排水設備指定工事店の各種手続き
船橋市内で排水設備工事の事業をはじめる場合
あらかじめ指定申請手続きをとり、市の指定を受けてください。
各種手続きの一覧
手続きの種類 |
手続きを要する場合 | 届出の期限 | 提出書類 | 手数料 |
---|---|---|---|---|
指定 | 指定を受けたいとき | 指定の有効期間開始日(毎月1日)の前月の15日まで |
|
10,000円 |
指定更新 | 指定の有効期間満了日の60日前まで |
|
10,000円 | |
変更届 | 届出事項に変更があったとき | すみやかに |
|
なし |
書換交付 | 指定工事店証の記載事項に変更があったときで、指定工事店証の書換交付を希望するとき | 変更届とあわせて届出 |
|
1,000円 |
再交付 | 指定工事店証を破損・汚損・紛失したとき | すみやかに |
|
1,000円 |
廃止・休止・再開届 | 排水設備工事の事業を廃止・休止・再開したとき | すみやかに |
|
なし |
欠格要件に該当 |
指定の要件ア、エ、オのいずれかを満たさなくなった場合 |
すみやかに |
|
なし |
手続きの受付について
郵送・窓口どちらでも手続きが可能です。
※指定更新は1.郵送のみの受付です。
※変更届_排水設備工事責任技術者の追加・番号更新・解任については船橋市オンライン申請・届出サービス(申請ページに飛びます)での申請が可能です。
1.郵送
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所下水道総務課 排水設備係
上記住所宛必要書類一式を送付してください(送料は申請者負担です)
2.窓口
船橋市役所5階下水道総務課窓口まで必要書類一式を持参してください。
手数料について
※指定更新は1.郵送のみの受付です。
1.郵送
提出書類に返信用の角形2号封筒と120円分切手を添付して郵送してください。
受付後、納付書を送付しますので、金融機関でお支払いしていただき、メールもしくは郵送で支払済み領収書の写しを提出してください。
2.窓口
船橋市役所5階下水道総務課窓口まで現金を持参してください。
排水設備指定工事店証の交付について
申請承認後、排水設備指定工事店証を交付いたします。
※指定更新は1.郵送のみの受付です。
1.郵送
提出書類に返信用の角形2号封筒と470円分切手を添付して郵送してください。
指定後、指定工事店証を簡易書留にて送付いたします。
2.窓口
交付の準備ができましたらご連絡いたします。
船橋市役所5階下水道総務課窓口で交付します。
指定の要件
指定を受けるには、次の要件を全て満たしていることが必要です。
・千葉県内に営業所があること。
・営業所ごとに、排水設備工事責任技術者が1名以上専属していること。
・「管の切断用・掘削用・埋設用」の機械器具を有すること。
・次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 船橋市の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
オ 法人でその代表者がアからエまでのいずれかに該当するもの
指定更新手続きについて
指定更新を希望する場合、指定の有効期間満了日の60日前までに更新書類提出が必要です。
有効期間満了日の6か月前頃に、「排水設備指定工事店指定の更新希望確認書」を郵送いたします。
「排水設備指定工事店指定の更新希望確認書」が届きましたら更新希望有無にかかわらず、回答してください。
更新希望の指定工事店に、指定更新手続きのご案内を送付いたします。
有効期間満了日の6か月前を経過しても「排水設備指定工事店指定の更新希望確認書」が届いていない場合は、船橋市下水道総務課排水設備係(TEL:047-436-2642)までご連絡ください。
工事の手続き
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 下水道総務課 排水設備係
-
- 電話 047-436-2642
- FAX 047-436-2647
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日