戸籍の届出は使者(代理人)でもできますか?
回答
届出人以外の方が、代理で届出をすることもできます。その際、委任状は必要ありません。
なお、届書は代理で届出をする方ではなく、届出ごとに定められた届出人の方が事前に記入したものをお持ちください。
届出人については、各届出のページをご覧ください。
注意点
- 婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、任意認知届を届出される場合、代理の方についても本人確認をしておりますので本人確認書類をお持ちください。
- 住民票や戸籍謄本等の申請には委任状が必要になる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
- 提出していただいた書類に不備があった場合、不備の内容によっては、後日届出人の方に来庁をお願いすることがあります。
戸籍届出の事前審査
届書に不備があったときには、訂正のために来庁をお願いすることがあります。届書をスムーズに受理させていただくために、戸籍届出の事前審査をオンラインで行っております。
「戸籍届出の事前審査フォーム(新しいウインドウが開きます。)」からお申し込みください。
注意点
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届出予定日の5営業日前までにお申し込みください。
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事前審査だけでは戸籍の届出は完了いたしません。事前審査後に窓口や郵送で届出をお願いいたします。
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他市区町村に届出予定の方は、届出先の市区町村にご相談ください。
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届出予定日(郵送の場合は投函予定日)が未定の場合は、確定後にお申し込みください。
-
外国や大使館等から発行された書類は、審査にお時間をいただく場合がありますので、お時間に余裕をもってお申し込みください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課
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- 電話 047-436-2270
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