地下水汚染の未然防止を目的とした水質汚濁防止法の改正のお知らせ

更新日:平成28(2016)年2月28日(日曜日)

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近年、工場・事業場でトリクロロエチレン等の有害な物質の漏えいによる地下水汚染が相次いでいることから、国は、平成23年6月22日に水質汚濁防止法を改正し、有害物質による地下水汚染の未然防止を図ることとしています(平成24年6月1日から施行)。
有害物質を取扱う事業者の方は、下記の改正点に十分にご留意いただき、地下水汚染の未然防止に努めてください。

法改正の概要

(1) 届出対象施設の拡大

有害物質貯蔵指定施設の設置者は、市長に対し事前の届出が必要となります。また、下水道に排水の全量を放流している有害物質使用特定施設の設置者についても同様に届出が必要になりました。

  • 「有害物質」:人の健康に被害を生ずるおそれがある物質として水濁法施行令で定められている物質のこと。
    有害物質一覧(PDF形式:81KB)
  • 「有害物質貯蔵指定施設」:有害物質を含む液状の物を貯蔵するタンク等の施設。(今回の法改正により設定された施設です。)
  • 「有害物質使用特定施設」:水質汚濁防止法施行令第1条に規定される特定施設のうち、有害物質の製造、使用、処理を行う施設

(2)構造等に関する基準遵守義務の創設

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置者は、「構造等に関する基準」を遵守しなければなりません。(法第12条の4)
なお、改正法施行の際に既に設置されている施設については、構造等に関する基準の適用が3年間猶予されます。

  • 「構造等に関する基準」とは、有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の施設本体、施設の設置場所の床面及び周囲、施設本体に付帯する配管・排水溝等について定めた構造、設備及び使用の方法に関する基準です。
  • (1)の届出時において、「構造等に関する基準」に適合しないと認めるときは、市長は構造等に関する計画の変更又は廃止を命ずることができます。(法第8条第2項)
  • また、これらの施設の使用時において、「構造等に関する基準」を遵守していないと認めるときは、市長は施設の構造、設備若しくは使用の方法の改善、又は使用の一時停止を命ずることができます。(法第13条の3第1項)

(3)定期点検の義務の創設

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置者は、施設の構造・設備、使用の方法等について、定期に点検し、その結果を記録、保存しなければなりません。(法第14条第5項)
なお、既存の施設についても新設の施設と同様に、施行の日から定期点検、記録、保存が必要となります。

  • 記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者は、30万円以下の罰金に処せられます。(法第33条)

【事業者の方に行っていただくこと】

届出の手続き

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする方は、設置する60日以上前に「設置届出書」を届出する必要があります。
なお、既に施設を設置している場合の手続きは、以下のとおりです。

有害物質使用特定施設を設置している方

  • 下水道に排水の全量を放流している場合・・・「使用届出書」を施行日から30日以内に届出。
  • 改正前の法に基づく届出をしている場合・・・改めて届け出る必要はありません。

有害物質貯蔵指定施設を設置している方

  • 「使用届出書」を施行日から30日以内に届出。

構造等に関する基準の遵守及び定期点検

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設及びその付帯施設が構造等に関する基準及び定期点検の対象となります。
なお、既設の施設については、施行日から3年間(平成27年5月31日まで)、構造等に関する基準の適用が猶予されます(この場合でも、定期点検の実施は必要です)。


※有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準及び必要な定期点検の内容は、環境省のホームページに掲載されている資料を参照ください。

環境省が実施した事業者向け説明会時の配布資料

説明会Q&A

説明会の中で事業者の皆様からいただいた質問の中から、主な質問についてとりまとめています。(随時更新予定)

新届出様式等について

今回の改正に伴う新たな届出様式等については、「水質汚濁防止法の届出書式」のページからダウンロードできます。

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環境保全課 水質・地質係

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