マイナンバーカードの氏名の振り仮名、ローマ字表記の氏名、生年月日(西暦)の記載について

更新日:令和8(2026)年6月1日(月曜日)

ページID:P146516

マイナンバーカードの氏名の振り仮名およびローマ字表記の氏名の記載について

 令和8年5月26日より、振り仮名が公証されている場合に限り、日本人住民の方のマイナンバーカードの券面に、氏名の振り仮名、ローマ字表記の氏名を記載できるようになります。なお、26日以降にマイナンバーカードを申請される方は、振り仮名が記載されたものが発行されます。
 
 ※振り仮名の公証については、こちらをご覧ください。
 
 すでにマイナンバーカードをお持ちの方や、26日以前に申請をされている方で、マイナンバーカードへ氏名の振り仮名やローマ字表記の氏名の追記を希望される方は、以下の手続き可能な窓口に必要な持ち物を持参してお越しください。(ローマ字表記の氏名のみを追記することはできません。ローマ字表記の氏名を追記したい場合、氏名の振り仮名も併せて追記する必要があります。)
 
 また、マイナンバーカード内に搭載されている署名用電子証明書についても、振り仮名が追加された新しい署名用電子証明書を搭載することが可能になります。
 
※マイナンバーカードへ氏名の振り仮名を記載するためには振り仮名が公証されている必要があります。公証されているか知りたい場合は、下記の連絡先までご連絡ください。
 
※振り仮名が公証済みの方が、マイナンバーカードの住所変更等の手続きや電子証明書の発行の手続きのために来庁された場合は、振り仮名の追記も併せて実施します。

手続き可能な窓口

  • 船橋市役所 1階 戸籍住民課
    受付時間
    平日 9:00~17:00
     
  • 各出張所
    受付時間
    平日 9:00~17:00
     
  • マイナンバーカード臨時交付会場
    受付時間
    平日 9:00~19:00
    第2・4土曜日とその翌日の日曜日 9:00~17:00
     
  • 船橋駅前総合窓口センター

    住所や氏名の変更を駅前総合窓口センターで行った場合、同日中のみ、公証済みであれば、マイナンバーカードへ氏名の振り仮名を記載します(ローマ字の記載は不可)。当日マイナンバーカードを忘れてしまった等の理由で、後日手続きを行う場合は、船橋市役所戸籍住民課、各出張所、マイナンバーカード臨時交付会場で手続きをお願いいたします。

    受付時間
    平日 9:00~20:00
    第2・4土曜日とその翌日の日曜日 9:00~17:00

    ※平日19:00以降はシステムの関係により電子証明書の発行手続きを行うことができません。19:00以降に住所や氏名の変更手続きを行った方は、後日、船橋市役所戸籍住民課、各出張所、マイナンバーカード臨時交付会場で手続きをお願いいたします。

持ち物について

持ち物
手続き内容 氏名の
振り仮名追記
氏名の
ローマ字追記
署名用電子証明書の新規発行






本人 ・マイナンバーカード
本人の
法定代理人
※¹
・本人のマイナンバーカード

・法定代理人の本人確認書類
 A1点またはB2点

・代理権を証明できる書類
 15歳未満の方
 →戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)※²
 成年被後見人
 →登記事項証明書
 被保佐人、被補助人
 →登記事項証明書、代理行為目録※³
 任意被後見人
 →登記事項証明書、代理権目録※³※⁴
・本人のマイナンバーカード

・法定代理人の本人確認書類A1点

・代理権を証明できる書類
 被保佐人、被補助人
 →登記事項証明書、代理行為目録※³
 任意被後見人
 →登記事項証明書、代理権目録※³※⁴

※原則、15歳未満の方と成年被後見人
 には、署名用電子証明書を発行する
 ことができません。
本人と
同一世帯の
代理人
・本人のマイナンバー
 カード

・同一世帯の代理人の
 本人確認書類
 A1点またはB2点
手続き不可 照会書による手続き
詳しくはこちらをご覧ください。
上記以外の
代理人
照会書による手続き
詳しくはこちらをご覧ください。
照会書による手続き
詳しくはこちらをご覧ください。
※¹ 手続きができるのは、15歳未満の方の法定代理人、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。
 
