野鳥における鳥インフルエンザについて

更新日:令和5(2023)年11月1日(水曜日)

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鳥インフルエンザとは

鳥インフルエンザは、「鳥類」の感染症です。
鳥インフルエンザウイルスは、野生の水鳥(カモなど)が広く保有しており、他の野鳥や家きん(ニワトリやアヒルなど)にも感染することがあります。
また、猛きん類は感染した野鳥を捕食することによりウイルスに感染すると考えられています。

水鳥は通常は感染しても発症しませんが、鳥インフルエンザウィルスの中には、家きんに感染後、変異し、非常に高い病原性をもたらす(高病原性鳥インフルエンザ)ものがあります。

鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触などの特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。
日常生活において野鳥など野生動物の排泄物などに触れた場合においても、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。

今シーズンにおける鳥インフルエンザの経緯

・令和5年10月25日:対応レベル(※)3に引き上げ(北海道釧路市で死亡野鳥から高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5亜型)が検出されたことを受け)

・令和5年10月11日:対応レベル(※)2に引き上げ(北海道美唄市で死亡野鳥から高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5亜型)が検出されたことを受け)

(※)対応レベルとは、高病原性鳥インフルエンザの発生状況により環境省が設定するものであり、対応レベル毎に野鳥の異常の監視やウイルス保有状況の調査対象の範囲や対応が変わります。
(詳細については、「【簡易版】野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル(令和5年8月)」(環境省)4ページ等をご確認ください。)

 最新の発生状況についてはこちら(野鳥における鳥インフルエンザ発生状況への対応について(国内)(環境省) )

死亡した野鳥を見つけたら

野生の鳥は、エサが採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。
また、車や建物等に激突して死んでしまうこともありますので、野鳥が死んでいても鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。

  • 野鳥は、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体を持っていることがあるため、素手で触らないでください。
  • 環境省が定めた種類の鳥(主に水鳥や猛きん類)が定められた羽数死んでいた場合に、回収して千葉県にて死亡野鳥等調査を実施します。
    全ての死亡野鳥を回収・検査しているわけではありませんのでご了承ください。
    死亡している野鳥が検査対象かどうかが不明な場合については、市環境政策課にご連絡ください。
  • 検査対象とならない野鳥の死体は素手では触らずに(使い捨て手袋などをはめ)、ビニール袋に入れて袋を閉じ、一般ごみとして処分してください。
    死体を取り扱った後は手洗い・うがいをおこなってください。

参考リンク

鳥インフルエンザに関する情報については、下記にて確認できます。

環境省ホームページ

高病原性鳥インフルエンザに関する情報(環境省)
「野鳥との接し方について」(環境省)
「鳥インフルエンザについて」(環境省)
「死亡した野鳥を見つけたら」(環境省)

千葉県ホームページ

野鳥における鳥インフルエンザについて(千葉県)

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