転入・転出・転居・世帯変更の届出
正しい住民登録にご協力をお願いします
実際に住所の異動がないのにもかかわらず、運転免許の取得、銀行・金融公庫からの融資、不動産登記等のために住民票だけを移すことはできません。
届出を受け付けるときに、このようなことを目的とした届出であることが判明した場合、その届出は受理いたしません。
※住民票は、住民の権利義務に関する公正証書の原本にあたりますので、虚偽の届出をした者は、刑法第157条に基づいて公正証書原本等不実記載、同未遂罪が適用され、懲役または罰金の刑が科せられます。
知りたい手続きをクリックしてください
(1)船橋市内へ引っ越してきたときの届出(転入届)
(2)船橋市内から引っ越すときの届出(転出届)
(3)船橋市内で引っ越したときの届出(転居届)
(4)世帯構成を変更したときの届出(世帯変更届)
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードをお持ちの方は、「転入届の特例」が適用されます。詳しくはこちらをクリックしてください。
(注)午後5時以降、または休日営業日の船橋駅前総合窓口センターでの受付を希望される場合、住民基本台帳ネットワークサービスの確認ができないため一部受付できない業務がございます。詳しくはお問い合わせください。
(1)船橋市内へ引っ越してきたときの届出(転入届)
他の市町村や海外から船橋市へ引っ越してきたときの届出です。
海外からの転入は午後5時以降、または休日営業日は住民基本台帳ネットワークサービスの確認ができないため受付できません。ご了承ください。
届出期間
引っ越してきた日(船橋市に住み始めた日)から14日以内
なお、今般のコロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う諸情勢等に鑑み、当分の間、当該期間を経過した場合も「正当な理由」があったものとみなして受付します。
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードをお持ちの方は、カードの継続手続きが必要なため、引っ越してきた日(船橋市に住み始めた日)から14日以内に届出がない場合、お持ちのカードが失効してしまいますので、ご注意ください。
届出する人
本人、世帯主または代理人
(注)届出される方のご本人確認を行っています
届出方法
窓口・記載台にそなえつけの「異動届」に記入のうえ、窓口にお出しください。
持ち物
- 届出人のご本人確認できるもの
- 異動者のマイナンバーカード(個人番号カード) (お持ちの方)
- 前住所の役所が発行した転出証明書、または転出証明書に準ずる証明書
- 代理人の場合は委任状
- 海外から転入された方はパスポートと戸籍謄本及び戸籍の附票(外国籍の方はパスポートのみ)
- 海外からの転入の場合、以前日本にいたときのマイナンバーカード以前日本国内に住民登録があり、かつ旧氏(旧姓)併記をしていた方は日本国内に住んでいた時の住民票の除票
- 本人または同一世帯員が外国籍の方は、世帯全員の在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書
- 外国籍の方で家族と同一世帯になる方は、世帯主との続柄を確認できる外国政府発行の書類の原本と日本語訳文(例:公証書、家族関係証明書等)
- 国民健康保険に加入する方で、転入する世帯に加入者がいる場合は、その方の国民健康保険被保険者証
- 介護サービスを受けている方は、前住所地等の役所が発行した受給資格証明書
- 小・中学校に在学中の子どもがいる方はこちらへ(教育委員会学務課ホームページへ)
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードをお持ちの方で、転入される方は、「転入届の特例」が適用されます。詳しくはこちらをクリックしてください。
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードによる「転入届の特例」で手続きされる方へ
午後5時以降、または休日営業日に「転入届の特例」によるデータの取込が行えず、受付できない事象が発生しています。
そのため休日営業日に転入手続を希望される場合、転出地自治体と相談のうえ、紙の転出証明書を取得して頂くようお願い致します。
※カードの継続につきましては、後日再来庁していただくこととなりますのでご了承ください。
(2)船橋市から引っ越す時の届出(転出届)
船橋市から他の市町村や外国へ引っ越すときの届出です。
届出期間
あらかじめ引っ越す前(概ね14日前)
なお、今般のコロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う諸情勢等に鑑み、当分の間、当該期間を経過した場合も「正当な理由」があったものとみなして受付します。
届出する人
本人、世帯主または代理人
(注)届出される方のご本人確認を行っています
届出方法
窓口・記載台にそなえつけの「異動届」に記入のうえ、窓口にお出しください。
(注)郵送による手続きもできます。
(郵送による転出証明申請用紙)・(郵送転出のおおまかな流れ)
(注)郵送による手続きの場合、国民健康保険、介護保険,児童手当等を受けていらしゃる方は,別途窓口に来ていただく場合があります。
持ち物
