特定在留カード等交付申請について【令和8年6月14日運用開始】
令和8年6月14日より特定在留カード等の運用が開始されます
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)による改正後の規定により、令和8年6月14日より在留カードおよび特別永住者証明書のそれぞれがマイナンバーカードと一体化した「特定在留カードおよび特定特別永住者証明書」(以下「特定在留カード等」という)が利用できる制度が開始されます。日本に在留する外国人にとっての利便性を向上させるとともに、 行政運営の効率化を図ることが期待されます。
なお、特定在留カード等の取得は任意であり、引き続き在留カード等とマイナンバーカードを2枚持つことも可能です。
特定在留カード等の手続き
対象者
住民基本台帳に記録されている「中長期在留者」又は「特別永住者」が対象となります。
特定在留カードの交付申請
市区町村での特定在留カードの交付申請は、次に掲げる手続きを行う場合に限り、同時に行うことができます。(同時でない場合は、地方出入国在留管理局での手続きとなります。)
※本市での受付場所は「船橋市役所 1階 戸籍住民課」のみにて申請ができます。(平日9時~16時)
※窓口の混雑状況等に応じて受付できない場合もございます。
※船橋駅前総合窓口センターおよび出張所、連絡所では申請はできません。
- 新規上陸後の住居地届出
- 住居地の変更届出
- 在留資格変更に伴う住居地の届出
特定特別永住者証明書の交付申請
特定特別永住者証明書の交付申請等は、次に掲げる手続きを行う場合に限り、同時に行うことができます。
※受付場所は「船橋市役所 1階 戸籍住民課」のみにて申請ができます。(平日9時~16時)
※窓口の混雑状況等に応じて受付できない場合もございます。
※船橋駅前総合窓口センターおよび出張所、連絡所では申請はできません。
※受付場所は「船橋市役所 1階 戸籍住民課」のみにて申請ができます。(平日9時~16時)
※窓口の混雑状況等に応じて受付できない場合もございます。
※船橋駅前総合窓口センターおよび出張所、連絡所では申請はできません。
- 住居地の変更届出(特別永住者)
- 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更届出
- 特別永住者証明書の有効期間更新申請
- 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
申請に必要な書類
本人が来庁する場合
- 在留カードまたは特定特別永住者証明書
- 有効期限内のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 写真1葉
※特別永住者証明書における申請または届出と併せて行う場合には、写真を重ねて提出する必要はありません。
※特定在留カードの交付時点で1歳未満であると見込まれる場合には、写真の提出は必要ありません。
交付申請できない場合
以下に該当する場合は、特定在留カード等を交付申請できない場合がありますのでご注意ください。
1.マイナンバーカードおよび在留カード等との券面記載事項(住居地、住所及び性別)が
一致していない場合
2.申請から交付までの間に券面記載事項に変更が生じた場合
3.特定在留カード等を作成する期間が確保できない場合(有効期間満了日が1か月以内の場合)
4.特別永住者証明書の有効期間の更新期間内でない場合
一致していない場合
2.申請から交付までの間に券面記載事項に変更が生じた場合
3.特定在留カード等を作成する期間が確保できない場合(有効期間満了日が1か月以内の場合)
4.特別永住者証明書の有効期間の更新期間内でない場合
その他の注意事項
本人以外が申請する場合や手数料等につきましては、以下の出入国在留管理庁(入管庁)のホームページをご覧ください。
・特定在留カード等交付申請について
・特定特別永住者証明書交付申請について
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課 市民第二係(外国人住民担当)
-
- 電話 047-436-2266
- FAX 047-436-2274
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日



