死産届
死産届
妊娠満12週以後の死産については、届出が必要になります。
死産届を届出の際、火葬許可証を発行しています。火葬許可証には「火葬場の名称」を記載しますので、火葬場をご予約の上でお越しください。
届出期間
死産があった日から7日以内
届出人
- 父母が婚姻中の場合、父
- 母が婚姻中でない場合、母
父がやむを得ない事由のため届出できない場合は、母が届出することも可能です。
必要事項記入後、届書を窓口に持参するのは代理人でも構いません。
必要なもの
- 死産届
- 死産証書、死胎検案書
病院等より発行されます。死産届の右半面が死産証書、死胎検案書となります。 - 印鑑
届書への押印は任意です。押印される場合はお持ちください。
届出地
- 届出人の所在地
- 死産があった場所の市区町村
死産児を胎児認知している場合は、認知届を届出した市区町村にも、14日以内に届出する必要があります。
市内窓口の受付日時
船橋市役所
戸籍住民課(1階5番窓口)
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時
警備員室(市役所地下1階)
上記受付時間外は、警備員室で届出書をお預かりしております。
- 届出書に訂正の必要があれば、再度来庁をお願いすることもあります。
- 届出書には、日中連絡の取れるお電話番号を必ずご記入ください。
- 各種証明書の申請や関連するお手続きについては、改めて開庁時にお越しください。
出張所
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時
船橋駅前総合窓口センター(2番窓口)
- 平日(月曜日~金曜日) 午前9時~午後8時
- 第2・4土曜日と翌日の日曜日 午前9時~午後5時
平日(月曜日~金曜日)の午後5時以降と土・日曜日については、他市区町村に確認すべき事項があると、受理決定ができず保留となる場合があります。その場合、確認後に届出書に訂正の必要があれば、再度来庁をお願いすることもあります。
混雑状況を確認することができます
船橋市役所戸籍住民課・船橋駅前総合窓口センターでは、各窓口の混雑状況を確認することができます。下記リンクからアクセスすることで、外出先や自宅から呼出し番号や待ち人数を確認することができます。
船橋市役所戸籍住民課(新しいウインドウが開きます。)
リンク先の「【戸籍住民課】戸籍の届出」をご覧ください。
船橋駅前総合窓口センター(新しいウインドウが開きます。)
リンク先の 「婚姻出生届」をご覧ください。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課 戸籍係(戸籍担当)
-
- 電話 047-436-2264
- FAX 047-436-2274
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日