マイナポータルからオンラインで転出届の手続きができます
転出届はマイナポータルからもできます
令和5 年2 月6 日から、転出届についてマイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能になります。このサービスを利用する方は、転出届の手続きにあたり船橋市役所の窓口への来庁が原則不要です。(転出証明書の交付はありません。)
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方がご利用いただけます。ご自身単身での引越しの他、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方が引っ越す場合でも利用可能です。
※顔認証マイナンバーカードは、オンラインによる転出届ができません。
※マイナポータルを通じて転出届の手続きをした後は、改めて、転入先の市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。
※国民健康保険,介護保険, 児童手当等を受けていらしゃる方は、別途窓口に来ていただく場合があります。
※転入手続きの際は必ず、マイナポータルの申請状況が『完了』となっていることをご確認の上、窓口へお越しください。
※市外への転出届出をした後には、コンビニ交付サービスを利用できませんのでご注意ください。
※印鑑登録については、転出(予定)日をもって資格がなくなります。印鑑登録証はご自身で廃棄してください。
利用できる方
- 電子証明書が有効なマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
※顔認証マイナンバーカードは、オンラインによる転出届ができません。 - 日本国内での引越しをする方
届出期間
手続方法
- マイナンバーカード(個人番号カード)を使ってマイナポータルへログインする。
- マイナポータルより「転出」の手続きと「転入届」の来庁予定日を申請する。
- マイナポータルの申請状況が『完了』となっていること確認する。
- 転入先の市区町村へマイナンバーカード(個人番号カード)を持って窓口に行く。
船橋市内へ引っ越してきたときの届出(転入届)
届出期間
引っ越しした日から14日以内(引っ越し前の届出はできません)
届出する人
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方、またはその方と新しい世帯で一緒になられる方
手続方法
市役所・各出張所・船橋駅前総合窓口センターにマイナンバーカード(個人番号カード)を持って、窓口に届出してください。
(注)暗証番号がわからない方は原則転入することができません。転出された市区町村で転出証明書に準ずる証明書を交付してもらってください。
※連絡所及びマイナンバーカード臨時交付会場(本町セントラルビル5階)では手続きができませんのでご注意ください。
受付時間
市役所・出張所
平日(月曜日~金曜日):午前9時~午後5時まで
(祝休日、12月29日~1月3日除く)
船橋駅前総合窓口センター
平日(月曜日~金曜日):午前9時から午後8時まで
土曜日:第2・第4土曜日 午前9時から午後5時まで
日曜日:第2・第4土曜日の翌日の日曜日 午前9時から午後5時まで
※詳しくは「船橋駅前総合窓口センター」をご覧ください。
船橋駅前総合窓口センターでの時間外(平日(月曜日~金曜日)午後5時以降,休日)においては、「前住所地」、「本籍地」の市区町村等へ確認すべき事項がある場合は、受付出来ません。予めご了承ください。
平成16年7月1日より、届け出時にご本人確認を行っています。
平成20月5月1日法改正により、代理人の届け出は代理人の本人確認書面と委任状の添付が必要となります。
持ち物
- 異動者のマイナンバーカード(個人番号カード)
- 異動者の住民基本台帳カード(お持ちの方)
- 代理人の場合は委任状
- 届出人のご本人を確認できるもの (外国人の方は、異動する全員の在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証(みなし在留カード))
- 国民健康保険に加入する方で、転入する世帯に加入者がいる場合は、その方の国民健康保険証
- 介護サービスを受けている方は、前住所地等の役所が発行した受給資格証明書
- 小中学校に在学中の子どもがいる方はこちらへ
その他
引っ越しワンストップサービスの詳しい内容はデジタル庁ホームページをご覧ください。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課
-
- 電話 047-436-2270
- FAX 047-436-2274
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日