通学指定校変更制度
通学指定校変更制度
船橋市では通学(入学)する学校は、あらかじめ定められている通学区域に基づいて指定しています。どこに住んでいるかによって通学校が決まっていますので、通学する学校を自由に選択することはできません。
しかし、特別な事情があると認められる場合には、通学する学校を変更することができます。
通学指定校の変更基準は次の表のとおりです。変更理由や個々の状況により、許可条件や添付書類などが異なります。詳しくは教育委員会学務課学事係(047-436-2853)までお問い合わせください。
<ご注意>
船橋市では児童生徒数の急増により、教室数に余裕がない、もしくは教室不足となっている学校が出てきています。これらの学校は、通学指定校の変更を制限しています。
船橋市立学校の通学指定校変更の取扱いに関する基準(主な内容は以下の表のとおりです)
保有普通教室数に余裕がない学校
※この基準は毎年見直しをしており、変更となることがあります。
変更理由 | 許可期間 | 必要書類など | |
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1 | 転居予定で、転居先の学校を希望するとき | 転居予定日まで | 工事請負契約書写し、賃貸借契約書写しなど |
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2 | 留守世帯 | 1年更新 (学年末まで) |
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3 | 児童生徒に身体的な理由があるとき | 必要と認められる期間 | 診断書など |
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4 | きょうだいが在学している学校を希望するとき | 必要と認められる期間 | |
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5 | 指定校に比べて、住居から明らかに近い学校を希望するとき | 卒業まで | |
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6 | 指定校に希望する部活動がないとき | 卒業まで | 部活動入部願 |
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7 | 過大規模校から隣接する保有教室数に余裕のある学校への就学を希望するとき | 卒業まで | |
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8 | その他教育委員会が相当の理由があると認めるとき | 必要と認められる期間 |
(注1)小学校の通学指定校変更が卒業まで認められる場合でも、中学校には継続となりません。中学校は、通学区域に基づく指定校となります。(7の理由を除く)
(注2)上記5、6、7の理由による通学指定校変更は、希望校の保有普通教室数に余裕がある場合かつ、原則として通学指定校に隣接する学校に限ります。
申請理由 | 対象学年 | 許可期間 | 必要書類など | |||
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1 | 市内転居 | 小 | 隣接学区 | 1~6 | 卒業まで | |
隣接学区以外 | 1~5 | 学期末まで | ||||
6 | 卒業まで | |||||
中 | 市内転居 | 1~3 | 卒業まで | |||
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2 | 一時転居(住居の建て替えなど) | 小・中 全学年 |
一時転居終了日まで (1年以内) |
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3 | 公共事業等により立ち退きするとき | 小・中 全学年 |
卒業まで | 証明書(立退きを証明するもの) | ||
4 | 過大規模校から隣接する保有教室数に余裕のある学校への就学を希望するとき | 小・中 全学年 |
卒業まで | |||
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(注1)各変更理由や個々の事情等により、許可条件、添付書類等が異なる場合があります。
(注2)すべての理由において、在籍校校長の事前承諾が必要となります。
(注3)小学校の指定校変更が卒業まで認められる場合でも、中学校には継続となりません。中学校は、通学区域に基づく指定校となります。(4の理由を除く)
詳細については教育委員会 学務課 学事係(047-436-2853)へお問い合わせください。
(注)区域外就学については、基準が異なります。詳しくは、区域外就学制度をご参照ください。
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