戸籍の届出は使者(代理人)でもできますか?

更新日:令和8(2026)年7月9日(木曜日)

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回答

届出人以外の方が、代理で届出をすることもできます。その際、委任状は必要ありません。
なお、届書は代理で届出をする方ではなく、届出ごとに定められた届出人の方が事前に記入したものをお持ちください。
届出人については、各届出のページをご覧ください。

注意点

  • 婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、任意認知届を届出される場合、代理の方についても本人確認をしておりますので本人確認書類をお持ちください。
  • 住民票や戸籍謄本等の申請には委任状が必要になる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
  • 提出していただいた書類に不備があった場合、不備の内容によっては、後日届出人の方に来庁をお願いすることがあります。

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