入籍届の書き方

更新日:令和5(2023)年7月27日(木曜日)

ページID:P116930

入籍届

入籍届の際に必要なものや届出地については「入籍届」をご覧ください。

記入時の注意点

  • 入籍する方が15歳以上の場合は本人が、15歳未満の場合は法定代理人(親権者)の方が署名をしてください。
  • 鉛筆や消えるインクのペンは使用しないでください。
  • 日付や生年月日は和暦(平成、令和など)で記入し、HやRなど略字は使用しないでください。
  • 記入を間違えた場合は、間違えた箇所に二重線を引いて、その横(もしくは上か下)に正しい内容を記入してください。その際、訂正印は使用しなくても構いません。修正テープや修正液は使用しないでください。訂正するスペースがない場合は「その他欄」に訂正箇所及び正しい内容を記入してください。
  • この記載例は、全てのケースに当てはまるわけではありません。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

1.届出日・届出先

1

  1. 届出する日を和暦(令和〇年)で記入してください。
  2. 届出先の市区町村を記入してください。

2.住所・世帯主

2
住民登録している住所、世帯主を記入してください。正確な表記がわからない場合は、ハイフン(湊町2-10-25など)を使用しても構いません。
入籍届と同時に転入届や転居届をする場合は、新住所・新世帯主を記入してください。
転出のみで転入届が済んでいない場合は、旧住所・旧世帯主を記入してください。

3.本籍・筆頭者

3

現在の本籍、筆頭者を記入してください。
本籍がわからない場合、住所地の市区町村で住民票(本籍記載を取得し、ご確認ください。
正確な表記がわからない場合はハイフン(湊町2-10など)を使用しても構いません。

4.入籍の事由

4
該当する欄にチェックをつけてください。
(例)家庭裁判所の許可により、子が父の戸籍から母の戸籍に入籍する場合は「母の氏を称する入籍」にチェックをつけてください。

5.入籍する戸籍または新しい本籍

4

該当する欄にチェックをし、本籍及び筆頭者を記入してください。

すでにある戸籍に入る

入籍先の母(もしくは父)がすでに筆頭者である場合、子がその戸籍に入ります。
入籍先の母(もしくは父)の本籍及び筆頭者を記入してください。

父または母の新戸籍に入る

入籍先の母(もしくは父)が筆頭者でない場合、母(もしくは父)を筆頭者とする新本籍をつくり、子がその戸籍に入ります。ただし、母が夫の氏を称する再婚(もしくは父が妻の氏を称する再婚)をしている場合、新本籍はつくられず、子は現在の母(父)の戸籍に入ります。
 
新本籍及び筆頭者(母もしくは父)の氏名を記入してください。
新本籍は届出時点で日本国内に存在する地名地番であれば、どこにでも設定できます。
詳しくは「新しい本籍は、どこにすれば良いですか?」をご覧ください。

新しい戸籍をつくる

子を筆頭者とする新本籍をつくります。
新本籍及び筆頭者(子)の氏名を記入してください。
新本籍は届出時点で日本国内に存在する地名地番であれば、どこにでも設定できます。
詳しくは「新しい本籍は、どこにすれば良いですか?」をご覧ください。

6.父母の氏名・父母との続き柄

5
  1. 父母の現在の氏名を記入してください。
    父母が離婚されている場合やお亡くなりになっている場合でも、血縁上の父母の氏名を記入してください。
  2. 父母との続き柄を記入してください。
    長男、長女は「長」、次男次女は「二」、三男三女以降は漢数字を記入してください。

7.その他

6

必要がある場合のみ記入してください。

8.届出人署名

7

入籍する方が15歳以上の場合、こちらの欄に署名(自署)をしてください。

8

入籍する方が15歳未満の場合は、法定代理人(親権者)の方がこちらの届出人欄を記入してください。

9.連絡先

連絡先

電話番号を記入してください。
記載内容に不備があった場合、船橋市役所戸籍住民課からお電話にて連絡いたします。
平日(月曜日~金曜日)の午前9時~午後5時の間で連絡がとれる電話番号を記入してください。

届書の事前審査について

戸籍届出の事前審査をオンラインで行っております。
「戸籍届出の事前審査フォーム(新しいウインドウが開きます。)」からお申し込みください。
あ

このページについてのご意見・お問い合わせ

戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日