多胎妊娠に伴う妊婦健康診査費用の助成について

更新日:令和5(2023)年3月3日(金曜日)

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多胎妊娠の方へ

多胎妊娠の方は身体の負担も大きく妊婦健康診査の回数も多くなり、経済的な負担も増えることから、船橋市では、妊婦健康診査費用の一部を助成します。

令和4年4月1日より母子健康手帳別冊交付時に追加で多胎妊婦の方向けの受診票をお渡しいたします。

県内の医療機関や県外の船橋市と契約している医療機関で受診される方は、15回目以降の受診の際にご利用ください。別冊の妊婦健康診査と同様の利用方法になります。

令和3年4月1日~令和4年3月31日の間に母子健康手帳別冊を交付されている方は、償還払いの申請をしていただくことになります。(令和3年度は多胎妊婦健康診査用の受診票を交付していないため)

里帰り等で県外の船橋市と契約していない医療機関で受診された方は、通常の妊婦健康診査と同様に償還払いの申請をすることにより助成が受けられます。

費用助成を受けられる方(※1~3のすべてに当てはまる方が対象となります)

  1. 令和3年4月1日以降に妊婦健康診査を受診された多胎妊婦の方
  2. 妊婦健康診査受診日当日に船橋市に住民登録がある方(※受診日当日に船橋市外に転出される(住民票を異動する)方は対象外です)
  3. 母子健康手帳別冊に綴じ込まれいる14回分の妊婦一般健康診査受診票をすべて使用済の方

助成対象となる費用、助成金額・回数

対象となる費用

・14回分の受診票をすべて使用し、15回目以降の費用を自己負担した基本的な妊婦健康診査

・保険適用外の妊婦健康診査(※保険適用分は対象外です)

※妊娠判定のための診察や妊娠の届出をする前の健診は対象外になります。

助成金額・回数(14回の妊婦健康診査の追加になります)

・多胎妊婦の方1人につき、1回あたり上限4,500円

・最大5回まで

※基本的な妊婦健康診査以外の項目や、上限金額を超えた分については自己負担が生じます。      妊婦健康診査にかかった費用の全額が助成になる訳ではありません。

※償還払い申請の場合、助成上限額と実際に自己負担した保険適用外の妊婦健康診査料を比較して、低い金額が対象金額となります。

償還払い申請期限 

 対象となる妊婦健康診査の受診日から2年以内です。

 償還払い申請方法、申請窓口

申請方法

 下記の申請に必要な書類をそろえて、申請窓口にご持参ください。申請窓口にて、申請書類等にご記入・押印をお願いします。

<必要書類>

すべてのお子様の母子健康手帳

・母子健康手帳別冊

・未使用の多胎妊婦一般健康診査受診票                              ※令和3年4月1日~令和4年3月31日に別冊の交付を受けている方には、追加の受診票を交付していないため必要ありません。

・領収書(氏名、診療年月日、医療機関等名、妊婦健康診査費用であることが記載されていること)

・診療明細書(実施医療機関で発行されている場合)

・振込先口座のわかるもの(妊婦さんご本人名義のの銀行名、支店名、口座番号がわかるもの)

 ※口座名義が旧姓のままの場合、振込ができませんので、事前に名義変更をお願いします。

・印鑑(認印で可)

申請窓口

中央保健センター 047-423-2111

東部保健センター 047-466-1383

北部保健センター 047-449-7600

西部保健センター 047-302-2626

(注:西部保健センターへ047-4XXで始まる電話番号の電話からかける場合は、市外局番からおかけください。)

船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)

このページについてのご意見・お問い合わせ

地域保健課

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55(保健福祉センター2階)

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日