定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者指定申請の書類一覧

更新日:令和3(2021)年1月27日(水曜日)

ページID:P087094

【重要】定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定日は6/1、10/1、2/1です。(事前の相談等により、指定日を9月1日とすることも可能です)
指定申請の前に、高齢者福祉課との事前協議が必要となります。

指定申請に必要な書類等

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定申請に必要な書類一覧です。
下記の書類全てを提出用と申請者控用として必ず2部用意のうえ、申請してください。申請者控用はコピーで構いません。
チェックリストをご確認のうえ、書類不備のないよう作成してください。

書類一覧
チェックリスト

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(エクセル)

指定申請書(第1号様式)

指定申請書(エクセル)
指定申請書(PDF)

地密付表(7-1)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護用) 地密付表(7-1)(エクセル)
地密付表(7-1)(PDF)
参考様式一式

参考様式一式(エクセル)
参考様式一式(PDF)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等(加算等)

「介護給費費算定に係る体制等に関する届出」をご覧ください。(船橋市ホームページ)

社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票

障害福祉、介護サービス事業指定申請時等の社会保険及び労働保険の適用状況の確認についてをご覧ください。(船橋市ホームページ)

地域密着型サービスの指定前の手続き(事前協議)について

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の新規指定については、高齢者福祉課との事前協議が必要となります。
高齢者福祉課との事前協議終了後、指導監査課で指定申請書類の審査を行います。

詳細等については高齢者福祉課へ連絡していただき、必要な手続きを行ってください。
高齢者福祉課 施設整備係 047-436-2353

生活保護法によるみなし指定について

平成26年7月1日の生活保護法改正により、介護保険法の指定を受けた際に生活保護法の介護機関としての指定があったものとみなされることとなりました。(=みなし指定)

生活保護法の指定の辞退等、その他の詳細については下記ページをご確認ください。
 生活保護法によるみなし指定について(船橋市ホームページ)

老人福祉法に基づく在宅サービスの届出について

船橋市内で老人居宅生活支援事業を行う者、老人デイサービスセンター、老人介護支援センター、老人短期入所施設を設置する者は、事業開始前に届け出る必要があります。届出先は「事業を行おうとする区域」によって異なります。

詳細については下記ページをご確認ください。
老人福祉法等に基づく届出 (船橋市ホームページ)

このページについてのご意見・お問い合わせ

指導監査課 指導監査第三係

〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日