戸籍へ振り仮名を記載する制度が始まります
令和7年5月26日より戸籍へ振り仮名を記載する制度が始まります
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従来は、氏名の振り仮名は戸籍上記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項へ新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
振り仮名の制度等に関するお問い合わせ
開設期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
開設期間:令和7年6月2日(月曜日)~令和8年5月25日(月曜日)
受付時間:平日 午前9時~午後5時
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月27日~令和8年1月4日)は除く。
【船橋市振り仮名のお問い合わせ専用メールアドレス】
戸籍へ振り仮名が記載されるまでの流れ
1.船橋市からの通知を確認
【通知は令和7年6月中旬から7月中旬にかけて発送を行います】
船橋市が本籍地である方を対象に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を、圧着ハガキにて通知します。
通知が送付されましたら必ず内容をご確認ください。認識の通りの振り仮名であれば、手続きは不要です。
令和8年5月26日以降に順次、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
もし、認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず「氏の振り仮名の届」もしくは「名の振り仮名の届」を行ってください。
2.氏名の振り仮名の届出
通知に記載されている振り仮名が認識と違う場合は必ず届出をしてください。
届出が出来る期間は、通知を受け取った日から令和8年5月25日までです。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
通知に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
令和8年5月26日以降に通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますが、戸籍への記載を早期に希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
※戸籍へ記載後、氏名の振り仮名を変更する場合は、原則家庭裁判所の許可が必要となります。ただし、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
3.届出ができる人について
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にある人が届出人となります。
名の振り仮名の届出
4.届出の方法について
受付時間:平日 午前9時~午後5時
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月27日~令和8年1月4日)は除く。
戸籍に記載される振り仮名についての注意事項
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名の振り仮名に代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとします。
ただし、一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
この一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等を想定しております。
ファイルダウンロード
氏の振り仮名の届(PDF形式755キロバイト)
名の振り仮名の届(PDF形式748キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課
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- 電話 047-436-2270
- FAX 047-436-2274
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日