離婚をすると、子どもの戸籍や苗字はどうなりますか?

更新日:令和5(2023)年5月11日(木曜日)

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回答

離婚により、母(もしくは父) が戸籍や氏を変更しても、お子さまについては変わりません。
お子さまを離婚後の母(もしくは父)の戸籍に入籍させるには、以下の手続きが必要になります。

離婚から入籍までの手続き

  1. 離婚届を届出
    詳しくは「離婚届」をご覧ください。
     
  2. 住所地管轄の家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の手続き
    家庭裁判所の手続きは子の氏の変更許可(家庭裁判所のページが開きます)をご覧ください。
    船橋の管轄は千葉家庭裁判所市川出張所(家庭裁判所のページが開きます) となります。

     
  3. 市区町村窓口で「入籍届」を届出
    詳しくは「入籍届」をご覧ください。

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戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日