本人確認方法

更新日:令和6(2024)年12月9日(月曜日)

ページID:P001727

平成20年5月1日の住民基本台帳法、戸籍法の改正により、住民票の写し・戸籍証明書などの交付請求や転入・転居・転出等の届け出時に、届出人の本人確認ができるものの提示をお願いしています。

1点の書類の提示で良いもの

(注)有効期限の切れていないものに限ります。

法律又はこれに基づく命令の規定により交付された写真のある書類
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、旅券、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、個人番号カード(写真有)、住民基本台帳カードB(写真有)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書又はこれらと同等の書類

2点の書類の提示が必要なもの  (イ+イ)又は(イ+ロ)

健康保険の資格確認書、介護保険被保険者証、国民年金手帳、国民年金証書、基礎年金番号通知書、厚生年金手帳、厚生年金証書、共済年金証書、恩給証書、生活保護受給証明書、個人番号カード(写真無)、住民基本台帳カードA(写真無)、1に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類又はこれらと同等の書類

社員証又は学生証等法人が発行した身分証明書であって写真を貼り付けたもの又はこれらと同等の書類 社員証又は学生証等法人が発行した身分証明書であって写真を貼り付けたもの又はこれらと同等の書類

上記のものが提示できないときなどは、口頭での質問により補充的に本人確認を行うことがありますので、ご協力下さい。
また、代理人(法定代理人の場合は戸籍謄本、その他その資格を証明する書類)の届け出に関しては本人確認書類と委任状が必要となります。これは本人の知らない間に虚偽の届出により、住所を異動させられるなどの不正行為から市民の被害を未然に防ぐために行うものです。

住所異動の届け出時の注意事項

次のような場合、異動の届出を受理しますが、異動する本人に郵送で届出がされたことを通知して確認します。また、届け出に関し疑義が生じた場合は届け出を預かり、再度確認する場合があります。

届出人の本人確認ができるものを持参していない場合
代理人等の場合

このページについてのご意見・お問い合わせ

戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日