特定在留カード等交付申請について【令和8年6月14日運用開始】

更新日:令和8(2026)年6月30日(火曜日)

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令和8年6月14日より特定在留カード等の運用が開始されます

 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)による改正後の規定により、令和8年6月14日より在留カードおよび特別永住者証明書のそれぞれがマイナンバーカードと一体化した「特定在留カードおよび特定特別永住者証明書」(以下「特定在留カード等」という)が利用できる制度が開始されます。日本に在留する外国人にとっての利便性を向上させるとともに、 行政運営の効率化を図ることが期待されます。
 なお、特定在留カード等の取得は任意であり、引き続き在留カード等とマイナンバーカードを2枚持つことも可能です。 
 

特定在留カード等の手続き

対象者

 住民基本台帳に記録されている「中長期在留者」又は「特別永住者」が対象となります。
 

特定在留カードの交付申請

 市区町村での特定在留カードの交付申請は、次に掲げる手続きを行う場合に限り、同時に行うことができます。(同時でない場合は、地方出入国在留管理局での手続きとなります。)
 ※本市での受付場所は「船橋市役所 1階 戸籍住民課」のみにて申請ができます。(平日9時~16時)
 ※窓口の混雑状況等に応じて受付できない場合もございます。
 ※船橋駅前総合窓口センターおよび出張所、連絡所では申請はできません。

  • 新規上陸後の住居地届出
  • 住居地の変更届出
  • 在留資格変更に伴う住居地の届出

特定特別永住者証明書の交付申請

 特定特別永住者証明書の交付申請等は、次に掲げる手続きを行う場合に限り、同時に行うことができます。
 ※受付場所は「船橋市役所 1階 戸籍住民課」のみにて申請ができます。(平日9時~16時)
 ※窓口の混雑状況等に応じて受付できない場合もございます。
 ※船橋駅前総合窓口センターおよび出張所、連絡所では申請はできません。
 
  • 住居地の変更届出(特別永住者)
  • 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更届出
  • 特別永住者証明書の有効期間更新申請
  • 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
 

申請に必要な書類

本人が来庁する場合

  1. 在留カードまたは特定特別永住者証明書
  2. 有効期限内のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  3. 写真1葉
    ※特別永住者証明書における申請または届出と併せて行う場合には、写真を重ねて提出する必要はありません。
    ※特定在留カードの交付時点で1歳未満であると見込まれる場合には、写真の提出は必要ありません。

交付申請できない場合

以下に該当する場合は、特定在留カード等を交付申請できない場合がありますのでご注意ください。
 1.マイナンバーカードおよび在留カード等との券面記載事項(住居地、住所及び性別)が
    一致していない場合
 2.申請から交付までの間に券面記載事項に変更が生じた場合
 3.特定在留カード等を作成する期間が確保できない場合(有効期間満了日が1か月以内の場合)
 4.特別永住者証明書の有効期間の更新期間内でない場合

その他の注意事項

本人以外が申請する場合や手数料等につきましては、以下の出入国在留管理庁(入管庁)のホームページをご覧ください。 
特定在留カード等交付申請について
特定特別永住者証明書交付申請について

このページについてのご意見・お問い合わせ

戸籍住民課 市民第二係(外国人住民担当)

船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日