- 届出人のご本人確認できるもの
- 異動者のマイナンバーカード(個人番号カード) (お持ちの方)
- 代理人の場合は委任状
- 印鑑登録証(登録された方)
- 国民健康保険被保険者証 (加入している方)
- 後期高齢者医療被保険者証(お持ちの方)
- 介護保険被保険者証または資格者証(お持ちの方)
- 子ども医療費助成受給券(お持ちの方)
- 小・中学校に在学中の子どもがいる方はこちらへ(教育委員会学務課ホームページへ)
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードをお持ちの方で、転出される方はこちらをクリックしてください。
(注)海外へ転出される方へ 「在外選挙制度」のご案内はこちらへ。
(3)船橋市内で引っ越したときの届出(転居届)
届出期間
引っ越してから14日以内
なお、今般のコロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う諸情勢等に鑑み、当分の間、当該期間を経過した場合も「正当な理由」があったものとみなして受付します。
届出する人
本人、世帯主または代理人
(注)届出される方のご本人確認を行っています
届出方法
窓口・記載台にそなえつけの「異動届」に記入のうえ、窓口にお出しください。
持ち物
- 届出人のご本人確認できるもの
- 異動者のマイナンバーカード(個人番号カード) (お持ちの方)
- 本人または同一世帯員が外国籍の方は、世帯全員の在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書
- 外国籍の方で転居されるときに世帯主が変わる場合は、世帯主との続柄を確認できる外国政府発行の書類の原本と日本語訳文(例:公証書、家族関係証明書等)
- 代理人の場合は委任状
- 国民健康保険被保険者証 (加入している方で、変更のあった世帯全ての分)
- 後期高齢者医療被保険者証 (お持ちの方)
- 介護保険被保険者証または資格者証(お持ちの方)
- 子ども医療費助成受給券 (お持ちの方)
- 小・中学校に在学中の子どもがいる方はこちらへ(教育委員会学務課ホームページへ)
(4)世帯構成を変更するときの届出(世帯変更届)
住所の異動を伴わずに、その属する世帯及び世帯主に変更があったときの届出です。
届出期間
変更した日から14日以内
なお、今般のコロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う諸情勢等に鑑み、当分の間、当該期間を経過した場合も「正当な理由」があったものとみなして受付します。
届出する人
本人,世帯主または代理人
(注)届出される方のご本人確認を行っています
届出方法
窓口・記載台にそなえつけの「異動届」に記入のうえ、窓口にお出しください。
持ち物
- 届出人のご本人確認できるもの
- 代理人の場合は委任状
- 外国籍の方で世帯主が変わり、同一世帯員の続柄が変わる場合は、世帯主との続柄を確認できる外国政府発行の書類の原本と日本語訳文(例:公証書、家族関係証明書等)
- 国民健康保険被保険者証 (加入している方で、変更のあった世帯全ての分)
- 後期高齢者医療被保険者証 (お持ちの方)
- 介護保険被保険者証または資格者証(お持ちの方)
- 子ども医療費助成受給券 (お持ちの方)
- 小・中学校に在学中の子どもがいる方はこちらへ(教育委員会学務課ホームページへ)
受付窓口
市役所
1階戸籍住民課
出張所
- 二宮出張所
- 豊富出張所
- 高根台出張所
- 習志野台出張所
- 芝山出張所
- 二和出張所
- 西船橋出張所
船橋駅前総合窓口センター
受付時間
市役所・出張所
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時
(祝日、12月29日~1月3日除く)
船橋駅前総合窓口センター
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後8時
休日(祝日、第2・4土曜日とその翌日の日曜日)
午前9時~午後5時
船橋駅前総合窓口センターでの時間外(平日(月曜日~金曜日)午後5時以降,休日)においては、「前住所地」、「本籍地」の市町村等へ確認すべき事項がある場合は、受付出来ません(海外からの転入、転出証明書の再発行など)。予めご了承ください。
平成16年7月1日より、届け出時にご本人確認を行っています。
平成20月5月1日法改正により、代理人の届け出は代理人の本人確認書面と委任状の添付が必要となります。
ファイルダウンロード
郵送による転出証明申請用紙(PDF形式413キロバイト)
郵送転出のおおまかな流れ(PDF形式203キロバイト)
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この記事についてのお問い合わせ
- 戸籍住民課
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- 電話 047-436-2270
- FAX 047-436-2274
- メールフォームで
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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