野生動物との接し方

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

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「弱っている野生動物がいる。保護してほしい」
「野生動物が庭先を通った。心配なので駆除してほしい」

市によく寄せられる相談です。

野生動物は、自然のままの状態を保つことが望ましいです。
そのため、人から積極的に野生動物の生活に関わらないのが基本的な姿勢といえます。

野生動物は、厳しい自然環境の中で生きていますので、多くは寿命を迎える前に、病気にかかったり怪我をしたりして衰弱したり、 ほかの動物に食べられたりして、命を落とします。
衰弱した個体や死骸は、ほかの動物の重要なエサとなり、次の命につながっていきます。
傷ついた動物を助けたいという気持ちはとても大切ですが、彼らが生きている自然環境を守ることを考えていただければ、そのままにしておくことがより大きな生態系全体の保全、そして生物多様性の保全へとつながっていきます。

人が野生動物にエサをあげることはどうでしょう。
自然にない「おいしい食べ物」を覚えてしまうと、野生動物がそれらの食べ物に依存したり、食べ物を求めて市街地に現れたりすることとなります。
ごみを放置することも、野生動物にエサをあげていることと同じことです。

ほとんどの野生動物は臆病です。
野生動物から積極的に人間を襲うことは、ほとんどありません。

野生動物を見かけても、どうかそっと見守ってください。
船橋市の豊かな生物多様性を守るためにも、人と野生動物のちょうどいい距離感を、ぜひ保っていただきたいと思います。

鳥獣保護管理法について

正式名称を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」といいます。
この法律により、野生鳥獣や鳥類の卵の捕獲や殺傷、採取などは原則認められていません。

法律の概要

鳥獣保護管理法では、生物多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展のため、次の3つのことについて定めています。

鳥獣の保護

野生鳥獣の保護に関する規定について定められています。

鳥獣の管理

人間の生活環境や農林水産業に被害をもたらす一部鳥獣の生息数をコントロールすることに関する規定について定められています。

狩猟の適正化

猟具の使用に係る危険の防止に関する規定などが定められています。

対象となる野生鳥獣

  • 鳥類(スズメ、カラス、ハトなど)
  • 哺乳類(タヌキ、ハクビシン、モグラなど)

鳥獣保護管理法の対象外の野生鳥獣

  • 家ネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)……環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす恐れがある野生鳥獣
  • 一部の海棲哺乳類(ニホンアシカ、ジュゴン、アザラシ(5種))……ほかの法令により適切な保護または管理がなされている野生鳥獣

野生動物を保護したい場合

千葉県では「傷病野生鳥獣救護事業」を行っています。

詳しくは、千葉県ホームページ「弱っている野生動物を見かけたら(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

野生動物による生活被害が心配な場合

まずは、野生動物を寄せ付けない工夫をしましょう。
たとえ、野生動物を駆除したとしても、原因が解決していなければ、また別の野生動物が寄ってきます。

エサとなる食べものを絶つ工夫

  1. ペットフードの残り、生ごみ等の野生動物のエサとなるものを屋外に放置しない。
  2. 敷地内の果実の実は早めに収穫するか網などをかける。

家屋へ侵入されない工夫

  1. 換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。
    また、家屋に破損がある場合は、修復をして破損個所をふさぐ。
  2. ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。

住まいを与えない工夫

  1. 野生動物が隠れる場所を減らすため、敷地内の草木が伸びないよう手入れを行う。
  2. 敷地内の物置などを頻繁に見回り、住みつかれないようにする。
  3. 天井裏からの足音やしみができ、野生動物に家屋に入り込まれた場合、くん煙剤を焚く。
    (野生動物を追い出せる可能性があります。)

やむを得ず野生動物の捕獲が必要となる場合

野生動物は「鳥獣保護管理法」により原則として許可なく捕獲することが禁止されています。

上記の「野生動物を寄せ付けないための工夫」を実施したものの、野生動物がご自宅の天井裏に住みつかれた等の被害が続き、やむを得ず野生動物を捕獲が必要となる場合には、以下の対応ができます。

