アライグマ・ハクビシンにご注意ください
アライグマ・ハクビシンなどの野生動物について
船橋市の住宅地において、アライグマやハクビシンといった野生動物の目撃情報が寄せられています。
アライグマやハクビシンなどの野生動物を見かけても、咬まれたり引掻かれたことによる怪我や感染症を避けるため、近づかないでください。
また、エサを与えると人に慣れてしまったり、住みついてしまう可能性もありますのでエサを与えないでください。
アライグマの特徴
ハクビシンの特徴
予想される被害について
アライグマ・ハクビシンなどの野生動物を寄せ付けない工夫
アライグマの捕獲について
ハクビシンなどのアライグマ以外の野生動物の捕獲について
アライグマの特徴
アライグマは凶暴な性格です。森林を含む様々な場所で見られ、人間の住環境にも出没します。糞便や庭木を荒らされるなどの生活環境への被害のほか、イシガメ等の在来種を捕食するなどの生態系に関わる被害等を引き起こすことから、「外来生物法」で「特定外来生物」に指定されています。また、「生態系被害防止外来種リスト」においては、「緊急対策外来種」に選定されています。
【生態】
・食肉目アライグマ科。原産地は北アメリカ。
・頭胴長(頭の先から尾の付け根までの長さ)55センチメートル前後、尾の長さ30センチメートル前後。
尾に5から10本の縞々模様があります。
・元々はペットとして日本に持ち込まれ、野生化しました。
※アライグマと他の類似動物との違いはこちら(環境省出典「アライグマ防除の手引き」より引用)とこちら(千葉県自然保護課より提供)の資料を参考にしてください
ハクビシンの特徴
ハクビシンは臆病な性格ですが、刺激を与えると襲ってくることがあります。森林を含む様々な場所で見られ、人間の住環境にも出没し、糞便や庭木を荒らされるなどの生活環境への被害も報告されています。また、「生態系被害防止外来種リスト」においては、「重点対策外来種」に選定されています。
【生態】
・食肉目ジャコウネコ科。原産地は東南アジア。
・頭胴長(頭の先から尾の付け根までの長さ)60センチメートル前後、尾の長さ40センチメートル前後。
体型は細長く尾が長い。鼻から額にかけて白い筋があります。
・雑食性で果物や野菜等の農作物、小動物、昆虫、鳥類やその卵を食べます。好物は果物です。
※ハクビシンと他の類似動物との違いはこちら(環境省出典「アライグマ防除の手引き」より引用)とこちら(千葉県自然保護課より提供)の資料を参考にしてください
予想される被害について
アライグマやハクビシンが関係する被害には次のようなものがあります。
1.住宅の敷地内にある果実(柿やブドウなど)を食べられた。
2.ペットのえさが食べられた。
3.ベランダなどにフンをされた。
4.天井裏や軒下、床下にすみつかれ、物音がする。
アライグマ・ハクビシンなどの野生動物を寄せ付けない工夫
エサとなる食べものを絶つ工夫
1.ペットフードの残り、生ごみ等の野生動物のエサとなるものを屋外に放置しない。
2.敷地内の果実の実は早めに収穫するか網などをかける。
家屋へ侵入されない工夫
1.換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。
また、家屋に破損がある場合は、修復をして破損個所をふさぐ
(ハクビシンは頭が入る隙間(8cm四方程度の隙間)さえあれば侵入してしまいます。)
2.ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。
住まいを与えない工夫
1.野生動物が隠れる場所を減らすため、敷地内の草木が伸びないよう手入れを行う。
2.敷地内の物置などを頻繁に見回り、住みつかれないようにする。
3.天井裏からの足音やしみができ、野生動物に家屋に入り込まれた場合、くん煙剤を焚く。
(野生動物を追い出せる可能性があります。)
アライグマの捕獲について
被害がない場合
「外来生物法」に基づき、船橋市において「箱ワナ」の貸し出しを行っています。
被害がない状況においても利用可能です。アライグマ以外の野生動物を捕獲した場合は速やかに逃してください。
アライグマ捕獲用「箱ワナ」の貸し出し
千葉県では「外来生物法」に基づき、アライグマ防除実施計画を策定しています。
市では県からの依頼により、アライグマ捕獲用「箱ワナ」の貸し出しを行っています。
貸し出しを希望される方は、市環境政策課までご連絡いただき、「アライグマ用捕獲ワナ貸し出し要領」に基づき手続きを行っていただきます。
様式第1号 借用依頼書(ワード形式 33キロバイト)
「箱ワナ」の借用、返却の際には直接、船橋市馬込衛生管理事務所(船橋市金杉町915-2)にお越しください。なお、運搬および設置もご自身で行ってください。アライグマ以外の野生動物を捕獲した場合は速やかに逃してください。
また、アライグマと疑われる野生動物を発見し、判別がつかない場合には、市環境政策課までご連絡の上、下記アドレスまで写真を送付してください。
メールアドレス:kankyoseisaku@city.funabashi.lg.jp
被害がある場合
アライグマの捕獲は「外来生物法」に基づく捕獲の他に、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づく捕獲があります。同法では、アライグマは原則として許可なく捕獲することが禁止されていますが、ご自宅の天井裏に住みつかれた等の被害が続き、やむを得ず捕獲が必要となる場合においては以下の対応ができます。(被害がある場合においても、上記のアライグマ捕獲用「箱ワナ」は利用可能です。)
1.駆除業者へ依頼する
土地所有者が、民間の駆除業者へ直接依頼してください。
千葉県害虫防除協同組合(電話番号:043-221-0064)にて民間業者を紹介しています。(費用は自己負担となります。)
2.個人で許可を取得する
許可については、千葉県葛南地域振興事務所地域環境保全課(電話番号:047-424-8092)にご相談ください。
ハクビシンなどのアライグマ以外の野生動物の捕獲について
ハクビシンなどの野生動物は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により原則として許可なく捕獲することが禁止されています。
そのため、上記の「アライグマ・ハクビシンなどの野生動物を寄せ付けないための工夫」を実施したものの、ハクビシンなどの野生動物がご自宅の天井裏に住みつかれた等の被害が続き、やむを得ず野生動物を捕獲が必要となる場合には、以下の対応ができます。
1.駆除業者へ依頼する
土地所有者が、民間の駆除業者へ直接依頼してください。
千葉県害虫防除協同組合(電話番号:043-221-0064)にて民間業者を紹介しています。(費用は自己負担となります。)
2.個人で許可を取得する
許可については、千葉県葛南地域振興事務所地域環境保全課(電話番号:047-424-8092)にご相談ください。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 環境政策課 自然環境係
-
- 電話 047-436-2454
- FAX 047-436-2487
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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