外国籍の方のマイナンバーカードの有効期限延長について
外国籍の方のマイナンバーカードの有効期限延長について
在留期間に限りのある方のマイナンバーカードの有効期限は、在留期間の満了日までとなります。
在留期間を更新し、新しい在留カードを取得された方は、マイナンバーカードの有効期限までに有効期限の延長手続きが必要です。自動的に反映されないのでご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限までに延長手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは失効します。失効による再発行手数料は1,000円です。また、再発行申請をしてからお受け取りできるようになるまで1か月半程度かかります。
手続き可能な窓口
- 船橋市役所 1階 戸籍住民課
受付時間
平日 9:00~17:00
- 各出張所
受付時間
平日 9:00~17:00
※二宮出張所は大規模改修工事に伴い、令和8年8月1日~令和9年9月30日(予定)までご利用いただけません。
- マイナンバーカード臨時交付会場
在留期間更新後、出入国在留管理庁から在留期間更新の情報が市に届くまでには数日かかります。
情報が届いていない場合は、マイナンバーカード臨時交付会場では手続きできません。その際は、船橋市役所戸籍住民課、各出張所、船橋駅前総合窓口センターへお越しください。
受付時間
平日 9:00~19:00
第2・第4土曜日とその翌日の日曜日 9:00~17:00
- 船橋駅前総合窓口センター
住民票の記載内容の変更を駅前総合窓口センターで行った当日に限り、マイナンバーカードの有効期限延長手続きを行うことができます。
受付時間
平日 9:00~20:00
第2・4土曜日とその翌日の日曜日 9:00~17:00
持ち物について
| 有効期限延長 | 持ち物 | |||
|---|---|---|---|---|
| 手 続 き を 行 う 人 |
本人 | ・マイナンバーカード | ||
| 本人の法定代理人※¹ | 《本人》 マイナンバーカード 《法定代理人》 下記表の本人確認書類 A1点またはB2点 《代理権を証明できる書類(原本)》 15歳未満の方:出生証明書など親子関係が分かる書類※² 成年被後見人:登記事項証明書 被保佐人、被補助人:登記事項証明書、代理行為目録※³ 任意被後見人:登記事項証明書、代理権目録※³※⁴ |
|||
| 本人と同一世帯の代理人 | 《本人》 マイナンバーカード 《同一世帯の代理人》 下記表の本人確認書類 A1点またはB2点 |
|||
| 上記以外の代理人 | 《本人》 マイナンバーカード 《上記以外の代理人》 下記の表の本人確認書類 A1点またはB2点 《委任状》 住民基本台帳用の暗証番号(数字4ケタ)を記入された委任状 |
|||
暗証番号が分からない場合やロックがかかっている場合は、暗証番号の再設定の手続きが必要です。詳しくは、こちらをご確認ください。
※¹ 手続きができるのは、15歳未満の方の法定代理人、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。
※² 法定代理人が本人と同一世帯であることが住民票で確認できる場合は不要です。
※³ 登記事項証明書の代理行為目録(代理権目録)に「個人番号(マイナンバー)に関する諸手続」もしくは、「個人番号カード(マイナンバーカード)に関する諸手続」の記載がある場合に限り手続きが可能です。
※⁴ 登記事項証明書は任意後見監督人が選任された(任意後見契約の効力が生じた)後のものに限ります。
本人確認書類(原本)
| A | マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、旅券(パスポート 日本国籍の方のみ)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、特定在留カード、特定特別永住者証明書 顔写真が付いていないものは、「B」としての取り扱いとなります。 |
|---|---|
| B | 健康保険の資格確認書、年金手帳、基礎年金番号通知書、社員証、学生証、病院の診察券、敬老手帳、生活保護受給者証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証 等 「氏名と生年月日」もしくは「氏名と住所」が記載されたものに限ります。 |
特例期間延長について ※船橋駅前総合窓口センターでは手続きできません
在留資格の変更・在留期間の更新の許可が、マイナンバーカードに記載されている有効期限内に下りない場合、特例で2か月間有効期間を延長できます。以下のいずれかのものを上記の持ち物に加えてご持参ください。
- 在留期限更新許可申請中のスタンプが押されている在留カード
- オンラインで在留期間変更許可申請をした時の申請受付番号通知メールの画面、またはその画面の印刷物(スクリーンショットは不可)
※行政書士等による代理申請で発行された預かり証等では、在留期間の更新を行っていることが分かるものとして認められません。
※特例期間の再延長は認められません。新しい在留カードを受け取った後、マイナンバーカードの有効期間延長手続きを行ってください。
外国籍の方のマイナンバーカードの有効期限延長に伴う電子証明書の手続きについて
マイナンバーカードの有効期限延長手続きをすると、電子証明書の有効期限も更新する必要があります。電子証明書の手続きについては、こちらをご覧ください。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課
-
- 電話 047-436-2270
- FAX 047-436-2274
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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