無戸籍でお困りの方へ

更新日:令和5(2023)年5月11日(木曜日)

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法務局または市区町村の戸籍窓口にご相談ください

全国の法務局・地方法務局及びその支局では無戸籍の解消のため、相談窓口を設けております。
詳しくは、無戸籍でお困りの方へ(法務省のページが開きます)をご覧ください。
また、船橋市役所の戸籍住民課戸籍係でも、戸籍に記載するまでの手続きをご案内しております。
窓口やお電話、下記メールフォームからご相談ください。

無戸籍者(戸籍に記載がされていない方)について

何らかの理由により、出生の届出をしないことによって、戸籍に記載がされていない方のことをいいます。
無戸籍となる原因の多くが、子の実の父ではない方が父であるという民法上の推定を受けることによります。
母が前夫との婚姻中または離婚後300日以内に子どもを出産した場合、前夫が父であるという推定を受けます。(嫡出推定)
初めから、実の父を子の父として戸籍に記載する場合、家庭裁判所にて裁判手続きをし、確定後に出生の届出をする必要があります。
裁判手続きには時間がかかるため、出生の届出するまでの間、戸籍が作成されない状態になります。

戸籍に記載されないことによって

戸籍に記載されないことによって、各行政サービスを受けることができない場合があります。
また、進学、就職、婚姻、パスポート取得が困難になる場合があり、社会生活を送る上で様々な不利益を被ることがあります。
戸籍に記載されていない方でも、受けることができる行政サービスがありますので、詳しくはご相談ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

戸籍住民課 戸籍係(戸籍担当)

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日