住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について

更新日:令和5(2023)年11月18日(土曜日)

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住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について

 令和元年11月5日から、住民票とマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます。
 旧姓(旧氏)併記に関するリーフレット(表面)
 旧姓(旧氏)併記に関するリーフレット(裏面)

 旧姓(旧氏)を併記することで…

・各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。

・仕事で旧姓を使用している場合や旧姓で取得した資格がある場合など、旧姓でも本人確認ができるようになります。

 使用できる旧姓(旧氏)

 旧姓を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の姓から1つを選んで併記することができます。

 ※一度併記した旧姓は、削除しない限り常に住民票に記載されます。

 ※一度併記した旧姓を削除した場合、その後姓の変更があった場合のみ、削除後に称していた旧姓を併記することができます。

 旧姓(旧氏)を併記するための手続き

 必要書類

○本人、同一世帯員(本人と同一住民票に記載されている方)が手続きする場合

・窓口に来る方の本人確認書類

・本人のマイナンバーカード(持っている場合)

・当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の戸籍に至る全ての戸籍謄本等

○別世帯の方が代理人として手続きする場合

・窓口に来る方の本人確認書類

・当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の戸籍に至る全ての戸籍謄本等

・本人直筆の委任状

 ※戸籍謄本等は本籍地で取得することができます。婚姻・転籍等で本籍地を動かしている場合は、複数の市町村から戸籍謄本等を取り寄せる必要がある場合もあります。戸籍謄本等は郵送での請求も可能です。

 ※船橋市に本籍がある場合、船橋市で戸籍謄本等を取得することができますが、有料となります。

(注)マイナンバーカード内に搭載されている、公的個人認証サービスによる電子証明書については、氏名(旧姓併記を含む)や住所変更等の手続により失効となりますのでご注意ください。失効により新たに電子証明書の発行を希望する場合は、原則ご本人による窓口でのお手続きをしていただく必要があります。本人以外での手続きの場合、即日での処理ができませんのでご了承ください。

 手続き場所

 船橋市に住民票がある方であれば下記でお手続きが可能です。

 船橋市役所1階 戸籍住民課

 船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)

 各出張所

 ※連絡所及びマイナンバーカード臨時交付会場(本町セントラルビル5階)では手続きができませんのでご注意ください。

 受付時間

 平日(月曜日~金曜日) 午前9時から午後5時まで

 ※土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日は受付できません。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日