なお、アライグマ及びハクビシンについては、下記のページをご確認ください。
【特定外来生物】アライグマにご注意ください
ハクビシンについて知りたい

1.業者へ依頼する

土地所有者が、民間の業者へ直接依頼してください。

千葉県害虫防除協同組合(電話番号:043-221-0064)にて民間業者を紹介しています。(費用は自己負担となります。)

2.個人で許可を取得する

許可については、千葉県葛南地域振興事務所地域環境保全課(電話番号:047-424-8092)にご相談ください。

こんなとき、どうしたらいいの?

野鳥のヒナが落ちています

巣立ったばかりのヒナは、うまく飛ぶことができずに地面に落ちてしまうことがよくあります。
むやみに拾わないようにしてください。

詳しくは、千葉県のホームページ「ヒナを拾わないで(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

ハトが巣を作っています

巣に卵やヒナがいるときは、「鳥獣保護管理法」により撤去することができません。

卵やヒナのいない巣については、取り除いても問題ありません。

ハトは帰巣本能があるので、同じ場所に巣を作る傾向があります。
巣を作られないようにするには、次の方法があります。

  • ベランダの風通しを良くし、植木鉢などのものを置かない。
  • ベランダに設置してある洗濯機やエアコンの室外機などの隙間をふさぐ。
  • 市販の木酸酢やクレゾール石けんなどで掃除する。
  • 防鳥ネットを張る。

野鳥は様々な細菌や寄生虫を持っている恐れがありますので、清掃の際は使い捨てのビニール手袋やマスクを着用するなど、直接糞などに触れないように注意してください。

野鳥が死んでいます

野生の鳥は、エサが採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。
また、車や建物等に激突して死んでしまうこともありますので、野鳥が死んでいても鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。

詳しくは、「野鳥における鳥インフルエンザについて」をご覧ください。

カラスに威嚇されました

カラスは3~7月ごろが繁殖期といわれています。繁殖期を迎えたカラスは警戒心が強くなり、ヒナや卵を守るために威嚇や攻撃行動をとることがあります。

詳しくは、「カラスの被害への対応について」をご覧ください。

タヌキがいます

タヌキについて知りたい」をご覧ください。

ハクビシンがいます

ハクビシンについて知りたい」をご覧ください。

アライグマがいます

【特定外来生物】アライグマにご注意ください」をご覧ください。

ヘビがいます

ヘビは臆病な生きものと言われていますので、こちらから刺激を与えなければ攻撃してくる可能性は低いです。
近寄らず、しばらくそっとしておけば、エサを求めて別の場所へ移動します。

ヘビを寄せ付けないために

ヘビはエサがあり、外敵に襲われにくい場所を好みます。
以下の方法を試してみてください。

  • ネズミなどのエサとなるものを駆除する。
  • こまめに草刈りを行い、ヘビの隠れ家となる隙間や穴を埋める。
  • 人家への侵入を防ぐため、小さな穴や隙間を埋める。

どうしてもヘビを追い払いたい場合

むやみに近づかず、以下の方法が有効です。

  • 大きな音を出す。
  • ホースなどで水をかける。
  • 長い棒や石などで追い払う。
  • 市販の忌避剤や漂白剤などをヘビの近くにまく。

業者に依頼してヘビを駆除する方法がありますが、業者が到着する前にヘビが別の場所に移動してしまい駆除ができない場合がほとんどです。
なお、ヘビは自然の生きものですので、市では駆除や追い払いは行っていません。

見たこともないヘビがいる場合

胴体の柄がとても派手であったり、胴回りがとても太かったりする個体については、飼われていたヘビが逃げ出した可能性もあります。そのようなヘビを見かけた場合は、最寄りの交番または警察署へご連絡をお願いします。

ネズミがいます

ねずみ対策」をご覧ください。

ハチがいます

ハチとの上手な付き合い方」をご覧ください。

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環境政策課 自然環境係

千葉県船橋市湊町2-10-25

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