個人番号通知書について
個人番号通知書について
令和2年5月25日(月曜日)以降、出生等により新たに個人番号(マイナンバー)が付番された方には個人番号通知書が送付されます。
大切に保管してください。
- 個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」としては使用できません。
- 住所等の変更に伴う届出は不要です。
- 紛失時の届出は不要です。
- 再交付はできません。
返戻された個人番号通知書の廃棄について
個人番号通知書は簡易書留にて送付されますが、「受取人不在のため郵便局での保管期間を経過」などの理由により返戻された場合、船橋市役所にて3ヶ月間保管をしています。
保管中は、船橋市役所戸籍住民課窓口にて交付を行っていますが、国の通知等に基づいて保管から3ヶ月を経過した個人番号通知書は廃棄いたします。
個人番号通知書が船橋市役所に返戻されている方は、お早めにお受け取りいただきますようお願いいたします。
※令和2年6月~令和2年10月までに返戻された個人番号通知書は、令和3年2月に廃棄いたします。以降、保管期間3ヶ月を経過した個人番号通知書は、月単位で順次廃棄いたします。
返戻された個人番号通知書の受取方法について
受付窓口
船橋市役所 戸籍住民課 4番窓口
※船橋駅前総合窓口センター、各出張所、各連絡所等ではお渡しできませんのでご注意ください。
受付時間
月曜日~金曜日
午前9時~午後5時
窓口で受け取りできる方
本人または同一世帯の方
代理人(法定代理人または任意代理人)
必要書類 (※窓口にて複写を取らせていただきます)
本人または同一世帯の方が受け取りになる際の必要書類
受け取りに来られる方の本人確認書類(原本)
代理人(任意代理人)の方が受け取りになる際の必要書類
(1)委任状
(2)本人(委任者)の本人確認書類(原本)
(3)受け取りに来る方(代理人)の本人確認書類(原本)
代理人(法定代理人・親権者等)の方が受け取りになる際の必要書類
(1)交付申請者の指定の事実を確認できる書類(登記事項証明書、選任審判書と確定証明書、戸籍謄本等)
(2)本人(委任者)の本人確認書類(原本)
(3)受け取りに来る方(代理人)の本人確認書類(原本)
本人確認書類
本人確認書類は必ず原本をお持ちください。
A表の書類の場合は1点、B表の書類の場合2点必要です。お渡しの際には本人確認書類の複写をさせていただきます。
本人確認書類の要件 |
A表 |
運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、身体障害者手帳、精神障害者保健手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、個人識別事項(氏名と生年月日または住所)が記載され、かつ、写真の表示その他の該当書類に施された措置によって、特定の個人と確認することができるもの。 |
B表 |
健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、児童扶養手当証書、各種年金証書、生活保護受給者証、地方公共団体が交付する敬老手帳、社員証、学生証等、個人識別事項(氏名と生年月日または住所)が記載された、特定の個人と確認することができるもの。 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課
-
- 電話 047-436-2270
- FAX 047-436-2274
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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