排水設備指定工事店の各種手続き

更新日:令和7(2025)年3月11日(火曜日)

ページID:P056432

指定工事店制度

排水設備工事は、指定工事店でなければ工事を行うことができません。
船橋市内で排水設備工事を行う場合、船橋市の指定工事店の指定が必要です。

・指定工事店の指定にかかわる申請
1.各種手続きの一覧
2.指定の要件
3.変更届の提出が必要な事項
4.指定更新手続き

・船橋市の指定工事店の取扱について
5.船橋市の排水設備指定工事店の取扱

・排水設備工事を行うために必要な届出、設計施工
6.排水設備等計画確認申請
7.排水設備の設計・施工

1.各種手続きの一覧

手続きに必要な申請書式は申請書式ダウンロードページより取得してください
下水道関係の申請書式ダウンロード_3.排水設備指定工事店

手続きの種類

手続きを要する場合 届出の期限 提出書類 手数料
指定 指定を受けたいとき 指定の有効期間開始日(毎月1日)の前月の15日まで
  • チェック表参照】船橋市排水設備指定工事店 指定申請提出書類チェック表
10,000円
指定更新

指定有効期間の更新を受けたいとき 

指定の有効期間満了日の60日前まで
  • チェック表参照】船橋市排水設備指定工事店 更新提出書類チェック表
    ※郵送のみ
10,000円
変更届 指定の要件に係る事項に変更があったとき すみやかに
  • チェック表参照】船橋市排水設備指定工事店 変更届出提出書類チェック表

なし

書換交付 指定工事店証の記載事項に変更があったときで、指定工事店証の書換交付を希望するとき 変更届とあわせて届出 1,000円
再交付 指定工事店証を破損・汚損・紛失したとき すみやかに 1,000円
廃止・休止・再開届 排水設備工事の事業を廃止・休止・再開したとき すみやかに
  • 排水設備指定工事店廃止(休止・再開)届出書(WORD)(PDF
  • 指定工事店証(廃止の場合)

なし

欠格要件に該当

指定の要件ア、エ、オのいずれかを満たさなくなった場合

すみやかに
  •  排水設備指定工事店欠格要件該当届出書(WORD)(PDF
  • 指定工事店証

なし

手続きの受付について

郵送・窓口どちらでも手続きが可能です。
※指定更新は1.郵送のみの受付です。

1.郵送
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所下水道総務課 排水設備係
上記住所宛必要書類一式を送付してください(送料は申請者負担です)

2.窓口
船橋市役所5階下水道総務課窓口まで必要書類一式を持参してください。

手数料について

※指定更新は1.郵送のみの受付です。

1.郵送
提出書類に加えて、返信用の長形3号封筒に110円分切手を貼付・返送先宛名記入のうえ提出してください。
受付後、納付書を送付しますので、収納取扱金融機関窓口でお支払いしていただき、メールもしくは郵送で支払済領収書の写しを提出してください。

2.窓口
船橋市役所5階下水道総務課窓口まで現金を持参してください。

排水設備指定工事店証の交付について

申請承認後、排水設備指定工事店証を交付いたします。
※指定更新は1.郵送のみの受付です。

1.郵送
提出書類に加えて、送付用の角形2号封筒に490円分切手を貼付・返送先宛名記入のうえ提出してください。
交付の準備ができましたら、指定工事店証を簡易書留にて送付いたします。
上記角形2号封筒に替えてレターパックプラスに送付先宛名を記入したものも提出可能とします。

2.窓口
交付の準備ができましたらご連絡いたします。
船橋市役所5階下水道総務課窓口で交付します。

2.指定の要件

指定を受けるには、次の要件を全て満たしていることが必要です。

・千葉県内に営業所があること。

・営業所ごとに、排水設備工事責任技術者が1名以上専属していること。

・「管の切断用・掘削用・埋設用」の機械器具を有すること。

・次のいずれにも該当しない者であること。

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

イ 船橋市の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

エ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

オ 法人でその代表者がアからエまでのいずれかに該当するもの

3.変更届の提出が必要な事項

以下の事項に変更があった場合、排水設備指定工事店変更届出が必要です。
・営業所名称
・営業所所在地
・法人名称
・法人住所
・法人代表者
・個人事業主氏名
・個人事業主住所
・個人事業主屋号
・責任技術者の追加(※)
・責任技術者の登録番号(※)
・責任技術者の解任(※)

スマート申請(電子申請)

(※)責任技術者の追加・登録番号・解任の申請はインターネット上でも行うことができます。

4.指定更新手続き

指定更新を希望する場合、指定の有効期間満了日の60日前までに更新書類提出が必要です。

有効期間満了日の約5か月前に、「排水設備指定工事店指定の更新希望確認書」を郵送いたします。
「排水設備指定工事店指定の更新希望確認書」が届きましたら更新希望有無にかかわらず、回答してください。
更新希望の指定工事店に、指定更新手続きのご案内を送付いたします。

有効期間満了日の5か月前を経過しても「排水設備指定工事店指定の更新希望確認書」が届いていない場合は、船橋市下水道総務課排水設備係(TEL:047-436-2642)までご連絡ください。

5.船橋市の排水設備指定工事店の取扱

船橋市排水設備指定工事店事務取扱要綱

6.排水設備等計画確認申請

工事の流れ

・排水設備等計画確認申請書の審査に10営業日かかります。
・排水設備工事完了後は工事完了後5日以内に、工事完了届出を行う必要があります。
・排水設備工事完了届出後に工事検査を行います。
排水設備等計画確認申請のフロー図_窓口申請:PDF
排水設備等計画確認申請の副本返却予定日:EXCEL

申請書式

手続きに必要な申請書式は申請書式ダウンロードページより取得してください。
下水道関係の申請書式ダウンロード_4.排水設備工事

スマート申請(電子申請)

排水設備等計画確認の申請はインターネット上でも行うことができます。

排水届・排水設備等計画確認申請書の届出

排水届・排水設備等計画確認申請書の届出(リンク)
排水届・排水設備等計画確認申請書の提出_スマート申請:PDF

排水設備等工事完了の届出・完了検査の申込

排水設備等工事完了の届出・完了検査の申込(リンク)
排水設備等工事完了の届出・完了検査の申込_スマート申請:PDF

排水設備等工事の訂正図面等提出

排水設備等工事の訂正図面等提出(リンク)

7.排水設備の設計・施工について

船橋市における排水設備の設計・施工等について、船橋市排水設備設計施工要領を定めています。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

下水道総務課 排水設備係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日