入籍届の書き方
入籍届
入籍届の際に必要なものや届出地については「入籍届」をご覧ください。
記入時の注意点
- 入籍する方が15歳以上の場合は本人が、15歳未満の場合は法定代理人(親権者)の方が署名をしてください。
- 鉛筆や消えるインクのペンは使用しないでください。
- 日付や生年月日は和暦(平成、令和など)で記入し、HやRなど略字は使用しないでください。
- 記入を間違えた場合は、間違えた箇所に二重線を引いて、その横(もしくは上か下)に正しい内容を記入してください。その際、訂正印は使用しなくても構いません。修正テープや修正液は使用しないでください。訂正するスペースがない場合は「その他欄」に訂正箇所及び正しい内容を記入してください。
- この記載例は、全てのケースに当てはまるわけではありません。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
1.届出日・届出先
- 届出する日を和暦(令和〇年)で記入してください。
- 届出先の市区町村を記入してください。
2.住所・世帯主

住民登録している住所、世帯主を記入してください。正確な表記がわからない場合は、ハイフン(湊町2-10-25など)を使用しても構いません。
入籍届と同時に転入届や転居届をする場合は、新住所・新世帯主を記入してください。
転出のみで転入届が済んでいない場合は、旧住所・旧世帯主を記入してください。
入籍届と同時に転入届や転居届をする場合は、新住所・新世帯主を記入してください。
転出のみで転入届が済んでいない場合は、旧住所・旧世帯主を記入してください。
3.本籍・筆頭者
現在の本籍、筆頭者を記入してください。
本籍がわからない場合、住所地の市区町村で住民票(本籍記載)を取得し、ご確認ください。
正確な表記がわからない場合はハイフン(湊町2-10など)を使用しても構いません。
4.入籍の事由

該当する欄にチェックをつけてください。
(例)家庭裁判所の許可により、子が父の戸籍から母の戸籍に入籍する場合は「母の氏を称する入籍」にチェックをつけてください。
5.入籍する戸籍または新しい本籍
該当する欄にチェックをし、本籍及び筆頭者を記入してください。
すでにある戸籍に入る
入籍先の母(もしくは父)がすでに筆頭者である場合、子がその戸籍に入ります。
入籍先の母(もしくは父)の本籍及び筆頭者を記入してください。
父または母の新戸籍に入る
入籍先の母(もしくは父)が筆頭者でない場合、母(もしくは父)を筆頭者とする新本籍をつくり、子がその戸籍に入ります。ただし、母が夫の氏を称する再婚(もしくは父が妻の氏を称する再婚)をしている場合、新本籍はつくられず、子は現在の母(父)の戸籍に入ります。
新本籍及び筆頭者(母もしくは父)の氏名を記入してください。
新本籍は届出時点で日本国内に存在する地名地番であれば、どこにでも設定できます。
詳しくは「新しい本籍は、どこにすれば良いですか?」をご覧ください。
新本籍は届出時点で日本国内に存在する地名地番であれば、どこにでも設定できます。
詳しくは「新しい本籍は、どこにすれば良いですか?」をご覧ください。
新しい戸籍をつくる
子を筆頭者とする新本籍をつくります。
新本籍及び筆頭者(子)の氏名を記入してください。
新本籍は届出時点で日本国内に存在する地名地番であれば、どこにでも設定できます。
詳しくは「新しい本籍は、どこにすれば良いですか?」をご覧ください。
6.父母の氏名・父母との続き柄

- 父母の現在の氏名を記入してください。
父母が離婚されている場合やお亡くなりになっている場合でも、血縁上の父母の氏名を記入してください。 - 父母との続き柄を記入してください。
長男、長女は「長」、次男次女は「二」、三男三女以降は漢数字を記入してください。
7.その他

必要がある場合のみ記入してください。
8.届出人署名

入籍する方が15歳以上の場合、こちらの欄に署名(自署)をしてください。
入籍する方が15歳未満の場合は、法定代理人(親権者)の方がこちらの届出人欄を記入してください。
9.連絡先

電話番号を記入してください。
記載内容に不備があった場合、船橋市役所戸籍住民課からお電話にて連絡いたします。
平日(月曜日~金曜日)の午前9時~午後5時の間で連絡がとれる電話番号を記入してください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課
-
- 電話 047-436-2270
- FAX 047-436-2274
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日