通知カードを紛失した場合の手続き

更新日:令和5(2023)年11月18日(土曜日)

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通知カードを紛失した場合の手続き

1.通知カードを外出先等で紛失した場合は、まずは警察へ遺失届を提出してください。(家の中で紛失した場合は必要ありません。)
※後ほど、遺失届を届け出た警察署の連絡先と遺失届(受理番号記載のもの)が必要となります。

2.その後、下記「通知カードを紛失した場合の届出方法」のとおりお手続きください。

また、通知カードを外出先で紛失した等によりマイナンバーが漏えいして不正に利用されると認められるような場合に限って、マイナンバーを変更することができます。
詳しくは下記「マイナンバーの漏えいにより、不正利用のおそれがある場合」をご覧ください。

通知カードを紛失した場合の届出方法

受付窓口と時間
・船橋市役所戸籍住民課(1階)または各出張所(平日(月曜日~金曜日)9:00~17:00)
・船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階 3番窓口)(平日(月曜日~金曜日)9:00~20:00、第2・第4土曜日とその翌日の日曜日9:00~17:00)
※連絡所及びマイナンバーカード臨時交付会場(本町セントラルビル5階) では手続きができませんのでご注意ください。

申請に必要なもの
1.通知カード紛失届(戸籍住民課、駅前窓口センターまたは各出張所でのお渡しになります)
・外で紛失された方は、遺失届を届け出た警察署の連絡先と遺失届受理番号
※警察への照会があるため、受付時間は平日(月曜日~金曜日)の9:00~17:00となります。
・家の中で紛失された方は書類は必要ありませんが、申請書を記入していただきます。
・火事等で焼失してしまった方等は、消防署または市役所で発行する罹災証明書
2.本人確認書類(原本)

法定代理人以外の代理人が手続きする場合
法定代理人以外が手続きする場合、上記に加え以下のものが必要になります。
・委任状
・委任した方の本人確認書類(原本)
・代理人の本人確認書類(原本)


法定代理人が手続きをする場合
法定代理人(親権者・成年後見人等)が手続きする場合には、以下のものが必要になります。
・戸籍謄本その他その資格を証明する書類(発行から3か月以内のもの)
・代理人の本人確認書類※(原本)
・紛失した方の本人確認書類※(原本)

※本人確認書類の要件 

1点

運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、身体障害者手帳、精神障害者保健手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、等

官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、個人識別事項(氏名と生年月日または住所)が記載され、かつ、写真の表示その他の該当書類に施された措置によって、特定の個人と確認することができるもの。

2点

健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、児童扶養手当証書、各種年金証書、生活保護受給者証、地方公共団体が交付する敬老手帳、社員証、学生証、等

個人識別事項(氏名と生年月日または住所)が記載された、特定の個人と確認することができるもの。

マイナンバーの漏えいにより、不正利用のおそれがある場合

通知カードを外で紛失した等により、マイナンバーが漏えいして不正に利用されると認められるような場合に限って、マイナンバーを変更することができます。

受付窓口と時間
・船橋市役所戸籍住民課(1階)または各出張所(平日(月曜日~金曜日)9:00~17:00)
・船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)(平日(月曜日~金曜日)9:00~20:00、第2・第4土曜日とその翌日の日曜日9:00~17:00)
※連絡所及びマイナンバーカード臨時交付会場(本町セントラルビル5階) では手続きができませんのでご注意ください。

申請に必要なもの
1.個人番号指定請求書(戸籍住民課、駅前窓口センターまたは各出張所でのお渡しになります)
2.通知カード紛失届(戸籍住民課、駅前窓口センターまたは各出張所でのお渡しになります)
3.通知カードと通知カード返納届(通知カードをお持ちの方のみ)
4.マイナンバーカード(個人番号カード)とマイナンバーカード(個人番号カード)の返納届(お持ちの方のみ)
5.本人確認書類(原本)
6.マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる証明もしくは理由。外で紛失された方は警察署に遺失届を出し、その受理番号が必要です。

法定代理人以外の代理人が手続きする場合
法定代理人以外が手続きする場合、上記に加え以下のものが必要になります。
・委任状
・代理人の本人確認書類(原本)


法定代理人が手続きをする場合
法定代理人(親権者・成年後見人等)が手続きする場合には、以下のものが必要になります。
・戸籍謄本その他その資格を証明する書類(発行から3か月以内のもの)
・代理人の本人確認書類※(原本)

本人確認書類の要件

1点

運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、身体障害者手帳、精神障害者保健手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等

官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、個人識別事項(氏名と生年月日または住所)が記載され、かつ、写真の表示その他の該当書類に施された措置によって、特定の個人と確認することができるもの。

2点

健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、児童扶養手当証書、各種年金証書、生活保護受給者証、地方公共団体が交付する敬老手帳、社員証、学生証、等

個人識別事項(氏名と生年月日または住所)が記載された、特定の個人と確認することができるもの。

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戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日