出産・子育て応援事業
お知らせ
令和5年2月1日より出産・子育て応援事業を開始します
核家族化が進み、地域のつながりも希薄となる中で、孤立感や不安感を抱く妊婦・子育て家庭も少なくなく、すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備が喫緊の課題となっています。
令和4年12月2日に成立した国の令和4年度第二次補正予算の中で、支援が手薄な0歳から2歳の低年齢期に焦点を当てた「伴走型相談支援」と、妊娠・出産時の関連用品の購入費や産前産後ケア・一時預かり・家事支援サービス等の利用者負担の軽減を図る「経済的支援」の取組を一体として実施する事業を支援する「出産・子育て応援交付金」が創設されました。
これを受け、令和5年2月1日より、これまで実施してきました保健師等の専門職による「伴走型相談支援」をさらに充実させていくとともに、「経済的支援」を一体的に実施する「出産・子育て応援事業」を開始します。
令和4年4月1日~令和5年1月31日の間に妊娠届出・出産をされた方について
出産・子育て応援事業については、令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠届出をした方・出産された方も遡って支給の対象となります。対象となる方につきましては、令和5年2月以降に地域保健課より順次ご案内をお送りします。
対象となる方へのご案内の発送時期や申請方法等についてはこちらのページをご覧ください。
令和5年2月1日以降に妊娠届出・出産をされた方について
事業の流れ
下記の流れの中で、妊婦・子育て家庭に保健師等が寄り添い相談に応じていくことで、孤立感や
不安感の解消を目指します。
1 | 母子健康手帳の発行 |
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・妊娠届出の際に妊婦と面談 ・妊婦に出産応援ギフト(5万円)の申請書を配布 ※ 産科医療機関にて妊娠確定診断を受けている必要があります ※ 代理人申請の場合は、後日妊婦と面談を行い申請書を配布します ※ 届出について・必要な持ち物などについてはこちらをご確認下さい。 |
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2 | 妊娠8か月頃の面談 |
・妊娠7か月頃にアンケートを送付 ・面談希望者や必要な方に対して面談を実施(オンライン面談可) |
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3 | 出産後 |
・乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん事業)実施 ※ 出生後概ね60日以内に訪問 ・子の養育者と面談し、面談を行った養育者に対し子育て応援ギフト(5万円)の申請書を 配布 |
1)経済的支援(出産・子育て応援ギフト)
出産応援ギフト |
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・船橋市に住民登録があり、妊娠届出時(妊娠届出後)に面談をした妊婦 |
※ 産科医療機関を受診し、医師による妊娠の確認を行うことが必須条件となります。 受診状況について医療機関に確認をする場合があります。 ※ 妊娠中に船橋市へ転入された方で、前市で出産応援ギフトの申請を行っていない方は、船橋市 で申請を行うことができます。 |
子育て応援ギフト |
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・船橋市に住民登録があり、出生した子の養育者がであり、船橋市の乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん事業)の面談を受けた方 |
※ 出産後に船橋市へ転入された方で、前市で子育て応援ギフトの申請を行っていない方は船橋市 で申請を行うことができます。 ※ 子育て応援ギフトの申請前に対象児童が亡くなられた場合は、亡くなった日において住民票があ った自治体にて支給となります。 |
※ 開始時期は異なりますが全国で同様の事業が行われます。他の市区町村で申請を行っていないこ
とを確認するため、船橋市に転入された方の申請を受付する際に、以前お住まいの市区町村に支
給状況の確認を行う場合があります。
支給額
出産応援ギフト |
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妊娠届出等で面談を受けた”妊婦”に対して5万円 |
※ 妊婦本人に対する支給となります。 ※ 妊婦に対し支給するため、双胎以上の妊娠の場合でも金額は5万円までとなります。 |
子育て応援ギフト |
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乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん事業)等で面談を受けた”出生した子どもを養育する者”に対し、子ども1人あたり5万円 |
※ 子ども1人あたり5万円のため、双子以上の場合は子どもの人数×5万円となります。 ※ 乳児家庭全戸訪問等で面談を受けた養育者に対する支給となります 。 |
申請方法
出産応援ギフト |
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妊娠届出時に妊婦と面談後、申請書を配布します。妊婦本人の口座情報を記入の上申請を行います。(口座情報を証明する書類等の確認をする場合があります) |
