住民票に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます
住民票に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます
令和7年(2025年)5月26日以降、住民票等に記載されている旧氏(旧姓)に振り仮名を記載する制度が開始します。
旧氏の振り仮名を記載するにあたり、令和7年5月26日時点で住民票に旧氏(旧姓)が記載されている方に、船橋市から「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付いたします。届きましたら、通知書に記載された旧氏の振り仮名をご確認ください。
通知書に記載された振り仮名が異なっていた場合には、令和8年(2026年)5月25日までに、旧氏の振り仮名記載の請求を行ってください。請求方法などの詳細は下記に記載がございます。
通知書に記載された振り仮名が正しい場合には、請求をしていただく必要はありません。請求をしなくても、令和8年(2026年)5月26日以降に通知書の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。それまでは住民票の旧氏の振り仮名欄は空欄となります。早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、令和8年(2026年)5月25日までに請求を行ってください。
また、令和8年6月頃からマイナンバーカードにも旧氏の振り仮名を記載することができるようになる予定です(国外転出者を除く)。
旧氏の振り仮名記載の請求方法について
窓口による請求方法
【受付時間】
平日(祝休日を除く月曜~金曜)9時~17時
【受付窓口】
・市役所本庁舎1階 戸籍住民課4番窓口
・各出張所
・船橋駅前総合窓口センター(FACEビル5階)3番窓口
※時間外も開庁している窓口になりますが、旧氏の振り仮名に関する手続きは平日の17時までとなりますのでご注意ください。
【必要書類】
・本人確認書類
・旧氏の振り仮名記載請求書(窓口にもご用意があります)
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面(通知に記載されている振り仮名が正しい場合には不要)
例:銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
・委任状および代理人の本人確認書類(代理人が手続きをする場合のみ)
郵送による請求方法
※郵送代は請求者のご負担となります。
【送付先】
【必要書類】
・本人確認書類の写し
・旧氏の振り仮名記載請求書
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し(通知に記載されている振り仮名が正しい場合には不要)
例:銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
令和7年5月26日以降に新規で旧氏(旧姓)を記載する方
【受付窓口】
・市役所本庁舎1階 戸籍住民課4番窓口
・各出張所
・船橋駅前総合窓口センター(FACEビル5階)3番窓口
※時間外も開庁している窓口になりますが、旧氏記載に関する手続きは平日の17時までとなりますのでご注意ください。
【旧氏記載に必要な書類】
・本人確認書類
・当該旧氏(旧姓)が記載されている戸籍謄本等から現在の戸籍に至る全ての戸籍謄本等
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面
例:銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
・委任状および代理人の本人確認書類(代理人が手続きをする場合のみ)
※「関連するその他の記事」欄に旧氏記載に関する詳細のページがございます。詳しくはそちらをご覧ください。
ファイルダウンロード
旧氏の振り仮名記載請求書(PDF形式84キロバイト)
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- 総務省ホームページ(新しいウインドウが開きます。)
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-
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