令和8年2月24日から住民票の写しや印鑑登録証明書等の様式が変更されます
令和8年2月24日(火曜日)から、船橋市の住民記録システムが国の定める標準仕様に準拠したシステムに変更となります。
これに伴い、住民票の写しや印鑑登録証明書等の様式と内容が変わります。
以下の変更点について、ご留意くださいますようお願いいたします。
住民票の写しの変更点について
主な変更点は以下のとおりです。
・「転入前住所欄」の新設
船橋市に転入する前の市区町村の住所が記載されます。市内で転居している方も、転入前の住所が記載されます。
【参考】
・転入:船橋市以外の市区町村から船橋市に住所を移すこと。
・転居:(市内転居)船橋市内で住所を移すこと。
・「前住所欄」の廃止
これまで船橋市内で転居した場合は「前住所欄」に市内の前住所が記載されていましたが、「前住所欄」の廃止に伴い記載されなくなります。
今後はお申し出に応じて、「異動前住所」として記載することができます。
(注)コンビニ交付サービスでは自動的に「異動前住所」が記載されます。
・「住所を定めた年月日」の記載方法が変更
船橋市に転入した後に市内で転居した日が記載されます。船橋市に転入した後に市内で転居していない場合は【空欄】となります。なお、その場合の「住所を定めた年月日」に相当する日付は、「住民となった年月日(=船橋市に転入した日)」に記載されている日付です。
・「転出届出後の住民票」の記載内容が変更
転出先の住所や転出予定年月日など、転出に関する情報は、転出予定日が到来して除票となるまでは記載されません。
住民票の写しの様式について
申請の際、様式の指定がない場合は「世帯連記式」での発行となります。
世帯連記式
・1枚につき4名まで世帯員が連記される様式です。(世帯員が1人の場合でも様式の指定がない場合は世帯連記式での発行になります。 )
・世帯が5名以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。
・コンビニ交付サービスでは「世帯連記式」のみ発行されます。また、ホチキス留めはされません。
個人形式 ※異動履歴記載のご希望がある場合に発行する様式です。
・1枚につき1名の住民登録情報が記載されます。
・個人形式には船橋市に住民登録してから現在までの履歴を「異動履歴」に記載することができます(過去の住所や氏名の変更など)。
・複数の履歴についても、1通の住民票の写しに記載して交付することができます。
(異動履歴の記載が1枚の住民票の写しに収まらない場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。手数料は変わりません。)
・過去の住所や氏名の変更など 、異動履歴記載のご希望がある場合は、必要な項目を申請書にご記入ください。
・平成24年5月7日(住民票の改製日)以降の異動履歴(異動前住所を含む)が記載されます。
・個人形式は、コンビニ交付サービスでは発行できません。
住民票の除票の写しの様式について
・住民票の除票の写しは個人形式で作成します。
・住民票の除票の写しには1名しか記載できないため、複数人分の請求をする場合は人数分の手数料がかかります。あらかじめご了承ください。
印鑑登録証明書の様式について
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