水の系統
氏名変更等届 以下の事項を変更した場合 変更した日から30日以内 PDF WORD リンク
・届出者の氏名、名称、住所並びに法人にあってはその代表者
・工場又は事業場の名称、所在地
使用廃止届 特定施設の使用を廃止した場合 廃止した日から30日以内 PDF WORD リンク
承継届 ・特定施設を譲り受け、又は借り受けた場合 承継した日から30日以内 PDF WORD リンク
・相続、合併、分割などにより特定施設を承継した場合
別紙 設置届・使用届・構造等変更届・一部施設の使用廃止届を届出する場合 PDF WORD

船橋市下水道条例に基づく除害施設の届出

除害施設とは、水質基準に適合しない下水を、適合させるための処理施設や設備です。
特定事業場以外の工場・事業場であっても、基準に適合しない下水は、適合させてから下水に流さなければなりません。

除害施設を設置する場合は、以下の届出が必要です。
届出にあたっては、書類を2部ご提出ください。

届出の種類 届出を要する場合 届出の期限 様式 オンライン申請
新設等届 除害施設を新設・増設・改築する場合 工事着手の30日前まで PDF WORD
工事完了届 除害施設の新設・増設・改築の工事を完了した場合 工事完了した日からすみやかに PDF WORD リンク
使用開始等届 ・除害施設の使用を開始しようとする場合 使用開始等の前まで PDF WORD リンク
・除害施設から排除される下水の量または水質を変更しようとする場合
・下水の排除を休止・廃止・再開しようとする場合
氏名等変更届 以下の事項を変更した場合 変更した日から30日以内に PDF WORD リンク
・届出者の氏名、名称、住所並びに法人にあってはその代表者
・工場又は事業場の名称、所在地

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下水道総務課 排水設備係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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