無戸籍でお困りの方へ
無戸籍でお困りの方は法務局又は市区町村の戸籍窓口に御相談ください
全国の法務局・地方法務局及びその支局では無戸籍の解消のため、戸籍をつくっていただくための手続き案内をする相談窓口を設けております。
下記の法務省のページにて詳しいご案内を掲載していますのでご参考にしてください。
また、市役所でも出生届出をする際の手続きや、裁判所でどのような手続きがあるのかについてご案内しています。市役所の戸籍住民課戸籍係までご相談ください。
○法務省 無戸籍でお困りの方へ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html
無戸籍者(戸籍に記載がない方)について
特別な理由により出生届が提出できないことによって戸籍に記載されていない方のことをいいます。
戸籍が作成されないことによって、各行政サービスを受けることができない可能性があります。
また、進学、就職、婚姻、パスポート取得が困難になる場合があり、社会生活を送る上で様々な不利益を被る可能性があります。
主に無戸籍になる原因
○実の父以外の方の嫡出推定を受ける場合
婚姻中に出生した子については夫の子、離婚後300日以内に出生した子については前夫の子として民法上の推定を受けます。
実の父が推定を受ける父とは別であったとしても、出生届を提出すると原則推定を受ける父が子の父として戸籍に記載されるため、それを避けるために出生届を提出せず、戸籍が作成されないケースがあります。
また、初めから実の父を戸籍に記載させるために、家庭裁判所にて親子関係不存在の裁判や、実父からの認知の裁判を確定させた後、出生届を提出しようとした場合、裁判手続きに時間がかかるため、裁判確定後に出生届を提出するまでの間戸籍が作成されない状態になります。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課 戸籍係(戸籍担当)
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- FAX 047-436-2274
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