転校手続きの流れ

更新日:令和6(2024)年7月22日(月曜日)

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船橋市では通学(入学)する学校(通学指定校)は、あらかじめ定められている通学区域に基づいて指定しています。通学区域については、「小・中学校の通学区域」のページをご確認ください。

市内で転居する方

  1. 現在通学している学校(転校前の学校)に転校する旨を申し出てください。最終登校日に「在学証明書」が交付されます。
    また、転校の日が決まりましたら、事前に転校先である通学指定校に連絡してください。
  2. 船橋市役所1階戸籍住民課、またはお近くの出張所等にて転居の届出をする際に、転校前の学校から交付された「在学証明書」を窓口で提示してください。通学指定校の「転入学通知書」をお渡しします。
  3. 通学指定校へ「在学証明書」と「転入学通知書」を持参し、転校手続きをしてください。

市外から転入してくる方

  1. 現在通学している学校(転校前の学校)に転校する旨を申し出てください。最終登校日に「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」が交付されます。
    また、転校の日が決まりましたら、事前に転校先である通学指定校に連絡してください。
  2. 船橋市役所1階戸籍住民課、またはお近くの出張所等にて転入の届出をする際に、転校前の学校から交付された「在学証明書」を窓口で提示してください。通学指定校の「転入学通知書」をお渡しします。
  3. 通学指定校へ「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」、「転入学通知書」を持参し、転校手続きをしてください。

海外から転入してくる方

児童生徒が日本国籍の場合

  1. 帰国、転校の日が決まりましたら、事前に転校先である通学指定校に連絡してください。 
  2. 船橋市役所1階戸籍住民課にて住民登録の届出を行ってください。 住民登録の届出をした際に、海外からの転校である旨を申し出てください。
  3. 学務課にて通学指定校の「編入学通知書」をお渡しします。
  4. 通学指定校へ「編入学通知書」を持参し、転校手続きをしてください。
    海外で在籍していた学校(転校前の学校)から、転校に関する書類の交付を受けた場合は、通学指定校へお持ちください。

児童生徒が外国籍の場合

  1. 日本に来る日が決まりましたら、学務課に連絡してください。その際に、併せて今後の手続きについてご案内します。
  2. 船橋市役所1階戸籍住民課にて住民登録の届出を行ってください。
  3. 学務課にて通学指定校の「編入学通知書」をお渡しします。
  4. 通学指定校へ「編入学通知書」を持参し、転校手続きを行ってください。
    海外で在籍していた学校(転校前の学校)から、転校に関する書類の交付を受けた場合は、通学指定校へお持ちください。

学務課以外で転入学通知書を交付している窓口

注1 取扱い時間は平日の午前9時~午後5時となります。
注2 いずれの窓口も住所変更と同時に転校前の学校の在学証明書を持参の上、手続きされる方で、通学指定校への転入学をする場合のみの受付となります。
注3 すでに住所変更をしている方、通学指定校以外の学校を希望する方および海外から転入する方は、船橋市役所7階学務課での手続きとなります。

市外へ転出する方

市区町村により手続きが異なる場合がありますので、詳しくは、転出先の教育委員会にお問い合わせください。

手続きの例

  1. 現在通学している学校(転校前の学校)に転校する旨を申し出てください。
    また、事前に転校先の学校にも連絡してください。
  2. 最終登校日に「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」が交付されます。
  3. 転出先市区町村での転入の届出の際に、転校前の学校から交付された「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を持参し、転校先の学校の「転入学通知書」の交付を受けてください。
  4. 転校先の学校へ「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」、「転入学通知書」を持参し、転校手続きをしてください。

転居を伴わず転校する方

 船橋市立小中学校から、国立・県立・私立小中学校へ転校する場合

転校先の学校から交付された「入学許可書」(学校によって名称が異なります)を船橋市役所7階学務課にご提出ください。(郵送での提出可)

国立・県立・私立小中学校から、船橋市立小中学校へ転校する場合

学務課までご相談ください。

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教育委員会学務課 学事係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日