本人確認方法の変更

更新日:平成28(2016)年3月25日(金曜日)

ページID:P001727

戸籍・住民票の請求や届出時の「本人確認」方法等が変更になります。

平成20年5月1日の住民基本台帳法、戸籍法の改正により、住民票の写し・戸籍証明書などの交付請求や転入・転居・転出等の届け出時に、届出人の本人確認ができるものの提示をお願いしています。
窓口に来た人の本人確認のための書類が変更になります。

顔写真付きの官公署発行の身分証明書などは、1点提示して下さい。

(注)有効期限の切れていないものに限ります。

  • 運転免許証
  • 顔写真付き住民基本台帳カード
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 旅券(パスポート)
  • その他

(1)本人確認で次の一の書類を提示する場合

法律又はこれに基づく命令の規定により交付された写真のある書類
運転免許証、旅券、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、住民基本台帳カードB(写真有)、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード(写真有)、特別永住者証明書(写真有)、官公署発行の身分証明書又はこれらと同等の書類

保険証、年金手帳、年金証書などは、2点提示して下さい。

上記のものが提示できないときなどは、口頭での質問により補充的に本人確認を行うことがありますので、ご協力下さい。
また、代理人(法定代理人の場合は戸籍謄本、その他その資格を証明する書類)の届け出に関しては本人確認書類と委任状が必要となります。これは本人の知らない間に虚偽の届出により、住所を異動させられるなどの不正行為から市民の被害を未然に防ぐために行うものです。

(1)の書類を提示できない場合は次の二の書類(イ+イ)又は(イ+ロ)

健康保険証、国民健康保険証、共済組合員証、介護保険被保険者証、船員保険証、老人医療費受給者証、国民年金手帳、国民年金証書、厚生年金手帳(証書)、共済年金証書、恩給証書、生活保護受給証明書、住民基本台帳カードA(写真なし)、在留カード(写真なし)、特別永住者証明書(写真なし)

社員証及び学生証、その他市長が適当と認める書類

届け出時の注意事項

次のような場合、異動の届出を受理しますが、異動する本人に郵送で届出がされたことを通知して確認します。また、届け出に関し疑義が生じた場合は届け出を預かり、再度確認する場合があります。

届出人の本人確認ができるものを持参していない場合
代理人等の場合

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戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日