入籍届
入籍届
子が母(又は父)と別戸籍にいる場合に、母(又は父)の戸籍に入籍する届出です。
入籍届では原則、管轄の家庭裁判所の許可が必要になります。以下の事例を参考にしてください。
家庭裁判所の手続きは子の氏の変更許可(家庭裁判所のページが開きます)をご覧ください。
船橋市の管轄は千葉家庭裁判所市川出張所(家庭裁判所のページが開きます) となります。
入籍届では原則、管轄の家庭裁判所の許可が必要になります。以下の事例を参考にしてください。
家庭裁判所の手続きは子の氏の変更許可(家庭裁判所のページが開きます)をご覧ください。
船橋市の管轄は千葉家庭裁判所市川出張所(家庭裁判所のページが開きます) となります。
入籍届の事例
- 父母離婚の際、母が新戸籍を編製。父の戸籍にいる子が母の戸籍に入籍。
家庭裁判所の許可が必要です。
- 父母が養子縁組をし新戸籍を編製。縁組前の戸籍にいる子が、縁組後の父母の戸籍に入籍。
家庭裁判所の許可は不要です。
その他の事例は、戸籍住民課までお問い合わせください。
届出人
- 子が15歳未満の場合、親権者の方
- 子が15歳以上の場合、子本人
届出人でない方が窓口に来られる場合は「戸籍の届出は使者(代理人)でもできますか?」をご覧ください。
必要なもの
- 入籍届
- 家庭裁判所の氏の変更許可の審判書謄本
入籍先の父母が婚姻中であるとき等、許可が不要な場合もあります。 - 戸籍謄本
子及び入籍先のそれぞれの戸籍が必要になります。本籍地で届出する場合は不要です。 - 印鑑
届書への押印は任意です。押印される場合はお持ちください。
氏名を変更する方は「氏名が変わった際に必要な手続きはありますか?」をご覧ください。
届出地
- 届出人の本籍地の市区町村
- 届出人の所在地の市区町村
市内窓口の受付日時
船橋市役所
戸籍住民課(1階5番窓口)
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時
警備員室(市役所地下1階)
上記受付時間外は、警備員室で届書をお預かりしております。
- 届書に不備があるときには、訂正のため市役所開庁時間内に再度来庁をお願いすることがあります。
- 届書には、日中連絡の取れるお電話番号を必ずご記入ください。
- 各種証明書の申請や関連するお手続きについては、改めて開庁時にお越しください。
出張所
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時
船橋駅前総合窓口センター(2番窓口)
- 平日(月曜日~金曜日) 午前9時~午後8時
- 第2・4土曜日と翌日の日曜日 午前9時~午後5時
平日(月曜日~金曜日)の午後5時以降と土・日曜日に届出する場合、他市区町村に確認が必要な事項があり、確認後に届書に訂正の必要があるときには、再度来庁をお願いすることがあります。
混雑状況を確認することができます
船橋市役所戸籍住民課・船橋駅前総合窓口センターでは、各窓口の混雑状況を確認することができます。下記リンクからアクセスすることで、外出先や自宅から呼出し番号や待ち人数を確認することができます。
船橋市役所戸籍住民課(新しいウインドウが開きます。)
リンク先の「【戸籍住民課】戸籍の届出」をご覧ください。
船橋駅前総合窓口センター(新しいウインドウが開きます。)
リンク先の 「婚姻出生届」をご覧ください。
よくある質問
お問い合わせの前に、よくある質問をご覧ください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課
-
- 電話 047-436-2270
- FAX 047-436-2274
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日