認知届
認知届
認知には、市区町村に届出をすることにより成立する任意認知と裁判により成立する裁判認知(強制認知)があります。
任意認知には、子の出生後にする認知と、出生前にする胎児認知があります。
裁判認知には家庭裁判所の関与が必要になりますので、まずはお住まいの地域の管轄の家庭裁判所に申立てをしてください。
船橋市の管轄の家庭裁判所は、千葉家庭裁判所市川出張所(家庭裁判所のページが開きます) となります。
注意事項
- 成人された子を認知する場合、本人の承諾が必要です。
- 胎児認知の場合、母の承諾が必要です。
戸籍届出の事前審査
戸籍届出の事前審査をオンラインで行っております。
「戸籍届出の事前審査フォーム(新しいウインドウが開きます。)」からお申し込みください。
注意点
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事前審査を希望される方は、届出予定日の5営業日前までにお申し込みください。
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事前審査だけでは戸籍の届出は完了いたしません。事前審査後に窓口や郵送で届出をお願いいたします。
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他市区町村に届出予定の方は、届出先の市区町村にご相談ください。
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届出予定日(郵送の場合は投函予定日)が未定の場合は、確定後にお申し込みください。
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外国や大使館等から発行された書類は、審査にお時間をいただく場合がありますので、お時間に余裕をもってお申し込みください。
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事前審査後、郵送で届出をする場合は「郵送による戸籍の届出」をご覧ください。
戸籍届出窓口の待ち人数の確認・混雑予想について
船橋市役所戸籍住民課・船橋駅前総合窓口センターでは、各窓口の待ち人数を確認することができます。また、例年の届出件数などに基づき、戸籍届出窓口の混雑予想カレンダーを掲載しております。詳しくは「戸籍届出窓口の待ち人数の確認・混雑予想について 」をご覧ください。
届出期間
- 出生後の任意認知の場合、期間の定めなし
- 胎児認知の場合、子が出生するまでの間
- 裁判認知の場合、確定日を含め10日以内
届出人
- 任意認知、胎児認知の場合、認知をする父
- 裁判認知の場合、訴提起者
訴提起者が期間内に届出しない場合、相手方が届出することもできます。
届出人でない方が窓口に来られる場合は「戸籍の届出は使者(代理人)でもできますか?」をご覧ください。
必要なもの
- 認知届
- 戸籍謄本
本籍地で届出する場合は不要です。
※令和6年3月1日より届出地に関わらず戸籍謄本の添付は原則不要となります。 - 本人確認書類
裁判認知の場合は不要です。詳しくは「本人確認方法」をご覧ください。 - 印鑑
届書への押印は任意です。押印される場合はお持ちください。 - 裁判認知の場合は、審判または判決書の謄本及び確定証明書
届出地
- 出生後の任意認知、裁判認知の場合、届出人の所在地または子の本籍地
- 胎児認知の場合、母の本籍地(母が外国籍の方の場合、母の住所地)
市内窓口の受付日時
船橋市役所
戸籍住民課(1階5番窓口)
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時
警備員室(市役所地下1階)
上記受付時間外は、警備員室で届書をお預かりしております。
- 届書に不備があるときには、訂正のため市役所開庁時間内に再度来庁をお願いすることがあります。
- 届書には、日中連絡の取れるお電話番号を必ずご記入ください。
- 各種証明書の申請や関連するお手続きについては、改めて開庁時にお越しください。
出張所
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時
船橋駅前総合窓口センター(2番窓口)
- 平日(月曜日~金曜日) 午前9時~午後8時
- 第2・4土曜日と翌日の日曜日 午前9時~午後5時
平日(月曜日~金曜日)の午後5時以降と土・日曜日に届出する場合、他市区町村に確認が必要な事項があり、確認後に届書に訂正の必要があるときには、再度来庁をお願いすることがあります。
不受理申出制度
ご本人が窓口に来られたことが確認できない場合には、届出を受理しないよう、あらかじめ申出することができます。申出の対象は、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の5つです。ご本人が本人確認書類 を持参し、市区町村の窓口で手続きをしてください。その他詳細については、戸籍住民課までお問い合わせください。
よくある質問
お問い合わせの前に、よくある質問をご覧ください。
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- 戸籍住民課
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- 電話 047-436-2270
- FAX 047-436-2274
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