建物等を新築(建替え)したときは(建物等新築届)

更新日:令和5(2023)年9月24日(日曜日)

ページID:P004294

 住居表示を実施している地域に、建物等を新築(建替えを含む)した場合、船橋市住居表示に関する条例第3条第1項の規定により、「建物等新築届」の提出が必要になります。この届出の提出がないと、建物等の住居番号が設定されず、入居者の住民登録ができませんので、必ず提出して下さい。
 なお、住居表示を実施していない地域の建物については、「建物等新築届」の提出は必要ありません。

※オンライン申請を始めました。詳しくはこちらをご確認ください。
※複数の建物等に係る届出をされる場合は、1つの建物等につき1つの届出が必要となります。
※住居表示を実施している地域及び住居表示を実施していない地域は、こちらをご確認ください。
※平成25年7月1日から住居番号に枝番号が付けられるようになりました。詳しくはこちらをご確認ください。

1 届出の時期について

(1) 一般住宅・2階建て以下の建物

棟上げが終わり、玄関の位置が確認できるようになったとき。

(2) 3階建て以上の建物(一般住宅は除く。)

エントランスホール等の位置が確認できるようになったとき。

2 届出後のスケジュールについて

(1) 住居番号の決定について

届出が完了した後、1週間程度で住居番号が決定いたします。

(2) 住居番号付番通知書等の交付について

 住居番号の決定から3日程度で「住居番号付番通知書」及び「住居番号表示板」を以下の方法により交付いたします。

(1) 郵送での受取を希望する場合
 建物等新築届の「住居表示板等の郵送先」に記載していただいた住所に郵送いたします。返信用封筒は必要ありません。

(2) 自治振興課窓口での受取を希望する場合
 建物等新築届の「住居表示板等の郵送先」に「窓口受取」と記載してください。
 交付の準備ができましたら、届出人の電話番号に連絡いたしますので、自治振興課窓口まで受取にお越しください。

3 届出の場所について

(1) 市役所4階自治振興課(窓口または郵送)
(2) 各出張所
(3) 船橋市オンライン申請・届出サービス(クリックするとページが移動します)

※船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル)及び各連絡所は届出できません。

4 郵送のあて先

 〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所 市民生活部 自治振興課 住居表示係

5 届出人について

(1) 建築主
(2) 建築業者・不動産業者・住宅販売業者等

6 添付書類

(1) 案内図(建築場所を明示してください。)
(2) 配置図
(3) 各階平面図(3階建て以上の共同住宅の場合は、部屋番号を記入してください。)
 ※近隣の建築計画が分かるもの(土地利用計画図等)がありましたら、添付してください。

ファイルダウンロード

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

自治振興課 住居表示係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日