※ 振込先口座情報が分かるもの、印鑑、医療機関が発行した(診療明細書、超音波検査写真等、 次回の妊婦健診の予定日が記載された用紙等)妊娠を確認できるものをご持参下さい。 ※ その場で口座情報が分からない場合などは後日郵送申請も可能です。その場合、口座情報を証 明する書類等の写しも同封いただきます。 ※ 妊婦届出を代理人申請した場合は、後日妊婦本人と面談を行い、その際に申請書をお渡しいた します。 |
子育て応援ギフト |
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乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん事業)等で養育者と面談後、申請書を配布します。 面談を受けた(同席した)養育者の口座情報を記入の上、郵送にて申請を行います。 |
※ 家庭訪問の際に面談を受けた養育者に対し支給を行います。 ※ 郵送申請の際、口座情報を証明する書類等の写しを同封いただきます。 ※ 里帰り出産で長期間里帰りされている方についても、住民票のある市区町村にて支給を行い ます。里帰りから戻られた後、船橋市で面談を行った際に申請書をお渡しします。 |
申請書類の送付先
下記の住所あてに必要書類をお送りください。
書類に不備があった場合など、再度書類の提出をお願いすることがあります。
日中連絡がとれる電話番号をご記入いただきますようお願いします。
地域保健課
〒273-8506(住所不要)
船橋市保健所 地域保健課 あて
ご不明な点がありましたら、出産・子育て応援事業担当(047-409-1115)までお問合せ下さい。
必要書類
1.申請書
※「出産応援ギフト」分については妊娠届出時に、「子育て応援ギフト」分については乳児全戸訪
問時にそれぞれお渡しします。
2.振込先口座情報を証明する書類等の写し(通帳、キャッシュカードなど)
※ 申請ごとに毎回提出が必要となります。(「出産応援ギフト」を申請された方が後日「子育て応
援ギフト」を申請する場合にも写しの提出が必要となります)
※写しは口座名義・口座番号・支店名の全てが確認できるものが必要です。
3.その他必要書類
※ 上記以外にも書類の提出をお願いする場合があります。
申請期限
出産応援ギフト |
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妊娠中に申請をして下さい。 |
※ 災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が妊娠中に 給付の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以 内に給付の申請を行うことができます。 ※ 後日郵送申請も可能です。その場合、口座情報を証明する書類等の写しも同封いただきます。 ※ 妊婦届出を代理人申請した場合は、後日妊婦本人と面談を行い、その際に申請書をお渡しいた します。 |
子育て応援ギフト |
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対象乳児が生後4か月となる頃までに申請をして下さい。 |
※ 災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、生後4か月頃までに 給付の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以 内に給付の申請を行うことができます。ただし、この場合であっても、対象児童が3歳に達する 日以降は給付の申請はできませんのでご注意ください。 ※ 乳児家庭全戸訪問の際に面談を受けた養育者に対し支給を行います。 ※ 郵送申請の際、口座情報を証明する書類等の写しも同封いただきます。 ※ 里帰り出産で長期に渡り里帰りされている方についても、住民票のある市区町村での支給となり ます。里帰りから戻られた後、船橋市で面談を行った後申請書をお渡しします。 |
※ 可能な限り、申請書交付後から2週間程度での申請をお願いいたします。
2)伴走型支援(妊娠後期面談について)
気になることがある場合には、お近くの保健センターにお気軽にご相談ください。また、面談
には夫・パートナー・家族にもぜひご同席いただき、出産や子育てのイメージや利用できるサ
ービス等を一緒に確認していくことをおすすめしております。
問い合わせ・申請窓口
(注)西部保健センターへ047-4XXで始まる電話からかける場合は、市外局番からおかけください。
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- 令和4年度厚生労働省第二次補正予算案の概要(厚生労働省ホームページ)(新しいウインドウが開きます。)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 保健所地域保健課
-
- 電話 047-409-3274
- FAX 047-409-2914
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55(保健福祉センター2階)
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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