住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について
住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について
令和元年11月5日から、住民票とマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます。
旧姓(旧氏)併記に関するリーフレット(表面)
旧姓(旧氏)併記に関するリーフレット(裏面)
旧姓(旧氏)を併記することで…
・各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。
・仕事で旧姓を使用している場合や旧姓で取得した資格がある場合など、旧姓でも本人確認ができるようになります。
使用できる旧姓(旧氏)
旧姓を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の姓から1つを選んで併記することができます。
※一度併記した旧姓は、削除しない限り常に住民票に記載されます。
※一度併記した旧姓を削除した場合、その後姓の変更があった場合のみ、削除後に称していた旧姓を併記することができます。
旧姓(旧氏)を併記するための手続き
必要書類
○本人、同一世帯員(本人と同一住民票に記載されている方)が手続きする場合
・窓口に来る方の本人確認書類・本人のマイナンバーカード(持っている場合)
・当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の戸籍に至る全ての戸籍謄本等
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面
例:銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
・委任状および代理人の本人確認書類(代理人が手続きをする場合のみ)
○別世帯の方が代理人として手続きする場合
・窓口に来る方の本人確認書類
・当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の戸籍に至る全ての戸籍謄本等
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面
例:銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
・本人直筆の委任状
※令和7年5月26日より住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が施行され 、旧氏の振り仮名が住民票等に記載されるようになりました。これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、原則、旧氏の読み方が通用していることを証する書面の提出が必要となります。ご用意が難しい場合には、戸籍住民課までご相談ください。
※マイナンバーカード内に搭載されている、公的個人認証サービスによる電子証明書については、氏名(旧姓併記を含む)や住所変更等の手続により失効となりますのでご注意ください。失効により新たに電子証明書の発行を希望する場合は、原則ご本人による窓口でのお手続きをしていただく必要があります。本人以外での手続きの場合、即日での処理ができませんのでご了承ください。
手続き場所
船橋市に住民票がある方であれば下記でお手続きが可能です。
・船橋市役所1階 戸籍住民課
・船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)
・各出張所
※連絡所及びマイナンバーカード臨時交付会場(本町セントラルビル5階)では手続きができませんのでご注意ください。
受付時間
平日(月曜日~金曜日) 午前9時から午後5時まで
※土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日は受付できません。
関連するその他の記事
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- 本人確認方法
- 総務省ホームページ(新しいウインドウが開きます。)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課
-
- 電話 047-436-2270
- FAX 047-436-2274
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日