外国籍の方のマイナンバーカードの有効期限について
在留期間のある外国籍の方のマイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限は在留期間の満了日までです。
外国籍の方のうち、永住者、高度専門職第2号および特別永住者については、マイナンバーカードの有効期間は、日本人の場合と同様に発行の日から10回目の誕生日までとなります。
永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者(在留期間は最大5年)や一時庇護許可者又は仮滞在許可者等については、在留資格や在留期間がありますので、その状況に応じてマイナンバーカードの有効期間も異なります。
在留期間の更新許可等により在留できる満了日が変更された場合、その情報はマイナンバーカードには自動的に反映されません。マイナンバーカードを既にお持ちの方は市の窓口で手続を行ってください。
在留期間の満了日までにマイナンバーカードの有効期間の延長手続きを行わなかった場合、お持ちのマイナンバーカードは失効します。
その後は、マイナンバーカード再申請をしていただく必要があります。また、お受取りの際には手数料がかかりますので、ご注意ください。
再申請後、お受取りの手数料はマイナンバーカード800円、電子証明書200円です。
なお、「住所」や在留カード上の「氏名」などを変更した場合も、14日以内に市の窓口でマイナンバーカードに係る手続を行ってください。
ただし、在留期間更新後、入国管理庁から在留期間更新の情報が、市に届くまでには、数日かかります。在留期間更新の情報が届いていない場合には、船橋駅前総合窓口センターにてお取り扱いができるのは「平日の午前9時から午後5時まで」、に限ります。通常のお取扱時間と異なりますので、ご来場時間にはご注意ください。
【これからマイナンバーカードを申請する方】
在留期間の更新又は在留資格の変更許可申請を近々予定されている方は、マイナンバーカードの申請は、その結果後(在留できる満了日の変更後)に行ってください。
総務省ホームページより https://www.soumu.go.jp/
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