離婚届
離婚届
裁判離婚には、調停離婚、審判離婚 、和解離婚 、認諾離婚 、判決離婚があります。
裁判離婚を行う場合、まずはお住まい地域の管轄の家庭裁判所に、調停の申立てをしてください。
船橋市の管轄の家庭裁判所は、千葉家庭裁判所市川出張所(新しいウインドウが開きます) となります。
注意点
- 離婚届を届出すると、婚姻の際に氏を改めた方は原則婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を使用する場合は、離婚届と同時もしくは離婚後3ヶ月以内に、戸籍法77条2項の届の届出が必要となります。
- 離婚後の父又は母の戸籍にお子様を入籍させるには、原則家庭裁判所の許可が必要になります。許可が下りましたら、市区町村窓口に入籍届を届出してください。
届出期間
- 協議離婚の場合、期間の定めなし
- 調停、和解、認諾離婚の場合、成立日を含め10日以内
- 審判、判決離婚の場合、確定日を含め10日以内
届出人
- 協議離婚の場合、夫及び妻
- 裁判離婚の場合、訴提起者(申立人)
訴提起者(申立人)が期間内に届出しない場合、相手方が届出することもできます。
必要事項記入後、届書を窓口に持参するのは、届出人のうち一人もしくは代理人でも構いません。
必要なもの
- 離婚届
協議離婚は、証人2名の署名についても必ず必要になります。 - 戸籍謄本
本籍地で届出する場合は不要です。 - 本人確認書類
協議離婚の場合、必要になります。詳しくは「本人確認方法」をご覧ください。 - 印鑑
届書への押印は任意です。押印される場合のみお持ちください。 - 住民票
日本国籍の方が外国籍の方と離婚される場合のみ、日本国籍の方の住民票が必要になります。 - 調停、和解、認諾離婚の場合、調書の謄本
- 審判離婚の場合、審判書の謄本及び確定証明書
- 判決離婚の場合、判決書の謄本及び確定証明書
氏名を変更される場合は「マイナンバーカード」「住基カード」「国民健康保険証」「印鑑登録」等の変更手続きが必要になります。それ以外にも、船橋市発行の氏名が記載された資格者証等があれば、変更手続きが必要な場合がありますので、ご持参ください。
届出地
- 夫または妻の本籍地の市区町村
- 夫または妻の所在地の市区町村
市内窓口の受付日時
船橋市役所
戸籍住民課(1階5番窓口)
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時
警備員室(市役所地下1階)
上記受付時間外は、警備員室で届出書をお預かりしております。
- 届出書に訂正の必要があれば、再度来庁をお願いすることもあります。
- 届出書には、日中連絡の取れるお電話番号を必ずご記入ください。
- 各種証明書の申請や関連するお手続きについては、改めて開庁時にお越しください。
出張所
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時
船橋駅前総合窓口センター(2番窓口)
- 平日(月曜日~金曜日) 午前9時~午後8時
- 第2・4土曜日と翌日の日曜日 午前9時~午後5時
平日(月曜日~金曜日)の午後5時以降と土・日曜日については、他市区町村に確認すべき事項があると、受理決定ができず保留となる場合があります。その場合、確認後に届出書に訂正の必要があれば、再度来庁をお願いすることもあります。
混雑状況を確認することができます
船橋市役所戸籍住民課・船橋駅前総合窓口センターでは、各窓口の混雑状況を確認することができます。下記リンクからアクセスすることで、外出先や自宅から呼出し番号や待ち人数を確認することができます。
船橋市役所戸籍住民課(新しいウインドウが開きます。)
リンク先の「【戸籍住民課】戸籍の届出」をご覧ください。
船橋駅前総合窓口センター(新しいウインドウが開きます。)
リンク先の 「婚姻出生届」をご覧ください。
不受理申出制度
ご本人が窓口に来られたことが確認できない場合には、届出を受理しないよう、あらかじめ申出することができます。申出の対象は、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の5つです。ご本人が本人確認書類 を持参し、市区町村の窓口で手続きをしてください。その他詳細については、戸籍住民課までお問い合わせください。
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- 戸籍住民課
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- 電話 047-436-2270
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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