消費生活センター便り 2023年3月号

更新日:令和5(2023)年3月15日(水曜日)

ページID:P113941

不用品回収を依頼したら、高額請求された

事例

 使わなくなったソファやテレビ台などを処分するため、ネット広告で見つけた「2万円定額パック」という安価で回収作業を行う不用品回収業者に依頼し、作業当日不用品をトラックの荷台に詰め込んだ。定額なので追加料金はかからないと思っていたのに30万円請求された。

センターから

 広告では安価な料金でも、実際に作業を頼むと表示のなかった処分費や衛生費といった名目で高額な請求を受けることがあります。
 家庭の廃棄物を回収するには、市町村の「一般廃棄物処理業許可」が必要です。廃棄物を出すときには、「無許可」の回収業者は利用しないでください。
 違法な不用品回収業者に廃棄物を引き渡すと、法を守った適正な処理が確認できません。
 家庭ごみの処分方法は、市ホームページなどでご確認ください。
 事例のように表示と違った高額な請求を受けたときは、クーリング・オフの適用対象となる場合もあります。困ったときは、消費生活センターに相談してください。

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消費生活センター 消費生活相談係

〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで