住居表示とは
住所の取り扱いについて、船橋市には住居表示を実施している地域(住居表示による住居番号を住所として使用している地域)と、住居表示を実施していない地域(地番を住所として使用している地域)とがあります。
それぞれの地域については、下記の船橋市町名一覧を参照してください。
住居表示制度について
住居表示制度は、一定の基準により建物に順序よく番号をつけて住所とするものです。住居表示による住所は、町名、街区符号、住居番号からなっています。
【例】船橋市湊町2丁目10番25号
町名
湊町2丁目
街区符号
10番
住居番号
25号
住居表示が実施されると、住所がとてもわかりやすくなり、郵便や緊急の用務がスムーズになります。市では、順次市街地から実施しています。
よくある質問~「『住居番号』と『地番』って、違うんですか?」
最初に『住所』として使用されている『住居番号』と土地の『地番』とは、全く別の概念であることを理解していただきたいと思います。
『地番』とは、明治32年に制定された不動産登記法により定められた土地の番号のことです。日本国内の土地は、国有地等を除き、財産として管理し、取引の安全を図るため境界により区分され、一筆毎に『地番』により管理されています。なお、『地番』は居住状況とは関係なく「土地の所有者は誰なのか」、「どのような形状(地積、地目等)の土地なのか」を識別するために付されている番号です。
一方、『住居番号』は、昭和37年に制定された住居表示に関する法律にもとづき、以前は土地の『地番』で定めていた住所をわかりやすくするために各自治体が定めているもので、『地番』とは別の符号です。日常生活や経済活動上の便宜、向上を図るため、一定の基準に基づいて順序よく、建物毎に付番しております。
『住居表示』は市街地に限り、順次実施されているため、船橋市内には『住居表示』が実施されていない地域も多数あります。また、『住居番号』は、その土地の上に建設された住居、商業・業務ビル等の建物に付番するため、道路、駐車場等の建物のない土地には『地番』はあっても『住居番号』はありません。
住所の表し方について
1. 普通の建物 (例)船橋市湊町2-10-25
町名
湊町2丁目
街区符号
10番
住居番号
25号
2. 中高層(3階以上)1棟建 (例)船橋市湊町2-10-25-401
町名
湊町2丁目
街区符号
10番
基礎番号
25-
各戸の番号
401号
3. 中高層(3階以上)2棟以上 (例)船橋市湊町2-10-5-401
町名
湊町2丁目
街区符号
10番
棟番号
5棟
各戸の番号
401号
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