※² 15歳未満の方の場合、本人の本籍地が船橋市で法定代理人であることが確認できる場合、または、本人と同一世帯かつ親権者であることが住民票で確認できる場合に限り、戸籍謄本の提示を省略することが可能です。
 
※³ 保佐人、補助人、任意後見人が手続きをする場合、登記事項証明書の代理行為目録(代理兼目録)に「個人番号(マイナンバー)に関する諸手続」もしくは、「個人番号カード(マイナンバーカード)に関する諸手続」の記載がある場合に限り手続きが可能です。
 
※⁴任意後見人が手続きをする場合、登記事項証明書は任意後見監督人が選任された(任意後見契約の効力が生じた)後のものに限ります。 

    マイナンバーカードへの生年月日(西暦)の記載について

     日本人住民の方のマイナンバーカードの生年月日は「和暦」で記載されていますが、「西暦」での生年月日の記載を希望される場合、マイナンバーカードの追記欄に追記することが可能です。

    手続き可能な窓口

    • 船橋市役所 1階 戸籍住民課
      受付時間
      平日 9:00~17:00
       
    • 各出張所
      受付時間
      平日 9:00~17:00
       
    • マイナンバーカード臨時交付会場
      受付時間
      平日 9:00~19:00
      第2・第4土曜日とその翌日の日曜日 9:00~17:00
       

    ※船橋駅前総合窓口センター(FACEビル)では手続きできません。

    持ち物

    持ち物
    手続き内容 生年月日(西暦)の追記






    本人 ・マイナンバーカード
    本人の法定代理人※¹ ・本人のマイナンバーカード
    ・法定代理人の下記表の本人確認書類A1点
    ・代理権を証明できる書類
     15歳未満の方:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)※²
     成年被後見人:登記事項証明書
     被保佐人、被補助人:登記事項証明書、代理行為目録※³
     任意被後見人:登記事項証明書、代理権目録※³※⁴
    本人と同一世帯の代理人 ・本人のマイナンバーカード
    ・同一世帯の代理人の下記表の本人確認書類A1点
    委任状※⁵
    ※同一世帯の代理人が暗証番号を入力できる場合は委任状は不要
    上記以外の代理人 ・本人のマイナンバーカード
    ・代理人の下記表の本人確認書類A1点
    委任状※⁵
    ※¹ 手続きができるのは、15歳未満の方の法定代理人、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。

    ※² 15歳未満の方の場合、本人の本籍地が船橋市で法定代理人であることが確認できる場合、または、本人と同一世帯かつ親権者であることが住民票で確認できる場合に限り、戸籍謄本の提示を省略することが可能です。

    ※³ 保佐人、補助人、任意後見人が手続きをする場合、登記事項証明書の代理行為目録(代理兼目録)に「個人番号(マイナンバー)に関する諸手続」もしくは、「個人番号カード(マイナンバーカード)に関する諸手続」の記載がある場合に限り手続きが可能です。

    ※⁴ 任意後見人が手続きをする場合、登記事項証明書は任意後見監督人が選任された(任意後見契約の効力が生じた)後のものに限ります。
     
    ※⁵ 委任状は、こちらを使用してください。
     

    本人確認書類(原本)

    A マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、旅券(パスポート 日本国籍の方のみ)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
    顔写真が付いていないものは、「B」としての取り扱いとなります。
    B 健康保険の資格確認書、年金手帳、基礎年金番号通知書、社員証、学生証、病院の診察券、敬老手帳、生活保護受給者証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証 等
    「氏名と生年月日」もしくは「氏名と住所」が記載されたものに限ります。
    ※「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。

    マイナンバーカードへの氏名の振り仮名等の追記に伴う、その他の手続きについて

    • 暗証番号がわからない場合は、こちらをご覧ください。
    • マイナンバーカードが一時停止中の場合は、こちらをご覧ください。
       

    このページについてのご意見・お問い合わせ

    戸籍住民課

    〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

    受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日