特別永住者証明書の交付に関する手続き
みなし特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)について
平成24年7月9日時点でお持ちの外国人登録証明書は、新制度施行後も当面の間は「特別永住者証明書」とみなされ引き続き使用することが出来ますが、下記に指定する時期までに特別永住者証明書へ切り替える必要があります。申請方法は、下記の特別永住者証明書の有効期間の更新申請をご覧ください。
平成24年7月9日に16歳未満の方 | 16歳の誕生日まで | |
平成24年7月9日に16歳以上の方 | 外国人登録証明書の次回確認申請期間が平成27年7月8日以前の方 | 平成27年7月8日まで |
外国人登録証明書の次回確認申請期間が平成27年7月9日以降の方 | 外国人登録証明書の券面の次回確認申請期間まで |
申請の種類
特別永住者証明書の有効期間の更新申請
申請期間
16歳未満の方 | 特別永住者証明書に記載されている有効期間満了日の6ヶ月前から有効期間満了日まで |
16歳以上の方 | 特別永住者証明書に記載されている有効期間満了日の2ヶ月前から有効期間満了日まで |
申請する人
16歳未満の方 | 16歳以上の同居の親族 |
16歳以上の方 | 本人及び本人より依頼のあった同居の親族 |
申請場所
船橋市役所 1階 戸籍住民課 4番窓口
船橋駅前総合窓口センター(船橋駅南口再開発ビル「フェイス」5階) 3番窓口
持ち物
- 特別永住者証明書又はみなし特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)
- 本人以外からの申請の場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証や特別永住者証明書等)
- 有効な旅券(所持する方のみ)
- 写真1葉
【写真の基準】
タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル
最近6ヵ月以内に撮影
無帽・正面・無背景・鮮明なもの
紛失等による再交付申請
申請期間
紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書含む)を失ったときは、その事実を知った日から14日以内に再交付申請をしてください。
申請する人
16歳未満の方 | 16歳以上の同居の親族 |
16歳以上の方 | 本人及び本人より依頼のあった同居の親族 |
申請場所
船橋市役所 1階 戸籍住民課 4番窓口
船橋駅前総合窓口センター(船橋駅南口再開発ビル「フェイス」5階) 3番窓口
持ち物
- 本人もしくは代理人の本人確認書類(運転免許証や特別永住者証明書等)
- 有効な旅券(所持する方のみ)
- 交番や警察署で届け出た遺失届の受理番号、警察署長や消防所長が発給する遺失物届出証明書、盗難届出証明書、
罹災証明書などの公的資料 - 写真1葉
【写真の基準】
タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル
最近6ヵ月以内に撮影
無帽・正面・無背景・鮮明なもの
住居地変更以外での記載事項の変更申請
申請期間
「氏名」、「生年月日」、「性別」、「国籍・地域」に変更事項があった場合、14日以内に記載事項の変更申請を行ってください。
申請する人
16歳未満の方 | 16歳以上の同居の親族 |
16歳以上の方 | 本人及び本人より依頼のあった同居の親族 |
申請場所
船橋市役所 1階 戸籍住民課 4番窓口
船橋駅前総合窓口センター(船橋駅南口再開発ビル「フェイス」5階) 3番窓口
持ち物
- 特別永住者証明書またはみなし特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)
- 本人以外からの申請の場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証や特別永住者証明書等)
- 有効な旅券(所持する方のみ)
- 変更が生じたことを証する資料
- 写真1葉
【写真の基準】
タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル
最近6ヵ月以内に撮影
無帽・正面・無背景・鮮明なもの
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課 市民第二係(外国人住民担当)
-
- 電話 047-436-2266
- FAX 047-436-2274
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日