【特定外来生物】アライグマにご注意ください

更新日:令和6(2024)年8月13日(火曜日)

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アライグマの目撃情報が急増しています

令和6年8月以降、市内東部の習志野台、薬円台地区において、アライグマの目撃情報が相次いでいます。アライグマは、基本的には夜行性といわれていますが、日中に徘徊している様子を目撃されるケースが急増しています。
アライグマを見かけても、咬まれたり引掻かれたことによる怪我や感染症を避けるため、近づかないでください。
また、エサを与えると人に慣れてしまったり、住みついてしまう可能性もありますのでエサを与えないでください。

アライグマの特徴

アライグマは凶暴な性格です。
森林を含む様々な場所で見られ、人間の住環境にも出没します。
糞便や庭木を荒らされるなどの生活環境への被害のほか、イシガメ等の在来種を捕食するなどの生態系に関わる被害等を引き起こすことから、「外来生物法」で「特定外来生物」に指定されています。また、「生態系被害防止外来種リスト」においては、「緊急対策外来種」に選定されています。

生態

  • 食肉目アライグマ科。原産地は北アメリカ。
  • 頭胴長(頭の先から尾の付け根までの長さ)55センチメートル前後、尾の長さ30センチメートル前後。
  • 尾に5から10本の縞々模様があります。
  • 元々はペットとして日本に持ち込まれ、野生化しました。

araiguma

※アライグマと他の類似動物との違いはこちら(環境省出典「アライグマ防除の手引き」より引用)こちら(千葉県自然保護課より提供)の資料を参考にしてください。

予想される被害について

アライグマが関係する被害には次のようなものがあります。

  1. 住宅の敷地内にある果実(柿やブドウなど)を食べられた。
  2. 屋外で飼育していたペット(鳥類、爬虫類や魚類)を食べられた。
  3. ペットのえさが食べられた。
  4. ベランダなどにフンをされた。
  5. 天井裏や軒下、床下にすみつかれ、物音がする。

アライグマを寄せ付けない工夫

エサとなる食べものを絶つ工夫

  1. ペットフードの残り、生ごみ等の野生動物のエサとなるものを屋外に放置しない。
  2. 敷地内の果実の実は早めに収穫するか網などをかける。

家屋へ侵入されない工夫

  1. 換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。
    また、家屋に破損がある場合は、修復をして破損個所をふさぐ。
  2. ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。

住まいを与えない工夫

  1. 野生動物が隠れる場所を減らすため、敷地内の草木が伸びないよう手入れを行う。
  2. 敷地内の物置などを頻繁に見回り、住みつかれないようにする。
  3. 天井裏からの足音やしみができ、野生動物に家屋に入り込まれた場合、くん煙剤を焚く。
    (野生動物を追い出せる可能性があります。)

アライグマの捕獲について

アライグマの防除について

千葉県では「外来生物法」に基づき、アライグマ防除実施計画を策定しています。
市ではこの計画に基づき、令和6年5月より防除事業を新たに開始しました。
アライグマによる被害にお困りの際には、環境政策課(047-436-2454)までお問い合わせください。

また、アライグマと疑われる野生動物を発見し、判別がつかない場合には、環境政策課までご連絡の上、下記アドレスまで写真を送付してください。

その他の方法

アライグマの捕獲は「外来生物法」に基づく捕獲の他に、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づく捕獲があります。同法では、アライグマは原則として許可なく捕獲することが禁止されていますが、ご自宅の天井裏に住みつかれた等の被害が続き、やむを得ず捕獲が必要となる場合においては以下の対応ができます。

1.駆除業者へ依頼する

 土地所有者が、民間の駆除業者へ直接依頼してください。
 千葉県害虫防除協同組合(電話番号:043-221-0064)にて民間業者を紹介しています。(費用は自己負担となります。)

2.個人で許可を取得する

 許可については、千葉県葛南地域振興事務所地域環境保全課(電話番号:047-424-8092)にご相談ください。

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環境政策課 自然環境係

千葉県船橋市湊町2-10-25

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