離婚届
離婚届
協議離婚は届出によりその効力が発生するため、届出期間はありません。裁判等による離婚の場合は、審判、判決が確定した日または調停が成立した日から10日以内に届出をしてください。
協議離婚届をする際、窓口で本人確認のご協力をお願いします。
婚姻により氏名を改めた方は、離婚届のみ提出されますと旧姓に戻る取扱いとなります。
婚姻中の氏名を継続して使用する場合には、別途届出(戸籍法77条2項の届)が必要となります。
また、離婚届のみによってお子様の氏名の変更や戸籍の異動はしません。
離婚後の父母の戸籍に入籍するには原則として管轄家庭裁判所の許可が必要ですのでご注意ください。
※「養育費」と「面会交流」について
「養育費」はお子様の生活を支えるもの、「面会交流」はお子様の健やかな成長を願って行うもので、どちらもお子様にとって必要なものです。離れて暮らす親との「養育費」や「面会交流」の合意文書作成による取り決め方等について、以下の法務省のページのご案内をご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html
受付場所
市役所、市内各出張所(連絡所は不可)、船橋駅前総合窓口センター
受付時間
市役所・出張所
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時
船橋駅前総合窓口センター(2番窓口)
平日(月曜日~金曜日)
午前9時~午後8時
第2・4土曜日と翌日の日曜日及び祝日
午前9時~午後5時
※平日(月曜日~金曜日)午後5時以降と土・日曜日、祝日につきましては他市に電話照会がある場合、預かりとなります。
預かりの場合には後日、再度お越し戴く場合があります。
上記以外の場合の注意事項
上記受付時間外は、市役所地下1階の警備員室で24時間受付をしております。
※警備員室においては届書の預かりのみになります。
後日、市役所戸籍住民課にて確認をおこないますが、不備があった場合には再度お越し戴く可能性があります。
届書の連絡先記入欄には日中、ご連絡の取れるお電話番号(携帯電話、勤務先等)をご記入ください。
届出受理後の各種証明書の発行及び付随するお手続きは改めて開庁時にお越し下さい。
※不受理申出をしている方は警備員室での届出をしますと不受理処分となりますのでご注意ください。
届出の場所
- 夫または妻の本籍地の市区町村役場
- 夫または妻の住所地の市区町村役場
- 夫または妻の所在地の市区町村役場
届出人
夫および妻(調停若しくは審判の申立人、又は訴えを提起した方)
※協議離婚の場合は成人の証人二人の署名が必要です。
必要事項の記載がされていれば、持参するのはお一人でも結構です。
必要なもの
- 届書(協議離婚の場合は成人の証人二人が署名したもの)
- 夫婦双方(裁判の場合は申立人)の印鑑(スタンプ印を除く。認め印可)
※届書への押印は任意です。押印される場合はお持ちください。 - 本籍地が他市区町村の方は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードやパスポート等)
夫婦の一方が外国籍の方の場合
日本人配偶者の住民票の写し
※外国人配偶者の在留資格によっては、外国人配偶者の住民票でも受付が可能ですので詳細はお問い合わせください。
調停離婚の場合
調停調書の謄本(家庭裁判所で発行)
和解離婚の場合
和解調書の謄本(家庭裁判所で発行)
認諾離婚の場合
認諾調書の謄本(家庭裁判所で発行)
審判離婚の場合
審判書の謄本と確定証明書(家庭裁判所で発行)
判決離婚の場合
判決書の謄本と確定証明書(家庭裁判所で発行)
不受理申出制度
ご本人が窓口に来られたことが確認できない場合には、届出を受理しないよう、あらかじめ申し出することができます。申出が出来る届出は、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の5つです。手続きは、ご本人が市区町村の窓口で行ってください。その際、「本人確認」を行います。戸籍法の改正により、平成20年5月1日から、郵送や使者の方による申出の受付ができなくなりましたので、ご注意ください。
その他詳細については、戸籍住民課までお問い合わせください。
成年年齢の変更について
令和4年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられます。
それに伴い戸籍の届出についても変更点がございますので、こちらのページをご参照ください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課
-
- 電話 047-436-2270
- FAX 047-436-2274
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日