通知カード廃止のお知らせ

更新日:令和3(2021)年5月12日(水曜日)

ページID:P078642

通知カードの廃止について

通知カード(※)は令和2年5月25日(月曜日)で廃止となりました。

※通知カードは、住民票を有する全ての方(中長期在留者や特別永住者などの外国人も含む)に割り振られた、個人番号(マイナンバー)を通知するためのカードです。
通知カード

  • 5月25日(月曜日)以降、「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合には、マイナンバーカードを提示するか、マイナンバーの記載された住民票の取得が必要です。
  • 通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載の事項と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
  • 5月25日(月曜日)以降、出生など新たにマイナンバーが付番された方には、別途通知を送付する予定です。
    詳しくは下記をご覧ください。
    個人番号通知書について

廃止後の取り扱い

廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなります。

  • 氏名、住所などの記載事項に関する変更の手続き
  • 交付および再交付手続き
  • 市役所で保管している通知カード(マイナンバー通知)は、令和2年11月30日で交付を終了いたしました。令和2年12月1日以降は、保管していた通知カードを廃棄いたしますので、交付することができません。
  • 廃止後も通知カードを紛失した場合は、紛失した届出が必要です。詳しくは下記をご覧ください。
    通知カードを紛失した場合の手続き

マイナンバーカードの取得について

今後、マイナンバーを証明する書類として、マイナンバーカードの取得をぜひご検討ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)について

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日