特定在留カード等交付申請について【令和8年6月14日運用開始】
令和8年6月14日より特定在留カード等の運用が開始されます
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)による改正後の規定により、令和8年6月14日より在留カードおよび特別永住者証明書のそれぞれがマイナンバーカードと一体化した「特定在留カードおよび特定特別永住者証明書」(以下「特定在留カード等」という)が利用できる制度が開始されます。日本に在留する外国人にとっての利便性を向上させるとともに、 行政運営の効率化を図ることが期待されます。
なお、特定在留カード等の取得は任意であり、引き続き在留カード等とマイナンバーカードを2枚持つことも可能です。
制度の詳細等につきましては、詳しくは出入国在留管理庁(入管庁)のホームページをご覧ください。
特定在留カード等の手続き
対象者
住民基本台帳に記録されている「中長期在留者」又は「特別永住者」が対象となります。
特定在留カードの交付申請
市区町村での特定在留カードの交付申請は、次に掲げる手続きを行う場合に限り、同時に行うことができます。(同時でない場合は、地方出入国在留管理局での手続きとなります。)
※本市での受付場所は「船橋市役所 1階 戸籍住民課」のみにて申請ができます。(平日9時~16時)
※窓口の混雑状況等に応じて受付できない場合もございます。
※船橋駅前総合窓口センターおよび出張所、連絡所では申請はできません。
- 新規上陸後の住居地届出
- 住居地の変更届出
- 在留資格変更に伴う住居地の届出
特定特別永住者証明書の交付申請
特定特別永住者証明書の交付申請等は、次に掲げる手続きを行う場合に限り、同時に行うことができます。
※受付場所は「船橋市役所 1階 戸籍住民課」のみにて申請ができます。(平日9時~16時)
※窓口の混雑状況等に応じて受付できない場合もございます。
※船橋駅前総合窓口センターおよび出張所、連絡所では申請はできません。
※受付場所は「船橋市役所 1階 戸籍住民課」のみにて申請ができます。(平日9時~16時)
※窓口の混雑状況等に応じて受付できない場合もございます。
※船橋駅前総合窓口センターおよび出張所、連絡所では申請はできません。
- 住居地の変更届出(特別永住者)
- 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更届出
- 特別永住者証明書の有効期間更新申請
- 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課 市民第二係(外国人住民担当)
-
- 電話 047-436-2266
- FAX 047-436-2274
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日



