死亡届
死亡届
死亡届は葬儀業者の方が代行で届け出ている場合があります。火葬が済んでいれば死亡届は届け出済みですので、重複して届け出ないよう、事前にご確認ください。
おくやみコーナーについて
亡くなられた方のご遺族が必要な手続きをスムーズに進められるよう、船橋市役所戸籍住民課内に「おくやみコーナー」を設置しています。詳しくは「おくやみコーナー窓口のご案内」をご覧ください。
相続手続きをされる方へ
「法定相続情報証明制度」を利用することで、より早く、より便利に相続手続きが行えます。
法務局(登記所)にて相続人が必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのか登記官が証明する制度です。
この制度を利用することにより、相続登記を含む各種相続手続で戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。
詳しくは「法定相続情報証明制度」(法務省のページが開きます)をご覧ください。
外国でお亡くなりになられた場合の注意点
- 外国でお亡くなりになられた場合は、その国に駐在する日本の大使、公使または領事にも届出できます。詳しくは、その国の日本大使館等のホームページをご覧ください。
- 死亡診断書や検案書は、外国官公署または病院が発行したものを取得していただき、その日本語訳文も併せて添付してください。
- 死亡診断書や検案書 にはその国の外務省認証や在日大使館認証が必要な場合もあります。
- お亡くなりになられた方と届出人の方の続き柄を確認するために、続き柄がわかる証明書や申述書を求めることがあります。
死亡届の書き方
病院等から死亡診断(検案)書 のみしか発行されなかった場合、別途死亡届をご用意ください。
死亡届は船橋市役所、船橋駅前総合窓口センター、市内各出張所でも配布しております。
戸籍届出窓口の待ち人数の確認・混雑予想について
船橋市役所戸籍住民課・船橋駅前総合窓口センターでは、各窓口の待ち人数を確認することができます。また、例年の届出件数などに基づき、戸籍届出窓口の混雑予想カレンダーを掲載しております。詳しくは「戸籍届出窓口の待ち人数の確認・混雑予想について 」をご覧ください。
届出期間
- 国内で死亡した場合、死亡した事実を知った日から7日以内
- 外国で死亡した場合、死亡した事実を知った日から3ヶ月以内
届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主・地主又は家屋もしくは土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
届出人でない方が窓口に来られる場合は「戸籍の届出は使者(代理人)でもできますか?」をご覧ください。
必要なもの
- 死亡届
- 死亡診断書もしくは検案書
病院等より発行されます。死亡届の右半面が死亡診断書、検案書となります。 - 印鑑
届書への押印は任意です。押印される場合はお持ちください。
後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が届出人となる場合は、その資格を証明する登記事項証明書等の書面(原本)をお持ちください。
届出地
- 亡くなられた方の本籍地の市区町村
- 亡くなられた場所の市区町村
- 届出人の所在地の市区町村
市内窓口の受付日時
船橋市役所
戸籍住民課(1階5番窓口)
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時
警備員室(市役所地下1階)
上記受付時間外は、警備員室で届書をお預かりしております。
- 届書に不備があるときには、訂正のため市役所開庁時間内に再度来庁をお願いすることがあります。
- 届書には、日中連絡の取れるお電話番号を必ずご記入ください。
- 各種証明書の申請や関連するお手続きについては、改めて開庁時にお越しください。
出張所
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時
船橋駅前総合窓口センター(2番窓口)
- 平日(月曜日~金曜日) 午前9時~午後8時
- 第2・4土曜日と翌日の日曜日 午前9時~午後5時
平日(月曜日~金曜日)の午後5時以降と土・日曜日に届出する場合、他市区町村に確認が必要な事項があり、確認後に届書に訂正の必要があるときには、再度来庁をお願いすることがあります。
よくある質問
お問い合わせの前に、よくある質問をご覧ください。
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- 戸籍住民課
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