死産届
妊娠満12週以後の死産については、届出が必要です。
届出の際、火葬許可証を発行しています。
※火葬許可証には「火葬場の名称」を記載しますので、火葬場をご予約された上でお越しください。
届出期間
死産があった日から7日以内
届出人
<父母が婚姻している場合>
・父
※父がやむを得ない事由のため届出できない場合は、母 が届出することも可能です。
<父母が婚姻していない場合>
・母
必要なもの
・死産届
※死産届の右側の「死産証書または死胎検案書」は医師または助産師より記入されたものをお持ちください。
・印鑑(スタンプ印不可。認め印可)
※届書の押印は任意です。押印される場合はお持ちください。
届出地
届出人の所在地もしくは死産があった場所の市区町村
※死産児が認知されている場合は、認知届出をした市区町村にも14日以内に届出する必要があるため該当市区町村へお問い合わせください。
船橋市内の受付場所
船橋市役所本庁舎 戸籍住民課、市内各出張所(連絡所は不可)、船橋駅前総合窓口センター
受付時間
船橋市役所本庁舎・出張所
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時
※船橋市役所本庁舎は、上記受付時間外では地下1階警備員室にて受付をしています。
※警備員室では、火葬許可証の発行のみ行っております。届書の内容確認は翌営業日に行うため、不備があった場合訂正のため再度お越しいただく可能性があります。
船橋駅前総合窓口センター(2番窓口)
平日(月曜日~金曜日)
午前9時~午後8時
第2・4土曜日と翌日の日曜日及び祝日
午前9時~午後5時
(注)平日(月曜日~金曜日)午後5時以降と土・日曜日、祝日につきましては他市に電話照会がある場合、預かりとなります。預かりの場合、火葬許可証は発行させていただきますが、届書の訂正のため再度お越しいただく場合があります。
関連する手続き
国民健康保険に加入している方の出産育児一時金について
上記をご確認の上、ご不明な点は担当課へお問い合わせください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課 戸籍係(戸籍担当)
-
- 電話 047-436-2264
- FAX 047-436-2274
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日