集合住宅の建物名称の新規・変更登録について

更新日:令和8(2026)年10月15日(木曜日)

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集合住宅の建物名称の新規・変更登録について

船橋市では、集合住宅に入居される方の住民票の住所を、住民登録時に決定するために、事前にマンション、アパート、寮、施設などの集合住宅について、新築または建物名称の変更があった際には、以下の届出を所有者や管理会社の方からしていただくようお願いしています。
※居住者が入居するまでに登録されていない場合、居住者は転入・転居の手続きができませんのでご注意ください。
マンション、アパート、寮、施設などの集合住宅の建物名称や部屋番号は、下記のいずれかに該当する場合、住民票上の「方書」として登録されます。

・住居表示を実施していない地域(地番表示地区) の集合住宅
・住居表示地区の建物で2階建て以下の建物
・住居表示地区の建物で3階建て以上だが、建物名称を住民票上の「方書」として登録を希望する場合
・ 施設の建物名称を住民票上の「方書」として登録を希望する場合 


→住民票上方書が有る場合(太字部分が方書)
 例)船橋市湊町〇丁目〇番〇号 船橋市役所ハウス〇〇〇号

→住民票上方書が無い場合
 例)船橋市湊町〇丁目〇番〇ー〇〇〇号

 届出について

 届出できるかた

・建物の管理会社
・建物の所有者
・施設運営会社
・その他(不動産会社等)

 届出方法

 オンライン申請

こちらから申請をしてください。

住居表示実施地区 既に建っている建物の名称を変更する場合 https://ttzk.graffer.jp/city-funabashi/smart-apply/apply-procedure-alias/katagaki3
住居表示未実施地区 新築の建物が建った場合 https://ttzk.graffer.jp/city-funabashi/smart-apply/apply-procedure-alias/katagaki4
既に建っている建物の名称を変更する場合 https://ttzk.graffer.jp/city-funabashi/smart-apply/apply-procedure-alias/katagaki3

※ 新築の建物の場所が住居表示実施地区の場合は、建物名称の登録をする前に「建物等新築届」を自治振興課に届出る必要があります。詳しくはこちらをご確認ください。
※ 住居表示実施地区と住居表示未実施地区の違いについてはこちらをご覧ください。


 郵送

※郵送代は届出者のご負担となります。

 【送付先】
  〒273-8501 千葉県船橋市湊町2丁目10番25号
  船橋市役所戸籍住民課 方書担当

 【必要書類】
  建物名称登録届・建物名称変更届


 窓口


 【受付窓口】
  市役所本庁舎1階 戸籍住民課4番窓口

 【受付時間】
  平日(祝休日を除く月曜~金曜)9時~17時

 【必要書類】
  
建物名称登録届・建物名称変更届

届出の注意事項

住民票に方書として建物名称が記載される住所の、建物名称の変更があり、既に変更前の建物名称で住民登録をしている入居者の方がいる場合、入居者の住所変更(住民票上の方書の変更)については、入居者ご本人様が戸籍住民課、船橋駅前総合窓口センターまたは出張所にて手続きをしていただく必要がございます。
建物の所有者や管理会社等より、入居者の方へ市役所での手続きが必要な旨をお伝えください。

【手続きに必要な持ち物】
・本人確認書類
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・国民健康保険資格確認書等(お持ちの方のみ)
・在留カード、特別永住者証明書等(外国人の方のみ)

このページについてのご意見・お問い合わせ

戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日